○阪神水道企業団職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号)の適用を受ける職員をいう。

(一部改正〔令和2年訓令第1号〕)

(育児休業をすることができない職員)

第3条 次に掲げる職員は、育児休業をすることができない。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(3) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(イ) その養育する子(第4条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第4条第5項の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員

(ロ) 勤務日の日数を考慮して企業長が定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(イ) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第4条第4項第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(イ)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同項第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(ロ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

 第4条第5項に規定する場合に該当する非常勤職員(その養育する子の1歳6か月到達日(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳6か月到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)

(一部改正〔平成14年訓令第1号、平成23年訓令第1号、令和2年訓令第1号、令和4年訓令第1号〕、令5訓令1・一部改正)

(育児休業法第2条第1項第1号で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号に規定する期間は、当該子の出生日から起算した57日間とする。

(本条追加〔平成23年訓令第1号〕 見出し全部改正・本条一部改正〔令和4年訓令第1号〕)

(育児休業の承認)

第4条 職員は、企業長の承認を受けて、当該職員の子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童(児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下同じ。))を養育するため当該子が3歳に達する日(非常勤職員の当該子に係る育児休業ができる日は、第4項に定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合に該当するときは、2歳に達する日))まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

(1) 子の出生の日から前条に規定する期間内に、職員(当該期間内に阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程(昭和25年訓令第99号。第11条第2項において「勤務時間等規程」という。)第11条第1項に規定する産後休暇を取得し、勤務しない職員を除く。)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のもの

(2) 任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)

(一部改正〔平成14年訓令第1号、平成23年訓令第1号、平成28年訓令第6号、平成29年訓令第2号、令和2年訓令第1号、令和4年訓令第1号〕)

2 育児休業の承認を受けようとする職員は、第6項第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに、育児休業承認請求書(様式第1)により、その承認を請求するものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から前条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 第4項第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同項第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 第5項の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

(一部改正〔令和4年訓令第1号〕)

3 企業長は、前項の規定による承認の請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

4 第1項の非常勤職員の当該子に係る育児休業ができる日は、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日までの間で次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために地方等育児休業をしている場合において、当該非常勤職員が、当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第6項第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる事情に該当する場合、第6項第1号から第4号までに掲げる事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として企業長が定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(本項追加〔令和2年訓令第1号〕 一部改正〔令和4年訓令第1号〕)

5 第1項の当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの項の規定に該当して育児休業をしている場合であって第6項第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、第6項第1号から第4号までに掲げる事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの項の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳6か月到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳6か月到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として企業長が定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの項の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(本項追加〔令和2年訓令第1号〕 一部改正〔令和4年訓令第1号〕)

6 第1項の特別の事情とは、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業の承認を受けている職員(以下「育児休業職員」という。)が、産前の休暇を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休暇又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第7条第2項第2号に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号イ又はに掲げる場合

 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより、当該育児休業の承認が取り消された後、当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第4条第4項第3号に掲げる場合に該当すること又は同条第5項の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(一部改正〔平成14年訓令第3号、平成23年訓令第1号、平成28年訓令第6号〕 旧4項一部改正・繰下〔令和2年訓令第1号〕 一部改正〔令和4年訓令第1号〕)

(育児休業の期間の延長)

第5条 育児休業職員は、企業長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。

2 育児休業の期間の延長は、特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 前項に規定する特別の事情とは、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について、育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(一部改正〔令和2年訓令第1号〕)

4 前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

(育児休業の効果)

第6条 育児休業職員は、育児休業を開始した時就いていた職を保有するが、職務に従事しない。

(育児休業の承認の失効等)

第7条 育児休業の承認は、当該育児休業職員が産前の休暇を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休暇若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2 企業長は、育児休業職員が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。

(1) 育児休業職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったとき。

(2) 育児休業職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき。

(一部改正〔平成14年訓令第3号、平成23年訓令第1号〕)

(育児休業の承認の失効等に伴う届出)

第8条 育児休業職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(一部改正〔平成23年訓令第1号〕)

2 前項に規定する届出は、養育状況変更届(様式第3)により行うものとする。

(一部改正〔平成14年訓令第3号、令和2年訓令第1号〕)

(職務復帰)

第9条 育児休業職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(第7条第2項第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。

(一部改正〔平成14年訓令第3号、令和2年訓令第1号〕)

(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)

第10条 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

(一部改正〔平成23年訓令第1号〕)

(部分休業)

第11条 企業長は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(第4項において「部分休業」という。)を承認することができる。

(一部改正〔平成14年訓令第1号、平成23年訓令第1号、令和2年訓令第1号〕)

2 前項の承認は、勤務時間等規程第2条に規定する就業時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた就業時間)の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(勤務時間等規程第4条の規定による育児時間を承認されている職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

(一部改正〔令和2年訓令第1号〕)

3 第1項の承認を受けようとする職員は、部分休業承認請求書(様式第4)によりその承認を請求するものとする。

(一部改正〔平成14年訓令第3号〕)

4 第7条第8条及び第10条の規定は、部分休業について準用する。

(令5訓令1・一部改正)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第12条 企業長は、職員が企業長に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 企業長は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令5訓令1・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第13条 企業長は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置を講じなければならない。

(令5訓令1・追加)

(施行細目)

第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(旧13条繰上〔平成23年訓令第1号〕、令5訓令1・旧第12条繰下)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 阪神水道企業団女子職員の育児休暇に関する規程(平成元年12月訓令第4号)は、廃止する。

(平成14年1月21日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、第3条中第4条第1項及び第11条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成23年1月21日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成28年12月27日訓令第6号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

(阪神水道企業団公舎規程の廃止)

4 阪神水道企業団公舎規程(昭和44年訓令第4号)は、廃止する。

(令和3年3月25日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年9月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前に育児休業計画書を提出した職員に対するこの規程による改正前の第4条第6項第5号の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年8月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(全部改正〔平成14年訓令第3号、令和3年訓令第1号〕)

画像

様式第2 削除

(全部改正〔平成14年訓令第3号、令和2年訓令第1号、令和3年訓令第1号〕 削除〔令和4年訓令第1号〕)

(全部改正〔平成14年訓令第3号、令和3年訓令第1号〕)

画像

(追加〔平成14年訓令第3号〕 全部改正〔令和3年訓令第1号〕)

画像

阪神水道企業団職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月30日 訓令第2号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第8章 事/第3節
沿革情報
平成4年3月30日 訓令第2号
平成14年1月21日 訓令第1号
平成14年3月19日 訓令第3号
平成23年1月21日 訓令第1号
平成28年12月27日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第2号
令和2年3月18日 訓令第1号
令和3年3月25日 訓令第1号
令和4年9月28日 訓令第1号
令和5年8月31日 訓令第1号