企業団の取組

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企業団の取組

内部公益通報制度について

内部公益通報制度は職員等が内部の違法行為等を通報できる窓口を設け、不正行為の未然防止と早期発見を促し、組織内で自浄作用を働かせることで、地域住民の信頼を高めようとするものです。

公益通報者保護法によって、通報者が公益のために通報したことを理由に不利益な取扱いを受けないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールが明確にされています。

当企業団の制度詳細については、リーフレットをご参照ください。

阪神水道企業団 公益通報制度(内部通報)リーフレット

 

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課

TEL:078-431-4351

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