情報公開制度

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情報公開制度

阪神水道企業団の情報公開制度について

 阪神水道企業団では、住民の知る権利を尊重し、企業団の保有する情報のより一層の公開を行い、及び企業団の地域住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、企業団を公正かつ効率的に運営し、企業団への信頼と理解を深め、もって地方自治体の本旨に即した企業団運営の実現を目的として、情報公開制度を実施しています。

実施機関

 阪神水道企業団企業長、議会の議長及び監査委員

公開情報

 公文書(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等で実施機関が組織的に用いるものとして保有しているものをいいます。)

不開示情報

 個人情報等、国及び他の地方公共団体と同様の事項を定めるもの。

公文書の開示請求権者

 どなたでも請求することができます。

請求方法

受付窓口

 公文書開示請求書に必要事項を御記入の上、直接、総務部総務課総務係まで御提出下さい。(郵送も可能です。)※FAXは不可です。

提出書類

 ※ 工事名を記載する際は、年度の記入も併せてお願いいたします。

公開の決定(決定期限)

 原則として請求日から30日以内。
 正当な理由がある場合、60日以内、又は相当の期間まで。

公開の方法

 公開の決定通知を受けた場合は、指定された日時・場所(原則として本庁)において行政情報を閲覧することや写し(コピー)の交付を受けることができます。

救済手続き(審査請求)

 行政情報が公開できない場合は、その理由を通知いたしますが、その決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。

  審査請求があった場合、実施機関は、当該審査請求が明らかに不適切であるとき又は請求を容認するときを除いて、阪神水道企業団情報公開審査会に諮問を行い、審査会の答申を尊重して裁決又は決定いたします。

費用負担

 開示決定等の通知に要する費用及び公文書の写しの作成、交付に要する費用以外は無料です。
 文書等の写し(コピー)1枚につき 白黒10円 カラー20円[A3判までの大きさに限る]
 決定通知書及び写しの送付(普通郵便による郵便料金をご負担いただきます。)
 その他、電磁的記録等は規則参照してください。

関連資料

公開の流れ

情報公開公開の流れの図、請求者は受付(総務部総務課総務係)に開示請求(来庁・郵送)し、実施機関に(企業長・議会の議長及び監査委員)は(請求日から起算して30日以内)に[開示・部分開示・非開示]を請求に対する決定する。開示決定(決定通知)の場合、請求者に情報の公開(閲覧・写しの交付)される。一方、非開示決定(非開示決定理由通知)の場合、請求者は、実施機関(企業長・議会の議長及び監査委員)に審査請求(決定に納得がいかない場合)を行い、実施機関は情報公開審査会に諮問して、答申を待ってから審査請求による裁決を行い、開示決定(決定通知)の場合、情報の公開(閲覧・写しの交付)をする。一方、非開示決定(非開示決定理由通知)の場合、決定に納得がいかない場合に裁判所に情報公開訴訟を行うことができるものとする。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 総務係

TEL:078-431-4351
FAX:078-431-2664

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