情報公開制度
救済手続き(審査請求)
行政情報が公開できない場合は、その理由を通知いたしますが、その決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、実施機関は、当該審査請求が明らかに不適切であるとき又は請求を容認するときを除いて、阪神水道企業団情報公開審査会に諮問を行い、審査会の答申を尊重して裁決又は決定いたします。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 総務係
TEL:078-431-4351
FAX:078-431-2664