○阪神水道企業団議会議員の議員報酬等及び費用弁償に関する条例
昭和61年3月15日
条例第1号
〔昭和23年12月15日条例第31号を全部改正〕
(趣旨)
第1条 阪神水道企業団議会議員及び監査委員の議員報酬及び報酬(以下「議員報酬等」という。)及び費用弁償の額並びに支給方法は、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成6年条例第2号、平成16年条例第6号、平成23年条例第3号〕)
(議員報酬等)
第2条 議長、副議長及び議員並びに監査委員の議員報酬等は、別表に定める額とする。
(一部改正〔平成23年条例第3号〕 2項追加〔平成24年条例第4号〕 2項削除〔平成28年条例第7号〕)
2 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員及び監査委員にはその職についた日から議員報酬等をそれぞれ支給する。
(一部改正〔平成23年条例第3号〕 旧2項繰下〔平成24年条例第4号〕 旧3項繰上〔平成28年条例第7号〕)
3 議長、副議長及び議員並びに監査委員が任期満了、辞職、失職等により、その職を離れたときは、その日まで、死亡したときは、その月までの議員報酬等を支給する。
(一部改正〔平成23年条例第3号〕 旧3項繰下〔平成24年条例第4号〕 旧4項繰上〔平成28年条例第7号〕)
4 議員報酬等の支給日は、企業長の定める日とする。
(一部改正〔平成23年条例第3号〕 旧4項繰下〔平成24年条例第4号〕 旧5項繰上〔平成28年条例第7号〕)
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員は、定例会、臨時会、阪神水道企業団議会委員会条例(平成7年条例第3号)に規定する委員会の会議及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場に出席したときは、その費用の弁償を請求することができる。
(一部改正〔平成23年条例第3号、令和4年条例第1号〕)
2 前項の規定による請求があったときは、その費用を弁償する。
(本項追加〔令和4年条例第1号〕)
3 前2項の費用弁償の額は、議長、副議長及び議員の住居と議場その他の会議場所との間の往復に要する費用のうち次に掲げる額とする。
(1) 阪神水道企業団旅費条例(昭和23年条例第33号。第8項において「旅費条例」という。)に規定する鉄道賃又は車賃に相当する額
(2) 有料道路の通行料(ETCシステム(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第1条に規定するETCシステムをいう。)を使用して料金が徴収される区間にあっては当該料金)のうち合理的な通常の経路及び方法により算出した額に相当する額
(本項追加〔令和4年条例第1号〕)
4 監査委員は、阪神水道企業団監査委員条例(昭和37年条例第4号)その他法令に基づく監査、検査及び審査を実施し、又は職務を執行するため会議に出席したとき(前監査委員が法第201条において準用する法第159条の規定による事務引継を行う場合を含む。)は、その費用の弁償を請求することができる。
(本項追加〔平成14年条例第4号〕 全部改正〔平成23年条例第3号〕 一部改正・旧2項繰下〔令和4年条例第1号〕)
5 前項の規定による請求があったときは、その費用を弁償する。
(本項追加〔令和4年条例第1号〕)
6 第3項の規定は、監査委員の費用弁償に準用する。
(本項追加〔令和4年条例第1号〕)
7 費用弁償は、企業長の定める日に支給する。
(旧2項繰下〔平成14年条例第4号〕 一部改正〔平成23年条例第3号〕 一部改正・旧3項繰下〔令和4年条例第1号〕)
(一部改正〔平成2年条例第3号〕 旧3項繰下〔平成14年条例第4号〕 一部改正〔平成23年条例第3号〕 一部改正・旧4項繰下〔令和4年条例第1号〕)
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員並びに監査委員に対しては、期末手当を支給することができる。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の阪神水道企業団報酬並びに費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の別表の昭和60年11月1日(以下「適用日」という。)から昭和61年3月31日までの間における適用については、次に定めるところにより読み替えるものとする。
議員及び監査委員の報酬 日額16,000円
議員で議長の職務を行つた場合は、日額7,000円を加給する。
3 この条例の施行の日から昭和61年3月31日までの間における報酬及び費用弁償の支給方法については、なお従前の例による。
(報酬等の内払)
4 改正前の阪神水道企業団報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び費用弁償は、新条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和63年12月20日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年12月22日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
附則(平成6年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 水道局長である議員に対する旅費の支給については、この条例による改正後の阪神水道企業団報酬並びに費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年12月19日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成23年3月9日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(阪神水道企業団報酬並びに費用弁償に関する条例の特例に関する条例の廃止)
2 阪神水道企業団報酬並びに費用弁償に関する条例の特例に関する条例(平成15年3月条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の阪神水道企業団報酬並びに費用弁償に関する条例の特例に関する条例第2条の規定により読み替えて適用する改正前の阪神水道企業団報酬並びに費用弁償に関する条例第3条第1項及び第2項の規定に基づき支給事由の生じた費用弁償の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年8月10日条例第4号)
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第1号)
この条例は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬等の額 |
議長 | 月額 60,000円 |
副議長 | 月額 56,000円 |
議員 | 月額 52,000円 |
監査委員 | 月額 54,000円 |