○阪神水道企業団職員安全衛生管理規則
平成3年2月20日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理(第4条―第5条)
第3章 安全管理(第6条―第8条)
第4章 衛生管理(第9条―第26条)
第5章 補則(第27条)
附則
(目次追加〔平成6年規則第3号〕)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、同法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及びその他の法令規則等(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、本企業団職員(本企業団に常時勤務する者をいう。以下「職員」という。)の安全と健康を確保し、かつ、快適な作業環境の形成を促進するため、職員の安全及び衛生に必要な事項について定めることを目的とする。
(一部改正〔平成6年規則第3号〕)
(定義)
第2条 この規則において、「事業所」とは、阪神水道企業団分課規程(平成18年管理規程第1号)第1条に規定する課、場、センター、所及び室並びに阪神水道企業団議会事務局設置条例(平成20年条例第5号)第1条に規定する局並びに阪神水道企業団監査委員条例(昭和37年条例第4号)第11条に規定する局をいう。ただし、総務部総務課、経営企画課、財務課、技術部浄水計画課、施設管理課及び工務課並びに議会事務局並びに監査事務局(以下「本庁」という。)は一の事業所とみなす。
(一部改正〔平成6年規則第3号、平成9年規則第2号、平成13年規則第5号、平成18年規則第6号〕 全部改正〔平成20年規則第4号〕 一部改正〔平成26年規則第3号、平成30年規則第5号、平成31年規則第2号〕、令6規則2・一部改正)
(法令及び規則の遵守等)
第3条 企業長及び職員は、法令等及びこの規則を遵守し、かつ、災害の防止、健康の保持増進及び疾病の予防に努めなければならない。
第2章 安全衛生管理
(章名改正〔平成6年規則第3号〕)
(統括安全衛生管理者)
第4条 本企業団に統括安全衛生管理者を置く。
2 統括安全衛生管理者は、総務部長(総務部に労務を担当する次長を置く場合にあっては、当該次長)をもって充てる。
(一部改正〔令和3年規則第3号〕)
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
(3) 健康診断の実施その他健康保持増進のための措置に関すること
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
(一部改正〔平成13年規則第5号〕)
4 統括安全衛生管理者が、傷病、事故、その他やむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、その職務を代行する者をあらかじめ選任することができる。
(全部改正〔平成6年規則第3号〕)
(安全衛生管理者)
第5条 事業所(本庁を除く。)に安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、事業所の長をもって充てる。
3 安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者又は安全衛生推進者を指揮し、安全及び衛生に関する事項を統括管理する。
(全部改正〔平成6年規則第3号〕)
第3章 安全管理
(章名改正〔平成6年規則第3号〕)
(主任安全管理者)
第6条 本企業団に主任安全管理者を置く。
2 主任安全管理者は、技術部施設管理課長をもって充てる。
(一部改正〔平成18年規則第6号、平成20年規則第4号〕)
3 主任安全管理者は、安全衛生管理者及び本庁の安全管理者を指揮し、安全管理に関する事項を統括する。
(全部改正〔平成6年規則第3号〕)
(安全管理者)
第7条 事業所に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、常時50人以上の職員が勤務する事業所においては企業長が選任し、技術部送水センターにおいては施設係長を、水質試験所においては調査係長をもって充てる。
(一部改正〔平成13年規則第2号、平成18年規則第6号、平成30年規則第5号、令和3年規則第3号〕)
3 安全管理者は、第4条第3項各号の業務のうち、安全に関する技術的事項を管理する。
(全部改正〔平成6年規則第3号〕)
(安全補助者)
第8条 安全管理者の職務を補助させるため、必要に応じ安全補助者を置く。
2 安全補助者は、安全衛生管理者が選任する。ただし、本庁においては主任安全管理者が選任する。
(全部改正〔平成6年規則第3号〕)
第4章 衛生管理
(章名改正〔平成6年規則第3号〕)
(主任衛生管理者)
第9条 本企業団に主任衛生管理者を置く。
2 主任衛生管理者は、総務部総務課長をもって充てる。
(一部改正〔平成20年規則第4号〕)
3 主任衛生管理者は、安全衛生管理者及び本庁の衛生管理者を指揮し、衛生管理に関する事項を統括する。
(全部改正〔平成6年規則第3号〕)
(衛生管理者)
第10条 常時50人以上の職員が勤務する事業所に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、企業長が選任する。
3 衛生管理者は、第4条第3項各号の業務のうち、衛生に関する技術的事項を管理するものとする。
(全部改正〔平成6年規則第3号〕)
(衛生補助者)
第10条の2 衛生管理者の職務を補助させるため、必要に応じ衛生補助者を置く。
2 衛生補助者は、安全衛生管理者が選任する。ただし、本庁においては主任衛生管理者が選任する。
(全部改正〔平成6年規則第3号〕)
(安全衛生推進者)
第11条 常時50人未満の職員が勤務する事業所に安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、企業長が選任する。
3 安全衛生推進者は、第4条第3項各号の業務のうち、主に衛生に関する技術的事項を担当する。
(全部改正〔平成6年規則第3号〕)
(産業医)
第12条 本企業団に法令等の定めるところにより産業医を置く。
2 産業医は、医師である者のうちから企業長が委嘱する。
(産業医の職務等)
第13条 産業医の職務は、次の各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、企業長若しくは統括安全衛生管理者に対して勧告し、又は主任衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(一部改正〔平成6年規則第3号〕)
