○阪神水道企業団自家用電気工作物保安規程

昭和40年9月30日

管理規程第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号、以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、阪神水道企業団が設置する自家用電気工作物(法第38条第4項に規定する電気工作物をいう。以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、平成20年管理規程第1号〕)

(効力)

第2条 職員は、この規程を守らなければならない。

第2章 保安業務の運営体制

(保安業務の分掌等)

第3条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の業務(以下「保安業務」という。)は、別表第1号表のとおり分掌するものとする。

2 技術部長、技術部施設管理課長及び電気工作物を設置する場、センター及び所の長(以下「場所長」という。)は、上司の命を受け、所掌の保安業務を統轄する。

(一部改正〔昭和42年管理規程第3号、昭和54年管理規程第1号、平成18年管理規程第2号、平成20年管理規程第1号・第4号〕)

(主任技術者)

第4条 本庁及び電気工作物を設置する場、センター及び所に、法第43条の規定による主任技術者をおく。

(一部改正〔平成20年管理規程第1号・第4号〕)

2 主任技術者は、上司の命を受け、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に従事する。

(一部改正〔平成20年管理規程第4号〕)

(主任技術者の参画等)

第5条 電気工事物に係る保安上重要な事項を決定又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

(一部改正〔平成20年管理規程第1号〕)

2 法令に基づいて関係官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係ある場合には、主任技術者の参画のもとに立案するものとする。

3 関係官庁が法令に基づいて行う電気工作物の検査には、主任技術者を立ち合わせるものとする。

(一部改正〔平成20年管理規程第1号〕)

(主任技術者の義務)

第6条 主任技術者は、法令及びこの規程の定めるところにより、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督及び法定自主検査の職務を誠実に行わなければならない。

(一部改正〔平成12年管理規程第3号〕)

(従業者の義務)

第7条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第8条 技術部施設管理課長及び場所長は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

(一部改正〔平成18年管理規程第2号、平成20年管理規程第1号・第4号〕)

2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された業務を誠実に行わなければならない。

(一部改正〔平成20年管理規程第1号〕)

第3章 保安教育及び訓練

(保安教育)

第9条 技術部施設管理課長及び場所長は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員に対し、その実態に即した必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。

(一部改正〔平成18年管理規程第2号、平成20年管理規程第1号・第4号〕)

(保安に関する訓練)

第10条 技術部施設管理課長及び場所長は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員に対し、事故、その他非常災害が発生したときの措置について、少なくとも年1回以上実地指導訓練を行うものとする。

(一部改正〔平成18年管理規程第2号、平成20年管理規程第1号・第4号〕)

第4章 工事の計画及び実施

(修繕工事等の年度計画)

第11条 技術部施設管理課長及び場所長は、電気工作物の安全な運用を確保するため、各部門との緊密な連絡のもとに電気工事物の修繕工事及び改良工事の年度計画を立案しなければならない。

(一部改正〔平成18年管理規程第2号、平成20年管理規程第1号・第4号〕)

(工事の保安上の監督等)

第12条 技術部施設管理課長及び場所長は、電気工作物に関する工事の実施に当たつては、その保安上の監督業務を主任技術者に行わせるものとする。

(一部改正〔平成18年管理規程第2号、平成20年管理規程第1号・第4号〕)

2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合は、常に責任の所在を明らかにし、工事が完成したときは、主任技術者は当該工事の完成検査に立ち合い、保安上支障のないことを確認しなければならない。

(一部改正〔昭和55年管理規程第4号〕)

(作業心得)

第13条 工事の実施に当たつては、その保安を確保するため、別に定める作業心得によつて行わなければならない。

(一部改正〔平成20年管理規則第4号〕)

2 作業心得は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 停電範囲及び時間並びに作業用機械等の準備状況の主任技術者による確認

(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示

(3) 停電中のしや断器、開閉器の誤操作の防止措置

(4) 作業責任者の指名とその責任

(5) 作業終了時の点検及び測定

第5章 保守

(巡視、点検、測定等)

第14条 主任技術者は、電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定を別表第2号表から別表第4号表に定める基準に従い、計画的に実施しなければならない。

(一部改正〔昭和55年管理規程第4号〕)

2 巡視、点検及び測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が明らかになつたときは、当該電気工作物を修理し、改造し、取り替え、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(一部改正〔平成20年管理規程第1号〕)

