情報公開制度
阪神水道企業団の情報公開制度について
阪神水道企業団では、住民の知る権利を尊重し、企業団の保有する情報のより一層の公開を行い、及び企業団の地域住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、企業団を公正かつ効率的に運営し、企業団への信頼と理解を深め、もって地方自治体の本旨に即した企業団運営の実現を目的として、情報公開制度を実施しています。
実施機関
阪神水道企業団企業長、議会の議長及び監査委員
公開情報
公文書(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等で実施機関が組織的に用いるものとして保有しているものをいいます。)
不開示情報
個人情報等、国及び他の地方公共団体と同様の事項を定めるもの。
公文書の開示請求権者
どなたでも請求することができます。
請求方法
受付窓口
公文書開示請求書に必要事項を御記入の上、直接、総務部総務課総務係まで御提出下さい。(郵送も可能です。)※FAXは不可です。
提出書類
※ 工事名を記載する際は、起工年度と起工番号の記入も併せてお願いいたします。
公開の決定(決定期限)
原則として請求日から30日以内。
正当な理由がある場合、60日以内、又は相当の期間まで。
公開の方法
公開の決定通知を受けた場合は、指定された日時・場所(原則として本庁)において行政情報を閲覧することや写し(コピー)の交付を受けることができます。
※ 写しの交付もしくは郵送を希望される場合は、紙媒体かCD-Rのどちらを希望されるかも併せて記入いただきますようお願いいたします。
救済手続き(審査請求)
行政情報が公開できない場合は、その理由を通知いたしますが、その決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、実施機関は、当該審査請求が明らかに不適切であるとき又は請求を容認するときを除いて、阪神水道企業団情報公開審査会に諮問を行い、審査会の答申を尊重して裁決又は決定いたします。
費用負担
開示決定等の通知に要する費用及び公文書の写しの作成、交付に要する費用以外は無料です。
文書等の写し(コピー)1枚につき 白黒10円 カラー20円[A3判までの大きさに限る]
決定通知書及び写しの送付(普通郵便による郵便料金をご負担いただきます。)
その他、電磁的記録等は規則参照してください。
関連資料
公開の流れ
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 総務係
TEL:078-431-4351
FAX:078-431-2664