○交替勤務に服する職員の勤務時間等に関する規程
昭和48年9月1日
管理規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、交替制により勤務する職員(以下「交替勤務職員」という。)の勤務時間等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成18年管理規程第2号〕)
(勤務体制、公休日等)
第2条 交替勤務職員は、若干名を1組として別表に定めるところにより昼勤と夜勤の交替勤務を行うものとし、交替勤務日以外の勤務日及び公休日等については、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年2月条例第52号)第11条第1項の規定により企業長が別に定める勤務時間の範囲内において、所属長があらかじめ指定するものとする。
2 前項の各組毎に安全補助者1名を配置する。
(一部改正〔平成2年管理規程第1号〕)
(勤務時間及び休憩)
第3条 昼勤の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとし、休憩は1時間とする。
(一部改正〔平成21年管理規程第5号〕)
2 夜勤の勤務時間は、午後4時15分から翌日午前9時までとし、休憩は2時間30分とする。
(一部改正〔平成21年管理規程第5号、平成27年管理規程第4号〕)
3 交替勤務日以外の勤務日の勤務時間及び休憩時間は、阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程(昭和25年4月訓令第99号)第2条及び第3条に定めるところによる。
(一部改正〔平成21年管理規程第5号〕)
(報告)
第4条 交替勤務の各組編成は、所属長が決定し、月末までに出退勤管理システムへ翌月分の予定を入力しなければならない。
(一部改正〔平成10年管理規程第1号、平成18年管理規程第2号、平成26年管理規程第7号〕)
2 統括出勤簿等管理者は、交替勤務予定表を企業長に報告しなければならない。予定表を変更したときも同様とする。
(本項追加〔平成26年管理規程第7号〕)
(退庁)
第5条 交替する組は、被交替組に引継を完了した後でなければ退庁することができない。
(見出し一部改正〔平成18年管理規程第2号〕 一部改正〔平成18年管理規程第2号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年9月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 事業所勤務職員の勤務交替の転換の方法(昭和23年2月訓令第63号)、事業所勤務職員就業時間及び休日規程(昭和25年4月訓令第100号)及び公休規程(昭和23年2月訓令第65号)は廃止する。
附則(平成2年3月30日管理規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日管理規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月18日管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年10月30日管理規程第1号)
この規程は、平成10年10月30日から施行し、平成10年5月1日から適用する。
附則(平成13年5月14日管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日管理規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月23日管理規程第6号)
この規程は、平成20年4月23日から施行する。
附則(平成21年12月17日管理規程第5号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月19日から適用する。
附則(平成26年4月25日管理規程第7号)
この規程は、平成26年4月28日から施行する。
附則(平成27年6月26日管理規程第4号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
別表
(追加〔平成2年管理規程第1号〕 一部改正〔平成3年管理規程第2号、平成8年管理規程第2号、平成9年管理規程第2号、平成10年管理規程第1号、平成13年管理規程第6号、平成18年管理規程第2号、平成20年管理規程第4号・第6号〕 全部改正〔平成22年管理規程第4号〕)
浄水管理事務所、送水センター
日 組 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 第4日 | 第5日 | 第6日以降 |
A | 昼 | 夜 | 第1日から第5日までと同様の交替勤務を繰り返すものとする。 | |||
B | 昼 | 夜 | ||||
C | 昼 | 夜 | ||||
D | 昼 | 夜 | ||||
E | 夜 | 昼 |
備考 「昼」は昼勤、「夜」は夜勤を示す。