第14条の2 主任技術者が常時勤務しない事業場の執務回数及び時間は設置改造等の工事期間中は、毎週1回以上、その他の場合は毎月1回以上執務点検し、1回の執務時間は、4時間以上とする。事故発生、官庁検査その他必要ある場合は随時執務する。

(本条追加〔平成20年管理規程第1号〕)

(法定自主検査の体制)

第14条の3 法定自主検査は、主任技術者の監督の下、必要な事項をあらかじめ決定した上で行わなければならない。

(本条追加〔平成12年管理規程第3号〕 一部改正・繰下〔平成20年管理規程第1号〕)

(事故の再発防止)

第15条 主任技術者は、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密点検を行い、その原因を究明し、再発防止に必要な措置をするものとする。

(一部改正〔平成20年管理規程第1号〕)

第6章 運転又は操作

(運転又は操作等)

第16条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める規則によるものとする。

2 前項の細則は、次の各号について定めるものとする。

(1) 平常時及び事故その他の非常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器、順序、方法及び指令系統並びに連絡系統

(2) 軽易な事故電気工作物に関し、修理し又は使用停止し若しくは制限する等の応急措置及び当該応急措置の報告の方法

(3) 緊急的に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示

(4) 運転管理業務委託事業場については、委託者から電気主任技術者への連絡責任者を1名設置する。

(一部改正〔平成20年管理規程第1号〕)

(発電所の長期間運転停止)

第16条の2 発電所を相当期間停止する場合は、次の各号により、設備の保全を図るものとする。

(1) 原動機その他主要機器の点検手入れを行い、必要箇所に防塵、防錆、防湿対策を行う。

(2) 燃料配管からのガス漏れの有無の点検を確実に行い、災害発生を未然に防止する。

(3) 休止により、相当期間停止する場合は、前2号のほか、休止設備と運転設備との区分を明確にし、その連系部分は分離するものとする。

(本条追加〔平成12年管理規程第3号〕)

(系統連系)

第16条の3 系統連系に係る電気工作物の運転、保守、運用に当たつては、電力会社と協調を図るとともに、緊急時における安全対策を明確にしておくものとする。

(本条追加〔平成12年管理規程第3号〕 一部改正〔平成20年管理規程第4号〕)

(発電所の運転開始)

第16条の4 発電所を相当期間停止の後、運転を開始する場合、所定の点検を行うほか、必要に応じて試運転を行つて保安の確保に万全を期するものとする。

(本条追加〔平成12年管理規程第3号〕)

第7章 災害対策

(防災体制)

第17条 台風、洪水、地震、火災その他の非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するために、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員に防災思想を徹底するとともに、災害発生時の措置に関する必要な体制をあらかじめ整備しておくものとする。

第18条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するため、上司の命を受けて、監督を行う。

(一部改正〔平成20年管理規程第1号〕)

2 主任技術者は、災害の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電又は受電を停止することができるものとする。

3 主任技術者は、前項の規定により送電又は受電の停止をしたときは、速やかに上司に詳細な報告をし、適切なその後の措置をしなければならない。

(一部改正〔平成20年管理規程第1号〕)

第8章 記録

(運転日誌及び経歴簿)

第19条 技術部施設管理課長及び場所長は、運転日誌及び経歴簿を備え、電気工作物の工事、維持及び運用に関する事項を記録し、これを必要な期間保存するものとする。

(一部改正〔平成18年管理規程第2号、平成20年管理規程第1号・第4号〕)

2 運転日誌及び経歴簿は、様式第1号及び様式第2号に定めるところにより記録するものとする。

3 法定自主検査の記録は、別表第5号表に定める項目について必要な期間保存するものとする。

(追加〔平成12年管理規程第3号〕)

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第20条 他の者の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は受電引込口最初の区分開閉器の電源側端子とする。

(需要設備の構内)

第21条 需要設備の構内は、別図第1号図のとおりとする。

第10章 整備等

(危険の表示)

第22条 受電場所その他高圧電気工作物が設置されている場所等であつて、危険のおそれあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

(測定器具類の整備)

第23条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、常に整備し、これを適正に保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第24条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については、必要な期間整備保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第25条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面、その他主要文書等については、その写しを必要な期間保存するものとする。

第11章 その他

(細則の制定)

第26条 この規程を実施するために定められた細則のほか、必要と認めるときは別に細則を定める。

(施行期日)

この規程は、昭和40年9月30日から施行する。

(昭和42年2月28日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年3月1日から施行する。

(昭和42年4月1日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前にそれぞれの規定によりした手続き、その他の行為は改正後の相当規定に基づいてした手続き、その他の行為とみなす。

