○阪神水道企業団職員の勤務に係る電子決裁規程

平成25年12月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務状況に係る管理を電子情報処理機器によって処理する情報処理システム(以下「出退勤管理システム」という。)上の電子決裁に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子決裁 企業長又は阪神水道企業団決裁規程(平成6年訓令第1号)第2条第2号に規定する専決若しくは同条第3号に規定する代理決裁の権限を有する者が、その権限に属する事務について、その意思を決定する際に、出退勤管理システム上の電磁的記録により回議し、合議し、及び決裁することをいう。

(2) 電子命令 命令権者が、出退勤管理システム上の電磁的記録により命令することをいう。

(3) 電子申請 職員が、出退勤管理システム上の電磁的記録により申請をすることをいう。

(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(一部改正〔令和2年訓令第1号〕)

(対象職員)

第3条 この規程の対象職員は、阪神水道企業団に勤務する一般職の職員とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員であって、当該職員の勤務条件が常時勤務を要する職員のそれと著しく異なるため、出退勤管理システムにより勤務状況に係る管理を行うことが適当でないと、企業長が特に認めた者を除く。

(一部改正〔令和2年訓令第1号〕)

(電子決裁の範囲)

第4条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請に係る決裁とする。

(電子命令及び電子申請の範囲)

第5条 電子命令及び電子申請の範囲は、別表に定めるとおりとする。

(電子決裁の履歴の管理)

第6条 電子決裁の履歴は、次に掲げる事項の電磁的記録によりこれを管理し、及び保存する。

(1) 決裁年月日

(2) 決裁者等の氏名

(3) 決裁に係る職員の氏名

(4) 決裁の結果

(管理責任者)

第7条 電子決裁に係る電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務部総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(令和元年9月26日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第13条第1項及び第14条第2項の規定に基づきした勤務については、なお従前の例による。

(令和2年3月18日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

別表(第5条関係)

(一部改正〔令和元年訓令第4号〕)

区分

範囲

電子命令

1 阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程(昭和25年訓令第99号。以下「勤務時間等規程」という。)に基づく次の命令

(1) 勤務を要しない日の振替

(2) 休日の振替

2 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号。以下「給与条例」という。)に基づく次の命令

(1) 正規の勤務時間外の勤務

(2) 休日における正規の勤務時間中の勤務

電子申請

1 勤務時間等規程に基づく次の申請

(1) 育児時間

(2) 代休日の指定

(3) 年次休暇

(4) 公務傷病等療養休暇

(5) 私傷病療養休暇

(6) 生理休暇

(7) 産前、産後休暇

(8) 結婚休暇

(9) 忌服休暇

(10) 年次祭祀休暇

(11) 特別休暇

(12) 介護休暇

2 阪神水道企業団出勤簿等取扱規程(昭和34年訓令第154号)に基づく次の申請

(1) 欠勤

(2) 遅参、早退又は欠務

3 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年条例第69号)第2条第2項に基づく申請

阪神水道企業団職員の勤務に係る電子決裁規程

平成25年12月27日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)