○阪神水道企業団職員就業規則

平成11年4月9日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 勤務時間、休憩、休日及び休暇等(第7条―第11条)

第3章 服務(第12条―第21条)

第4章 給与及び旅費(第22条―第24条)

第5章 安全及び衛生(第25条、第26条)

第6章 表彰(第27条)

第7章 分限、懲戒及び解雇(第28条―第30条)

第8章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第1項の規定に基づき、阪神水道企業団職員の労働条件について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、事務職員、技術職員、臨時職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づく任期付採用職員及び臨時的任用職員をいう。)及び嘱託職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)をいう。

(一部改正〔令和2年規則第2号〕)

(規則遵守の義務)

第3条 職員は、この規則を遵守し、定められた義務を誠実に履行しなければならない。

(服務の基本)

第4条 職員は、職務の公共性と企業の経済性を認識し、公共の利益のために民主的、かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第5条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年条例第69号)に該当する場合は、職務に専念する義務を免除されることがある。

(就業場所及び従事すべき業務)

第6条 職員の就業場所及び従事すべき業務は、阪神水道企業団分課規程(平成18年管理規程第1号)のとおりとする。

(一部改正〔平成18年規則第9号〕)

2 職員は、業務上の都合により、就業場所又は従事すべき業務を変更されることがある。この場合において職員は、正当な理由がなければこれを拒むことができない。

第2章 勤務時間、休憩、休日及び休暇等

(一部改正〔令和2年規則第2号〕)

(一部改正〔平成21年規則第3号、令和2年規則第2号〕)

3 職員の育児休業及び部分休業については、阪神水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年訓令第2号)の定めるところによる。

(時間外勤務)

第8条 職員は、業務上の必要があるときは、労働組合又は職員の過半数を代表する者との協定により、正規の勤務時間以外の時間又は勤務を要しない日に勤務することを命ぜられることがある。

(令6規則6・一部改正)

(宿日直勤務)

第9条 職員(第2条の臨時職員及び嘱託職員並びに法第22条の4第1項の規定により採用された職員(第12条第2項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)は、阪神水道企業団宿日直規程(昭和33年管理規程第12号)の定めるところにより、宿日直勤務を命ぜられることがある。

(一部改正〔令和2年規則第2号〕、令5規則6・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限)

第10条 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができる場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務(第11条において「深夜勤務」という。)をさせることはない。

(一部改正〔平成14年規則第2号、平成23年規則第1号、令和2年規則第2号〕)

2 3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。第11条において同じ。)をさせることはない。

(本項追加〔平成23年規則第1号〕 一部改正〔令和2年規則第2号〕)

3 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができる場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、別に定める時間を超えて時間外勤務をさせることはない。

(本項追加〔平成23年規則第1号〕 一部改正〔令和2年規則第2号〕)

4 第1項及び前項の規定は、勤務時間等規程第15条の3に規定する日常生活を営むのに支障がある親族(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができる場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(本項追加〔平成23年規則第1号〕 一部改正〔令和2年規則第2号〕)

(妊産婦である女性職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条 妊娠中又は産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には、深夜勤務又は時間外勤務をさせることはない。

(1項一部改正〔平成14年規則第2号〕 2項全部改正〔平成14年規則第2号〕 本条全部改正〔平成23年規則第1号〕)

第3章 服務

(服務の宣誓等)

第12条 職員に採用された者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和28年条例第68号)に基づき、服務の宣誓をしなければならない。

2 前項の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)は、採用後速やかに履歴書、誓約書、卒業証明書、免許証の写し等必要な書類を企業長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則第1号、令和2年規則第2号〕、令5規則6・一部改正)

(通勤届等の提出)

第13条 職員は、必要に応じて、採用後速やかに通勤届その他必要な書類を所属長を経て企業長に提出しなければならない。

(見出全部改正・1項一部改正〔令和2年規則第2号〕)

2 職員は、前項の規定により提出した書類の記載事項に異動があったときは、速やかにその旨を所属長を経て企業長に届け出なければならない。

(出勤等)

第14条 職員の出勤、欠勤、遅参、早退その他の手続については、阪神水道企業団出勤簿等取扱規程(昭和34年訓令第154号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成19年規則第3号〕)

(ハラスメントの防止)

第15条 職員は、ハラスメントをしないよう、自らの発言や行動に十分注意しなければならない。

2 職員を監督する地位にある者は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別に定める。

(本条全部改正〔平成23年規則第4号〕)

(苦情相談への対応)

第16条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下この項及び次項において「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、総務部総務課に苦情相談を受ける職員(次項において「相談員」という。)を置く。

(一部改正〔平成20年規則第4号、平成23年規則第4号、令和2年規則第2号〕)

2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

(出張)