(昭和48年2月19日管理規程第1号)

1 この規程は、昭和48年2月19日から施行する。

(昭和48年3月7日管理規程第2号)

この規程は、昭和48年3月7日から施行する。

(昭和54年3月31日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年10月15日管理規程第4号)

この規程は、昭和55年10月15日から施行する。

(平成12年12月4日管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年9月1日から適用する。

(平成18年4月1日管理規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規程の施行前にしたそれぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の相当規定に基づいてした手続、その他の行為とみなす。

(平成20年4月1日管理規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1号表

(一部改正〔昭和42年管理規程第3号、昭和48年管理規程第2号、昭和54年管理規程第1号、平成18年管理規程第2号、平成20年管理規程第4号、平成30年管理規程第2号、令和4年管理規程第3号〕)

保安業務分掌

技術部

施設管理課

企画係

(1) 保全及び安全計画並びに総括調査

(2) 保全基準の設定

(3) 運転操作基準の設定

(4) 非常災害対策

(5) 保安教育訓練計画の設定

(6) 電気設備の保全、運転操作(本庁に設置するものに限る。)

場、センター及び所

施設係又は施設を所管する担当

(1) 電気設備の運転操作(監視、巡視、日常点検記録)

(2) 電気設備の保全(定期点検、測定記録)

(3) 保安教育訓練の実施

(4) 軽易な補修工事の設計、実施、監督

(注) 保安業務に関連する事務の分掌は、阪神水道企業団分課規程(平成20年管理規程第2号)の定めるところによるものとする。

別表第2号表

(全部改正〔昭和48年管理規程第1号〕一部改正〔昭和55年管理規程第4号、平成12年管理規程第3号〕)

巡視点検測定並びに手入基準(一般電気設備)

項目

対象

日常巡視点検

定期巡視点検

精密点検

測定

No.

周期

点検箇所

No.

周期

点検箇所

No.

周期

点検箇所

No.

周期

測定項目

電線路

架空電線路

1

1カ月

必要により特定部位のものについて行う。

(点検箇所、部位は、定期巡視点検より定める。)

1

1年

支持物及び附属物の損傷腐蝕。

1

5年

必要により特定対象を定めて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定。

2

1年

電線取付状態弛度。

電線高及び他の物との離隔距離。

2

1年

接地抵抗測定。

3

1年

その他必要事項。

地中電線路

1

1カ月

必要により特定部位のものについて行う。

(点検箇所、部位は、定期巡視点検より定める。)

1

1年

ケーブル外観点検。

1

5年

必要により特定対象を定めて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定。

2

1年

ケーブル端末点検。

2

1年

接地抵抗測定。

3

1年

ケーブル損傷、腐蝕状況点検。

4

1年

標識、他の物との離隔距離。

母線

母線

1

1カ月

必要により特定部位のものについて行う。

(点検箇所、部位は、定期巡視点検より定める。)

1

1年

母線の高さ、たるみ、他の物との離隔距離、腐蝕、損傷、過熱。

1

3年

必要により特定対象を定めて行う。

(点検箇所、部位は、定期巡視点検より定める。)

1

1年

絶縁抵抗測定。

2

1年

接続部分、クランプ類の腐蝕、損傷、過熱、ゆるみ。

3

1年

がいし類、支持物の腐蝕、損傷、変形、ゆるみ。

接地線

接地線




1

1年

接続部のゆるみ、腐蝕、損傷。




1

1年

接地抵抗測定。

2

1年

接地線の劣化、素線切れ。

受配電

断路器

1

1カ月

受と刃の接触、過熱、変色。

1

1年

受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合。

1

2年

ロツド、カム機構検査、回転部注油。

1

1年

絶縁抵抗測定。

2

1カ月

汚損、異物付着。

しや断器

1

1カ月

外観点検、汚損、過熱、発錆損傷。

1

1年

停止して各部の損傷、腐蝕、過熱、発錆、変形、ゆるみ。

1

4年又は一定のしや断回数による

停止して内部について接触子の荒れ具合、ゆるみ、変形、焼損、損傷。

1

1年

絶縁抵抗測定。

2

1ヵ月

空気式のものは空気洩れ点検。

2

1年

空気式のものは空気圧縮機点検。

2

4年〃

操作機構、付属装置の各部点検。

2

1年

接地抵抗測定。

3

1ヵ月

油入式のものは油洩れ点検。

3

1年

油入式のものは油量点検。

3

2年

絶縁油試験。

4

1ヵ月

指示、点灯。

4

1年

操作具合点検。

4

不定期

動作特性試験(保護継電器との連動を含む。)

