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公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について

令和6年3月適用の公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について

 令和6年3月からの公共工事設計労務単価(以下「新労務単価という。)が決定・公表され、令和5年度公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価という。)と比べて、全国平均で約5.9%引き上げられたことに伴い、下記のとおり特例措置を講じることとしますのでお知らせします。
 
1. 特例措置の内容
 令和6年3月1日からの新労務単価の決定に伴い、対象の工事及び建設コンサルタント等業務の受注者は旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約代金額に変更を行うための協議を請求することができます。
 
2. 対象案件
 令和6年3月1日以降に契約を行った工事請負契約及び業務委託契約(建設コンサルタント等業務)のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算している案件を対象とします。対象案件に該当する受注者へは、総務課契約係より通知します。
 
3. その他
 請負代金額が変更された場合には、下請け企業との請負契約の金額見直しや技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切な対応をお願いします。なお、労務単価には、事業主が負担すべき人件費(必要経費分)は含まれていませんので、下請代金に必要経費を計上しない、又は下請代金から値引くことがないようご留意ください。
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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 契約係

TEL:078-431-1902(直通)

FAX:078-431-2664

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