議会・監査

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企業団監査

監査の概要

  • 監査委員は、人格が高潔で事業の経営管理に関し優れた識見を有する者を企業長が企業団議会の同意を得て選任します。定員は2名、任期は2年です。監査委員は、予算及び法令等に基づいて事務等が適正に行われているかに留意して監査を実施し、その結果を議会等に報告します。
  • 監査等の種類は、毎月行う出納検査や定例監査や決算審査などの毎年行うもの、必要があると認めるときに行う監査があります。また、市民の方から請求があれば住民監査請求による監査も行います。
  • 監査の指摘等に基づき、対象課所で改善措置が講じられたものは、措置状況を公表しています。また、次の監査でも同じ指摘等が繰り返されないよう、再発防止を促します。
  • 監査委員の事務を補助するため、監査事務局を設置しています。

監査委員

代表監査委員:吉田 謙治  (神戸市会議員)

監査委員  :前迫 直美  (尼崎市議会議員)    

監査の基準、種類及び審査結果

阪神水道企業団 監査基準 
 
監査の種類及び審査結果◇
例月出納検査 (地方自治法第235条の2第1項)

 

決算審査 (地方公営企業法第30条第2項)

  [審査結果]令和4年度令和3年度令和2年度令和元年度

 

資金不足比率審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

  [審査結果]令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度令和元年度

 

定例監査 (地方自治法第199条第4項)

  [監査結果]令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度

  [措置状況]令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度

 

その他 (住民監査請求など)

※審査結果は令和2年8月6日以降に実施した審査について掲載しています。

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この記事に関するお問い合わせ先

監査事務局 監査係

TEL:078-431-2598(直通)

FAX:078-431-2664

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