受配電用変圧器

1

1ヵ月

本体の外部点検、油洩れ、振動、音響、温度、油面。

1

1年

各部の損傷、腐蝕、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、油量。

1

不定期

内部について点検(コイル、接続部、リード線、鉄心、その他各部。)

1

1年

絶縁抵抗測定。

2

1年

接地線接続部。

2

1年

接地抵抗測定。

3

1年

必要により絶縁油試験。

計器用変成器

1

1ヵ月

本体外部点検、発錆、汚損、油洩れ、音響、温度、ヒューズの異常。

1

1年

各部の損傷、腐蝕、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、油量、ヒューズの異常。




1

1年

絶縁抵抗測定。

2

1年

接地線接続部。

2

1年

接地抵抗測定。

避雷器

1

1ヵ月

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損。

1

1年

外部損傷。




1

1年

絶縁抵抗測定。

2

1年

接地線接続部。

2

1年

接地抵抗測定。

設備

配電盤

1

1日

計器の異常、表示灯の異常、操作切替開閉器の異常。

1

1ヵ月

裏面配線の検査、塵、挨、汚損、過熱、断線、ヒューズ等。

1

1年

各部損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落、接続。

1

1年

絶縁抵抗測定。

2

1年

接地抵抗測定。

3

2年

保護継電器の動作特性。

4

不定期

計器較正、シーケンス試験。

電力用コンデンサー

1

1ヵ月

本体外部点検、漏油、汚損、音響振動。

1

1年

各部の損傷、腐蝕。




1

1年

絶縁抵抗測定。

蓄電池

1

1ヵ月

液面、沈でん物、端子のゆるみ。

1

1年

木台、がいしの腐蝕、損傷、塗料のはくり。




1

1日

鉛蓄電池の比重測定。

2

1ヵ月

充電装置の動作状態。

2

1年

極板、セペレターの点検。

2

1週間

アルカリ電池の電圧測定。

3

1年

充電装置の点検。

3

1年

各電池の電圧測定。

4

1年

床面の腐蝕損傷。

配器線具及び配線





1

1年

分電盤、スイッチ、ユーズ、機器の接続。




1

1年

絶縁抵抗測定。

2

1年

接地抵抗測定。

3

1年

漏電しや断器の動作試験。

負荷設備

高圧電動機

1

1日

音響、回転、過負荷、過熱、異臭、給油状況、振動。

1

1年

制御装置動作点検。

1

不定期

電動機分解、回転子引出し内部点検、コイル、軸受、通風装置等(運転時間、温度上昇、絶縁抵抗値等を考慮して適宜行う。)

1

1年

絶縁抵抗測定。

2

1週間

刷子、集電環(ショートリングのないもの。)

2

1年

接地線接続部。

2

1年

接地抵抗測定。

3

1カ月

刷子、集電環(ショートリングのあるもの。)

3

1年

軸電流用刷子。

4

1年

その他必要な点検。

低圧電動機

1

1カ月

高圧電動機の項と同じ。

1

1年

高圧電動機の項と同じ。




1

1年

高圧電動機の項と同じ。

照明設備

1

1カ月

異音、不点灯。

1

1年

照明効果、器具不良。




1

1年

絶縁抵抗測定。

2

1年

接地抵抗測定。

非常用予備発電設備

原動機関係

1

1カ月

燃料系統からの漏油及び燃料槽の油量。

1

1年

機関主要部分の点検。

1

不定期

内燃機関の分解。




2

15日

機関の始動停止。

3

1週間

始動用空気タンクの圧力。

発電機関係

1

運転毎

高圧電動機の項と同じ。

1

1年

高圧電動機の項と同じ。

1

1年

高圧電動機の項と同じ。

1

1年

高圧電動機の項と同じ。

発電所

原動機関係

1

1日

燃料系統からのガス漏れ。

1

1年

機関主要部分の分解、点検。

1

3年又は一定の運転時間による。

エンジンの分解、点検、修理。

1

分解時

主要部の摩耗測定。

2

1日

冷却水の漏れ及び水圧。

3

1日

潤滑油の漏れ及び油圧。

4

半月

始動用蓄電池の電圧、比重。

その他必要事項は細則による。

発電機関係

1

1日

電動機その他回転機と同じ。

1

1年

電動機その他回転機と同じ。

1

3年

電動機その他回転機と同じ。

1

1年

絶縁抵抗測定。

2

1年

接地抵抗測定。

3

2年

継電器試験。

註 1.日常巡視点検は機器を停止しないで行える程度とする。

2.メタルクラツト型配電盤等の内部機器で容易に点検出来ないものについては日常巡視点検の対象外とする。

別表第3号表

(追加〔昭和55年管理規定第4号〕)