第17条 職員は、業務上の必要により、出張を命ぜられることがある。

2 前項の職員は、所属長の指揮を受け、不在の間における自己の担任業務を他の職員に委託しなければならない。

3 職員は、事故その他の理由により出張の日程等を変更する必要が生じたときは、直ちに所属長の指示を受けなければならない。

(復命)

第18条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(非常災害時等の服務)

第19条 職員は、天災その他の非常災害又は水道施設の事故が生じたときは、正規の勤務時間外であっても、別に定めるところにより服務しなければならない。

(願いによる退職)

第20条 職員は、第28条から第30条までの規定により職員としての身分を失う場合を除き、退職しようとするときは、退職願を提出しなければならない。

2 職員は、退職願を提出した後においても企業長の承認のない限り、退職の発令があるまでの間は引き続き勤務しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第21条 職員は、退職、休職、転任等の場合は、速やかに担任事務を後任者に引き継がなければならない。

第4章 給与及び旅費

(給料及び手当)

第22条 職員の給与の決定、計算、支給方法及び支給時期並びに昇給に関する事項については、阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第6号。次条において「給与の種類及び基準条例」という。)及び給与条例の定めるところによる。

(一部改正〔令和2年規則第2号〕)

(退職手当)

第23条 職員が退職し、又は死亡した場合は、給与の種類及び基準条例及び阪神水道企業団職員退職手当金条例(昭和24年条例第39号)の定めるところにより退職手当を支給する。

(一部改正〔令和2年規則第2号〕)

(旅費)

第24条 職員が出張を命ぜられたときは、阪神水道企業団旅費条例(昭和23年条例第33号)の定めるところにより旅費を支給する。

第5章 安全及び衛生

(安全衛生)

第25条 職員の安全及び衛生については、阪神水道企業団職員安全衛生管理規則(平成3年規則第1号)の定めるところによる。

2 職員は、阪神水道企業団自家用電気工作物保安規程(昭和40年管理規程第3号)の定めるところにより、それぞれ安全の確保に努めなければならない。

(一部改正〔平成18年規則第9号〕)

(防火)

第26条 職員は、火災発生の防止に努めるとともに、本企業団の庁舎(本庁及び各所をいう。)又は庁舎付近における火災を発見したときは、臨機の措置を講じなければならない。

(一部改正〔令和2年規則第2号〕)

第6章 表彰

(表彰)

第27条 職員の表彰については、阪神水道企業団職員表彰規則(昭和34年規則第1号)の定めるところによる。

第7章 分限、懲戒及び解雇

(降任、免職、休職等)

第28条 職員は、法第28条第1項、第2項又は第4項の規定に該当する場合は、その意に反して降任、免職若しくは休職され、又は失職することがある。

(一部改正〔平成14年規則第1号、令和2年規則第2号〕)

2 前項の降任、免職、休職の処分の手続及び効果は、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第66号)の定めるところによる。

(定年等による退職)

第29条 職員は、阪神水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号)の定めるところ又は任期の満了により退職する。

(一部改正〔平成14年規則第1号〕)

(懲戒及び解雇)

第30条 職員は、法第29条第1項、第2項又は第3項若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当する場合は、戒告、減給、停職若しくは免職又は解雇されることがある。

(一部改正〔平成16年規則第5号、令和2年規則第2号〕)

2 前項の戒告、減給、停職又は免職の処分は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第67号)の定めるところによる。

(旧2・3項削除・旧4項一部改正・繰上〔令和3年規則第4号〕)

第8章 雑則

(補則)

第31条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の阪神水道企業団就業規則の規定に基づいてすでになされた決定、処分その他の行為及びその手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成14年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月19日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年5月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。

(平成20年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日規則第3号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成23年12月21日規則第4号)

この規則は、平成23年12月21日から施行する。

(令和2年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(労務者就業規則の廃止)

2 労務者就業規則(昭和26年訓令第107号)は、廃止する。

(令和3年5月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の阪神水道企業団職員就業規則の規定に基づいてすでになされた決定、処分その他の行為及びその手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和5年9月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(阪神水道企業団職員就業規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の阪神水道企業団職員就業規則第9条の規定は、暫定再任用職員について準用する。この場合において、同条中「第22条の4第1項」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」と、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」と読み替えるものとする。

(令和6年6月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

阪神水道企業団職員就業規則

平成11年4月9日 規則第2号

(令和6年6月12日施行)

体系情報
第8章 事/第3節
沿革情報
平成11年4月9日 規則第2号
平成14年1月21日 規則第1号
平成14年3月19日 規則第2号
平成16年5月13日 規則第5号
平成18年5月22日 規則第9号
平成19年5月10日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第4号
平成21年12月17日 規則第3号
平成23年1月21日 規則第1号
平成23年12月21日 規則第4号
令和2年3月18日 規則第2号
令和3年5月18日 規則第4号
令和5年9月25日 規則第6号
令和6年6月12日 規則第6号