契約制度の改正について
契約制度の改正について(平成27年7月1日)
【平成27年7月2日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】
阪神水道企業団最低制限価格制度実施要領の改正について(対象工事等の範囲の拡大)
設計業務委託 → 建設コンサルタント業務等(測量、建築、土木・補償、地質調査)
【算定方法】
建設工事
直接工事費×0.95+共通仮設費×0.90+現場管理費×0.80+一般管理費等×0.55
(予定価格の 70/100 から 90/100)
建設コンサルタント業務等
- ①測量業務 (直接測量費+測量調査費)×1.0+諸経費×0.40
- ②建築関係コンサルタント業務 (直接人件費+特別経費)×1.0+技術料等経費×0.60+諸経費×0.60
- ③土木・補償関係コンサルタント業務 (直接人件費+直接経費)×1.0+その他原価×0.90+一般管理費等×0.30
- ④地質調査コンサルタント業務 直接調査費×1.0+間接調査費×0.9+解析等調査業務×0.75+諸経費×0.40
(①~③は予定価格の 60/100 から 80/100、④は予定価格の 2/3 から 85/100)
契約制度の改正について(平成27年4月1日)
【平成27年4月1日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】
施工体制台帳の作成について
現在、施工体制台帳は、下請契約の請負代金額が合計3,000万円以上(建築一式工事の場合は合計4,500万円以上)の場合のみ作成・提出を求めていましたが、公共工事については下請金額の下限を撤廃し、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが必要となります。
契約制度の改正について(平成27年6月2日)
【平成27年7月1日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】
阪神水道企業団最低制限価格制度実施要領の制定について
最低制限価格制度につきましては、「阪神水道企業団最低制限価格制度実施試行要領」に基づき試行してまいりましたが、今般「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」の平成26年改正を受けて、最低制限価格制度の本格実施を行うため、「阪神水道企業団最低制限価格制度実施要領」を制定し、最低制限価格制度を本格施行することとします。
【算定方法】
予定価格の 70/100 から 90/100
契約制度の改正について(平成27年3月27日)
【平成27年4月1日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】
契約制度の改正について(平成27年3月13日)
【平成27年4月1日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】
予定価格1,000万円以上の物品購入について入札結果を公表する。
契約制度の改正について(平成27年3月5日)
【平成27年4月1日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】
契約制度の改正について(平成26年7月11日)
【平成26年7月11日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】
阪神水道企業団プロポーザル方式実施要綱の一部改正
第12条(受託者の特定)について次の条項を追加する。
第12条5 総務課長は、契約締結後選定結果についてホームページ上に公表するものとする。
契約制度の改正について(平成26年3月6日)
【平成26年3月6日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】
阪神水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要領について
下記要項を変更する
(条例第2条第2号関係)
第3条 対象となる契約は、継続的に役務の提供を受ける契約で、次のいずれかに該当するものとする。
- (1)機械警備業務その他の役務の提供を受ける契約で、その役務の提供に必要な設備等に係る初期投資額の回収に1年を超える期間が必要であるもの。
- (2)施設等の運転管理又は保守その他の役務の提供を受ける契約で、契約の相手方がその役務の提供に係る業務に習熟することに一定の期間を要するもの。
- (3)前2号に掲げるもののほか、1年を超える期間にわたり契約を締結しなければ安定的な役務の提供を受けることに支障を及ぼすおそれがある契約で企業長が特に必要と認めるもの。
2 契約期間は、原則として5年を限度とする。
契約制度の改正について(平成26年3月14日)
【平成26年3月14日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】
公共工事の前払金に関する事務取扱要項についての一部改正
改正前
(年度更正)
9 請負工事費が一部翌年度に繰越された場合の既前払金(継続費に係る工事の既前払金を除く。以下同じ。)の処理については、年度末における当該工事の未済部分 に相当する既前払金(以下「工事未済部分前払金」という。)を、年度末に内払いする際返納せしめ、翌年度において前年度から繰越された工事未済部分前払金 を再び請負人に支払うものとし、この場合の工事未済部分前払金の取扱いについては年度更正の方法によるものとする。
改正後
(複数年度事業に係る前払金の特例)
9 第 2項第2号に規定する場合において、前金払を受けようとする会計年度の前の会計年度(以下「前年度」という。)までの出来高額が、前年度までの出来高予定 額に達していないと認められる場合は、出来高額が前会計年度までの出来高予定額に達したと認められるまで、第7項に規定する申請を行い、その承認を受ける ことができない。
10 前項に規定する場合においては、第5項第2号に規定する保証契約の期間を、出来高額が前年度までの出来高予定額に達したと認められるまで、延長するものとする。
契約制度の改正について(平成26年2月12日)
【平成26年2月12日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】
阪神水道企業団現場代理人取扱要領の制定について
制定 平成26年2月12日
平成26年1月1日から実施
契約制度の改正について(平成24年12月25日)
【平成24年12月25日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】
- (1)阪神水道企業団契約後VE方式実施要綱
- (2)阪神水道企業団VE提案審査委員会設置要綱
- (3)特定建設工事共同企業体取扱要綱の制定について
平成24年12月25日から実施
契約制度の改正について(平成24年3月28日)
【平成24年4月1日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】
-
設計金額が250万円を超える建設工事の予定価格及び土木・建築一式工事の最低制限価格をすべて事後公表といたします。
最低制限価格については、その事前公表により当該価格へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札者のくじ引きによる落札等が増加する結果、適切な積算を行わずに入札を行った建設企業が受注する事態が生じるなど、建設企業の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうること、又、予定価格についても同様の弊害が生じかねない事等の問題があることからすべての工事請負について事後公表とします。
-
業務委託の入札結果公表
設計金額が250万円を超える業務委託の入札結果を公表し、透明性、公正性の向上を図る。
-
最低制限価格算定基準の見直し
現在の最低制限価格算定基準を見直し、「予定価格の3分の2から100分の85の範囲内」を「予定価格の100分の70から100分の90の範囲内」に改正する。
契約制度の改正について(平成24年10月1日)
【平成24年10月1日より、下記のとおり契約制度の改正を実施いたします。】
-
最低制限価格設定対象工事について、設計金額が250万円を超える土木・建築一式工事から設計金額が250万円を超える建設工事及び設計業務委託に拡大する。ただし、最低制限価格を設けることが適当でないと認められるものを除く。
算定方式 : 予定価格の10分の7から10分の9の範囲内で工事ごとに算定。
最低制限価格(千円未満四捨五入) = 予定価格 × 最低制限比率 最低制限比率 = 純工事費 ÷ 設計金額(税抜) 純工事費 = 直接工事費 + 共通仮設費 (設計業務委託の場合は、直接人件費+直接経費とする。)
最低制限比率が7/10未満の場合は7/10、9/10超の場合は9/10とする。
-
公共工事の前払金の試行について、設計金額(消費税除く)が500万円以上で工期が90日以上の土木・建築一式工事について実施する。ただし、資金事情等について、工事所管課長と財務課長が事前協議したものとする。
前払金の率は契約金額の4/10とする。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 契約係
TEL:078-431-1902(直通)
FAX:078-431-2664