○阪神水道企業団職員表彰規則
昭和34年4月2日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、本企業団職員の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和42年規則第4号〕)
(表彰の範囲)
第2条 企業長は、次の各号の一に該当すると認める者を表彰する。
(1) 永年勤続者
(2) 企業団の業務について抜群の功績のあつた者
(全部改正〔昭和51年規則第1号〕)
(表彰の時期)
第3条 表彰は、毎年1回式日を定めてこれを行う。ただし、企業長において必要と認めたときは、随時これを行うことがある。
(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号〕)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与してこれを行う。
(一部改正〔平成18年規則第1号〕)
2 被表彰者が表彰の日以前に死亡したときは、その表彰状及び記念品は当該職員の遺族にこれを授与する。
(一部改正〔平成18年規則第1号〕)
(規則の施行に関する事項)
第5条 この規則の施行に関して必要な事項は、企業長が別に定める。
(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用除外者)
3 この規則施行前に退職及び死亡した職員には、適用しない。
附則(昭和37年9月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により管理者がした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて、庁長のした許可認可その他これらに準ずる処分とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により管理者に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて、庁長に対してした許可、認可その他これに準ずる処分の申請届出その他の行為とみなす。
附則(昭和42年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。
附則(昭和51年7月20日規則第1号)
この規則は、昭和51年7月20日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。