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく憎悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(一部改正〔平成13年規則第5号〕)
2 企業長は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
(就業禁止者の届出及び報告)
第15条 職員は、前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、ただちに所属長を経て企業長に届け出なければならない。
2 所属長は、所属職員のうち前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったと思われる者があるときは、速やかに企業長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則第3号〕)
(就業禁止解除の手続き)
第16条 第14条の規定により就業禁止を命じられた職員が、治ゆして出勤しようとする場合は、企業長が適当と認める医療機関又は医師の診断書を、産業医又は主任衛生管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則第3号〕)
(健康診断の種類)
第17条 健康診断は、採用時の健康診断、定期の健康診断、特殊健康診断及び臨時の健康診断の4種とする。
(採用時の健康診断)
第18条 採用時の健康診断は、新たに職員を採用しようとする場合に、厚生労働省令の規定する項目について、医師により行う。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
(一部改正〔平成13年規則第5号〕)
(定期の健康診断)
第19条 定期の健康診断は、1年以内ごとに1回、厚生労働省令の規定する項目及び企業長の指定する項目について、医師により行う。
(一部改正〔平成13年規則第5号〕)
2 所属長は、所属職員に受診漏れのないよう措置を講じなければならない。
(特殊健康診断)
第20条 特殊健康診断は、法令等の定めるところにより、6月以内ごとに1回定期に行う。
(臨時の健康診断)
第21条 臨時の健康診断は、職員のうち必要があると認められる者につき、臨時に必要項目について行う。
(健康診断の結果の判定)
第22条 主任衛生管理者は、健康診断(採用時の健康診断を除く。)の結果について、産業医の指導に従い、次の区分を付して職員の健康状態を企業長に報告するとともに、所属長を経て受診者に通知しなければならない。
(1) 健康者 異常を認められぬ健康な者
(2) 要観察者 健康状態が、勤務その他について注意を要する者
(3) 要治療者 治療を要する者
(4) 要療養者 休養、休職療養を要すると認める者
2 企業長は、前項の結果に基づいて職員の勤務場所若しくは職務の変更又は時間外勤務等の禁止その他健康保持に必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成6年規則第3号〕)
(健康診断の実施担当者)
第23条 健康診断の実施担当者は、産業医とする。ただし、企業長が適当と認める医療機関又は医師を指定することができる。
(秘密の保持)
第24条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(療養、治療に専念する義務)
第25条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定により休職を命じられた者、私傷病にかかり休務療養の承認を与えられた者又は第14条第1項第2号若しくは第3号に該当する者は、企業長又は産業医の指示に従って、療養、治療その他健康増進に専念しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則第5号〕)
2 休職を命ぜられた者又は第14条第1項第2号若しくは第3号に該当する者で就業禁止を命ぜられた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、復職を命じ、又は就業禁止を解除し、それぞれ無許可の欠勤として取り扱うほか、事情により懲戒処分とすることができる。
(1) この規則又はこの規則の施行に関する規程に従わないとき。
(2) 療養に関し、企業長又は産業医若しくは治療を受けている医師の指示に従わないとき。
(3) 休職又は休養に関し、虚偽又は不正の行為があったとき。
(一部改正〔平成13年規則第5号〕)
3 前項の規定により、復職を命ぜられ、又は就業禁止を解除された職員は、健康診断を受け、当該症病が回復したものと認められるまで出勤することができない。
(一部改正〔平成6年規則第3号〕)
(勤務緩和の措置)
第26条 前条の規定に該当する職員のうち、長期の療養から復職した職員に対しては、企業長若しくは産業医の指定する医療機関又は医師の意見に基づき、その体力を勤務に適応させるため、企業長が認める期間、勤務緩和の措置を行うことができる。
第5章 補則
(旧4章繰下〔平成6年規則第3号〕)
(委任)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年2月20日から施行する。
(規則の廃止)
2 阪神水道企業団職員衛生管理規則(昭和36年2月22日規則第1号。次項において「旧規則」という。)は廃止する。
(経過規定)
3 この規則の施行前に、旧規則の規定に基づいてした手続、その他の行為は、この規則の規定に基づいてした手続、その他の行為とみなす。
附則(平成6年6月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
(衛生管理者及び安全衛生推進者の選任に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により衛生管理者又は安全衛生推進者(猪名川事業所における安全衛生推進者を除く。)として選任されている者は、この規則の施行の際この規則の規定により、それぞれ衛生管理者又は安全衛生推進者として選任されたものとみなす。
附則(平成9年3月28日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年2月1日から適用する。
附則(平成13年5月14日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前に、改正前の阪神水道企業団職員安全衛生管理規則の規定に基づいてした手続、その他の行為は、改正後の阪神水道企業団職員安全衛生管理規則の規定に基づいてした手続、その他の行為とみなす。
(全部改正〔平成20年規則第4号〕)
附則(平成20年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。