○阪神水道企業団宿日直規程
昭和33年5月21日
管理規程第12号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、退庁時限後及び休日における諸務処理並びに庁内取締りのため、日直及び宿直を置くことに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成3年管理規程第5号〕)
(宿日直員の任命)
第2条 本庁における宿日直員は主、副2人として本庁勤務職員(試用中の職員及び企業長の特に指定した職員を除く。)中よりこれに充てるものとする。ただし、必要に応じて専務者を置くことが出来る。
(一部改正〔昭和37年管理規程第2号、昭和42年管理規程第4号〕)
2 場、センター及び所(以下「場等」という。)においては、企業長の特に必要と認めた場合、場長又は所長の指定した者を宿日直に充てるものとする。
(一部改正〔昭和37年管理規程第2号、昭和42年管理規程第4号、平成3年管理規程第5号、平成18年管理規程第2号〕)
(宿日直の時間)
第3条 宿直時間は、退庁後午後5時30分から翌朝午前8時45分までとし、日直は午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、本庁における執務が行われる時間が、執務が通常行われる日の執務時間の2分の1である日の日直は午後0時30分からとする。
(一部改正〔昭和37年管理規程第2号、昭和48年管理規程第8号、平成3年管理規程第5号、平成5年管理規程第4号、平成30年管理規程第4号〕)
(宿日直員の任務)
第4条 宿日直員は、その時間中に生ずる諸務を整理し、庁内一般の取締りをする。
第5条 宿日直中到達した文書物品は、宿日直員において宿日直日誌に記録する。
(一部改正〔平成3年管理規程第5号〕)
2 至急親展文書は、名宛人に直送し、親展でない至急文書は開封の上、事の急と認めた場合は直ちに主務課長(場等にあつては場長又は所長)に直送する。
(一部改正〔平成18年管理規程第2号〕)
3 電報は、名宛人に即時に送付し、その役所宛のものは開封の上主務課長(場等にあつては場長又は所長)に送付する。
(一部改正〔昭和37年管理規程第2号、平成18年管理規程第2号〕)
(一部改正〔昭和37年管理規程第2号〕 全部改正〔平成3年管理規程第5号〕 一部改正〔平成18年管理規程第2号、平成20年管理規定第4号〕)
第7条 災害その他の事故があつた時は、宿日直員は直ちに企業長、副企業長、関係する所属の長又は安全管理者等に通報し、指示を受けなければならない。
(一部改正〔昭和37年管理規程第2号、昭和42年管理規程第4号〕 全部改正〔平成3年管理規程第5号〕 一部改正〔平成18年管理規程第2号、平成20年管理規定第4号〕)
第8条 宿日直員は、宿日直中取扱に係る一切の事件を宿日直日誌に詳記し、署名捺印の上総務部総務課長(場等にあつては場長又は所長)に提出する。
(一部改正〔昭和37年管理規程第2号、平成18年管理規程第2号、平成20年管理規定第4号〕)
第9条 宿日直中、病気、その他の事故のため、勤務に服することが出来ない場合でも自己に代るべき者の出務を待たなければ退庁することが出来ない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和33年4月1日より施行する。
(規定の廃棄)
2 阪神上水道市町村組合就業規則中の第2章第5節全部を削除する。
附則(昭和37年9月28日管理規程第2号)
この規程は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前にそれぞれの規定によりした手続き、その他の行為は改正後の相当規定に基づいてした手続き、その他の行為とみなす。
附則(昭和48年9月1日管理規程第8号)
この規程は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日管理規程第5号)
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年5月19日管理規程第4号)
この規程は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日管理規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。