企業団の取組
技術開発に係る共同研究等について
(実施要綱の制定)
阪神水道企業団では、企業団以外の者と共同で行う水道技術に関する研究、調査及び試験を実施するため、平成20年(2008)年10月に「技術開発に係る共同研究等実施要綱」を制定しました。
(共同研究等の種類)
→共同研究
水道事業に関する技術的課題の解決に向けて、企業団以外の者と共同で、装置、材料、製品等の研究開発を行うもの。
→フィールド提供
共同研究には該当しないが、装置、材料、製品等の実用化に向けた試験等を行うため、企業団以外の者に用地及び施設を提供するもの。
(共同研究等の実施要件)
共同研究及びフィールド提供は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすときに限り、実施することができます。
- 研究、調査又は試験を共同研究等として実施することが合理的であり、かつ、企業団の事業にとって有効で効率的であること。
- 共同研究等の内容が公益性を有すること。
- 共同研究等を実施することにより、企業団の事務に支障を生じないこと。
- 共同研究等を実施する相手方(以下「共同研究者等」という。)が、共同研究等を行うために必要な技術的能力及び経済的基盤を有すること。
(これまでの実績)
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画調整課 企画調整係
TEL:078-431-1942
FAX:078-431-2664