○阪神水道企業団旅費条例

昭和23年12月15日

条例第33号

第1条 本企業団職員が職務のため出張したときは、この条例により旅費を支給する。

(一部改正〔昭和42年条例第2号〕)

第2条 旅費は、航空賃、鉄道賃(軌道賃を含む。以下同じ。)、船賃、車賃、日当、宿泊料の6種とする。

2 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事情で最も経済的な通常の経路及び方法により難い場合は、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(全部改正〔昭和35年条例第6号〕 一部改正〔昭和48年条例第2号〕)

第2条の2 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(本条追加〔昭和35年条例第6号〕)

第2条の3 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条中「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 別表1等級の者については、上級の運賃

 別表2等級の者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 片道50キロメートル以上の旅行にあつては、普通急行料金又は準急行料金

 片道100キロメートル以上の旅行にあつて、特別急行列車に乗車した場合は、特別急行料金

 特別の必要によつて急行料金を徴する列車に乗車した場合は、の規定にかかわらず、その乗車に要した急行料金

(4) 別表1等級の者及び企業長が特に必要と認めた者が第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

(本条追加〔昭和35年条例第6号〕 一部改正〔昭和44年条例第4号、昭和54年条例第5号、平成19年条例第4号〕)

2 前項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(本項追加〔昭和54年条例第5号〕)

第2条の4 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 別表1等級の者については、上級の運賃

 別表2等級の者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 別表1等級の者については、上級の運賃

 別表2等級の者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 別表1等級の者及び企業長が特に必要と認めた者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(一部改正〔昭和54年条例第5号、平成19年条例第4号〕)

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(本条追加〔昭和35年条例第6号〕 一部改正〔昭和39年条例第6号〕 全部改正〔昭和44年条例第4号〕)

第3条 航空旅行には航空賃、鉄道旅行(軌道旅行を含む。以下同じ。)には鉄道賃、水路旅行には船賃、陸路旅行には車賃を支給する。ただし、公用車によつて旅行するときは、これらを支給しない。航空、鉄道又は水路によらない旅行は、これを陸路旅行とする。

2 航空旅行は用務の都合上、特に企業長がその必要を認定した場合に限る。

(一部改正〔昭和35年条例第6号、昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、昭和48年条例第2号〕)

第4条 宿泊料は夜数に応じて、日当は日数に応じて別表の定額によりそれぞれ支給する。

2 水路旅行には宿泊料を支給しない。

(一部改正〔昭和35年条例第6号、昭和53年条例第2号〕)

第5条 旅費の支給については、旅行日数は出張地の滞在日数及び途中やむを得ない事由のために要した日数を除くほか、鉄道旅行は400キロメートル、水路旅行は200キロメートル、陸路旅行は50キロメートルにつき1日の割合で通算した日数を超えることができない。ただし、1日未満の端数はこれを1日とする。

(一部改正〔昭和35年条例第6号、昭和54年条例第5号、平成19年条例第4号〕)

第6条 陸路25キロメートル未満、鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満の旅行には公務の都合によつて宿泊した場合のほかは、日当は支給しない。

(一部改正〔昭和54年条例第5号、平成19年条例第4号〕)

2 1旅行で陸路、鉄道車又は水路にわたるときには、鉄道は4キロメートル、水路は2キロメートルを陸路1キロメートルとして前項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和54年条例第5号、平成19年条例第4号〕)

第7条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。

(一部改正〔昭和53年条例第2号、昭和54年条例第5号、平成19年条例第4号〕)

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(全部改正〔昭和48年条例第2号〕 一部改正〔昭和54年条例第5号〕)

第8条 特別の事情によつて定額の車賃で、その実費を支弁出来ない場合は実費額を支給することがある。

(一部改正〔昭和48年条例第2号〕)

第9条 年度によつて旅費を区分して計算する必要がある場合には、その区分が判明しないときは最近の到着地に着いた日をもつて、その路程を区分して計算する。

第9条の2 旅行中に退職、休職又は解職した者には、前職に相当する在勤地までの旅費を支給する。ただし、刑事裁判又は懲戒処分によつて免職、失職又は解職せられた者はこの限りでない。

(一部改正〔昭和54年条例第5号、平成19年条例第4号〕)

