○阪神水道企業団監査委員条例

昭和37年9月15日

条例第4号

第1条 削除

(一部改正〔昭和40年条例第3号〕 本条削除〔昭和42年条例第2号〕)

(この条例の目的)

第2条 監査委員に関しては、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(定例監査)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査(以下「定例監査」という。)は、毎年2月にこれを行う。

2 前項の定める定例監査を行うときは、実施前10日までに、その旨を企業長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和42年条例第2号、平成6年条例第4号〕)

(監査要求による監査)

第4条 法第98条第2項又は第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、監査委員は20日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和39年条例第1号、平成6年条例第4号〕)

(決算の審査)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算並びに証書類、当該年度の事業報告書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)で定めるその他の書類の審査についての意見は、審査終了後、速やかに、これを企業長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和39年条例第1号、昭和42年条例第2号、平成30年条例第4号〕)

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月末日にこれを行う。ただし、その日が阪神水道企業団の休日を定める条例(平成3年条例第1号)第1条第1項各号に掲げる休日に当たるとき、又やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和39年条例第1号、平成30年条例第4号〕)

(臨時監査)

第7条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、監査の期日前7日までに、その旨を企業長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(旧8条繰上・一部改正〔昭和39年条例第1号、昭和42年条例第2号〕)

(補助団体の監査)

第8条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査の期日前7日までに、その期日及び必要な事項を、企業長及び当該団体の長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(旧9条繰上・一部改正〔昭和39年条例第1号、昭和42年条例第2号、平成6年条例第4号〕)

(公表)

第9条 監査委員の公表しなければならない事項の取扱いに関しては、監査委員において特に必要があると認めたものを除くほか、阪神水道企業団公告式条例(昭和35年3月条例第1号)を準用する。

(旧10条繰上〔昭和39年条例第1号〕 一部改正〔昭和42年条例第2号〕)

(説明、報告等の要求)

第10条 監査委員は、必要があると認めたときは、企業長に対し企業団職員をして必要な説明若しくは報告をさせ又は調書を提出させることを求めることができる。

(旧11条繰上〔昭和39年条例第1号〕 一部改正〔昭和42年条例第2号〕)

(事務局の設置)

第11条 法第200条の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。

(旧12条繰上〔昭和39年条例第1号〕 一部改正〔昭和42年条例第2号、平成19年条例第1号〕 全部改正〔平成20年条例第1号〕)

(事務局の職員)

第12条 事務局に事務局長、書記その他の職員(以下「職員」という。)を置く。

2 事務局の職員は、企業長の補助職員をもつて充てるものとし、代表監査委員がこれを任免する。

3 事務局の職員の定数は、3人とする。

4 事務局長は監査委員の命を受け、監査委員に関する事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

5 書記その他の職員又は法第180条の3の規定による職員は上司の指揮を受け、監査委員に関する事務に従事する。

(本条追加〔平成20年条例第1号〕)

(執行の細目)

第13条 監査委員の職務執行上必要な事項は、監査委員が協議の上これを定める。

(旧13条繰上〔昭和39年条例第1号〕 旧12条繰下〔平成20年条例第1号〕)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和39年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年11月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により庁長がした手続きその他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて企業長がした手続きその他の行為とみなす。

(平成6年12月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

阪神水道企業団監査委員条例

昭和37年9月15日 条例第4号

(平成30年12月25日施行)