巡視点検測定並びに手入基準(ガス絶縁用開閉装置)

分類

点検箇所

点検項目

巡視点検

普通点検

細密点検

本体

一般

錆の発生の有無

異常音の発生

外部取付ボルトの締付け状態



接地端子類の締付け状態



主回路絶縁抵抗



タンク内部

しや断部点検



吸着剤取換え(内部点検時必ず実施)

計器用変成器

使用していないCTの二次端子短絡



絶縁抵抗の測定



ガス系統

一般

ガス圧力、気温の測定

ガス補給口のメクラブタチエツク


ガス漏れのチエツク


温度補償圧力スイツチ

温度補償圧力スイツチの動作圧力のチエツク


制御回路

一般

制御回路配線端子の締付け状態


制御回路の絶縁抵抗の測定


スペースヒーターの断線


箱内の結露、発錆、漏水のチエツク


扉、パツキン


操作機構

しや断器操作機構

連結部のチエツク


断路器、接地開閉器用操作装置(空気操作装置)

電磁弁の開閉状態


シリンダ給油口にマシン油の補給


出力レバー、フオークレバーの可動部及び扇形歯車の部分にリチウムグリースを塗る


空気漏れのチエツク


操作音、振動などの異常


操作用各リレー、コイル



スペースヒーターの断線


動作回数表示器指示


断路器、接地開閉器用操作装置(手動操作装置)

出力レバー、フオークレバーの可動部にリチウムグリースを塗る


操作機構一般

開閉表示指示

箱内の結露、発錆、漏水のチエツク

各部ボルトの締付け状態


扉、パツキン


制御回路配線端子の締付け状態


制御回路絶縁抵抗



操作装置連結部(DS.ES)

レバー、ストツパボルト間ギヤツプの測定



※○印―点検

別表第4号表

(追加〔昭和55年管理規程第4号〕)

保守点検基準

点検

概要

巡視点検

機器を運転状態で外部から異常の有無を監視する点検で、設備全般の巡視の際に併せて行う。

普通点検

原則として3年ごとに停電時を利用して、各部機能の確認維持を目的に点検手入れを行う。

細密点検

原則として、12年ごとに機器の運転を停止し、機能確認を目的に分解して行う点検手入れ及び基準に基づく部品交換を行う。操作装置については、6年ごとを原則とする。

臨時点検

異常が認められたとき及びしや断器が規定回数しや断を行つたときや無理な使用をした場合

備考

その他は、原則として、別表第2号表の基準による。

別表第5号表

(追加〔平成12年管理規程第3号〕)

法定自主検査の記録の記載項目及び保存期間

記載項目

保存期間

① 検査年月日

5年

② 検査の対象

③ 検査の方法

④ 検査の結果

⑤ 検査を実施した者の氏名

⑥ 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

⑦ 検査の実施に係る組織

当該記録に係る法定自主検査の実施後、最初に安全管理審査の結果の通知を受けるまで

⑧ 検査の実施に係る工程管理

⑨ 検査協力会社の管理に関する事項

⑩ 検査記録の管理に関する事項

⑪ 検査に係る教育訓練に関する事項

様式第1号 省略

様式第2号 省略

別図第1号図 省略

阪神水道企業団自家用電気工作物保安規程

昭和40年9月30日 管理規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8章 事/第3節
沿革情報
昭和40年9月30日 管理規程第3号
昭和42年2月28日 管理規程第3号
昭和42年4月1日 管理規程第4号
昭和48年2月19日 管理規程第1号
昭和48年3月7日 管理規程第2号
昭和54年3月31日 管理規程第1号
昭和55年10月15日 管理規程第4号
平成12年12月4日 管理規程第3号
平成18年4月1日 管理規程第2号
平成20年3月3日 管理規程第1号
平成20年4月1日 管理規程第4号
平成30年3月30日 管理規程第2号
令和4年3月31日 管理規程第3号