2 前項の場合には第5条に定めた旅程の割合で計算した日数によつて旅費を支給する。

3 旅行中死亡した場合には、前2項の規定に準じて、旅費に相当する金額をその遺族に支給する。

第10条 事務引継、残務整理のため退職者に旅行せしめるときは、前職の旅費に相当する額を支給する。

第11条 企業長は常時事業施行区域内において外勤をする職員には、別に定めるところにより定額の範囲内で月額旅費を支給することがある。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、平成19年条例第4号〕)

第12条 企業長は次の各号のいずれかに該当するときは旅費の定額を減じ、又は旅費の全部若しくは一部を支給しないことができる。

(1) 本企業団事業施行区域に出張するとき。

(2) 在勤地内又は隣接市町村に出張するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、企業長が必要と認めたとき。

(4) 公務のため指定地域内に15日以上滞在するとき。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、平成19年条例第4号〕)

第13条 常時勤務に服しない者には日当を支給しない。

(全部改正〔平成19年条例第4号〕)

第13条の2 本邦(本州、北海道、四国、九州及び企業長の定めるその附属の島の存する領域をいう。)と外国(本邦以外の領域をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行に対し支給する旅費については、その都度、国家公務員の例に準じ、その支給額及び支給方法等を企業長が定める。

(追加〔昭和39年条例第6号〕 一部改正〔昭和42年条例第2号、平成19年条例第4号〕)

第14条 本企業団嘱託(常時勤務に服しない者)で公務のため旅行したときは、公務員に対してはその職務によつて受ける旅費相当額を、その他の者に対しては企業長の定める額を支給する。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、平成19年条例第4号〕)

第14条の2 用務の都合により特に必要がある場合は、その者の属する等級より上級の旅費(日当及び宿泊料を除く。)を支給することができる。

(追加〔昭和35年条例第6号〕)

第14条の3 第1条第9条の2第1項及び第10条の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に旅行命令を変更(取消しを含む。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で企業長の定めるものを旅費として支給することができる。

(追加〔昭和39年条例第6号〕 一部改正〔昭和42年条例第2号〕)

第14条の4 第1条第9条の2第1項及び第10条の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で企業長が定める金額を旅費として支給することができる。

(追加〔昭和39年条例第6号〕 一部改正〔昭和42年条例第2号〕)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は企業長がこれを定める。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)

1 この条例は、昭和23年12月1日からこれを適用する。

(2項追加〔昭和54条例第5号〕 2項削除〔平成19年条例第4号〕)

(昭和24年10月29日条例第40号)

この改正条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和27年10月28日条例第58号)

この改正条例は、昭和27年11月1日から実施する。

(昭和35年8月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年9月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和39年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により庁長がした手続きその他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて企業長がした手続きその他の行為とみなす。

(昭和44年5月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和48年12月3日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の阪神水道企業団旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月22日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の阪神水道企業団旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月22日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の阪神水道企業団旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月21日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕

2~12 〔略〕

(阪神水道企業団旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の阪神水道企業団旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪神水道企業団旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(阪神水道企業団旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の阪神水道企業団旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表

(全部改正〔昭和35年条例第6号、昭和44年条例第6号、昭和48年条例第2号、昭和53年条例第2号〕 一部改正〔昭和37年訓令第3号、昭和42年条例第2号〕 全部改正〔昭和54年条例第5号〕 一部改正〔昭和60年条例第2号〕 全部改正〔平成2年条例第1号〕 一部改正〔平成19年条例第4号、平成22年条例第5号〕)

等級

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

1等

企業長および副企業長

2,800円

14,000円

2等

7級以下の職務にある者

2,200円

11,400円

阪神水道企業団旅費条例

昭和23年12月15日 条例第33号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第9章 与/第3節
沿革情報
昭和23年12月15日 条例第33号
昭和24年10月29日 条例第40号
昭和27年10月28日 条例第58号
昭和35年8月20日 条例第6号
昭和37年9月15日 条例第3号
昭和39年3月28日 条例第6号
昭和42年2月27日 条例第2号
昭和44年5月10日 条例第4号
昭和44年10月28日 条例第6号
昭和48年12月3日 条例第2号
昭和53年3月22日 条例第2号
昭和54年12月22日 条例第5号
昭和60年12月21日 条例第2号
平成2年3月19日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第4号
平成22年12月21日 条例第5号