○阪神水道企業団決裁規程
平成6年3月9日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務について、決裁の区分及び手続を定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 企業長又は専決者(副企業長、部長、課長(技術部浄水管理事務所の課長を除く。)、場長及び所長をいう。以下同じ。)が、企業長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者が、この規程の定める範囲内に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代理決裁 企業長又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が代って決裁することをいう。
(4) 不在 企業長又は専決者が、出張、病気その他の事故等により、決裁することができない状態をいう。
(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成20年訓令第2号〕)
(効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代理決裁は、企業長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(企業長決裁)
第4条 第1条に規定する事務のうち、重要な事項、異例であり若しくは疑義ある事項又は新たな事項については、全て企業長の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成30年訓令第2号〕)
2 前項に規定する重要な事項とは、おおむね次のとおりとする。
(1) 企業団の事務の総合企画及び運営に関する一般方針の確定に関すること。
(2) 新たな事業計画の樹立及びその実施方針の確定に関すること。
(3) 企業団議会の招集、議案の提出その他企業団議会に関すること。
(4) 儀式に関すること。
(5) 財政計画に関すること。
(6) 予算の編成に関すること。
(7) 決算に関すること。
(8) 試算表、資金予算表その他事業の経理状況を明らかにする重要な書類に関すること。
(9) 企業債及び一時借入金に関すること。
(10) 現金の保管、金融機関の指定に関すること。
(11) 条例、規則、訓令、管理規程その他重要な例規の制定改廃に関すること。
(12) 異議の申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。
(13) 重要な申請、通達、照会、回答等に関すること。
(14) 重要な事項に関し、報告答申又は申達をすること。
(15) 重要な告示、公告、公表、その他公示に関すること。
(16) 労働協約に関すること。
(17) 職員の定数に関すること。
(18) 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に該当する職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)の分限、懲戒及び表彰に関すること。
(19) 職員(会計年度任用職員を除く。)の採用及び退職に関すること。
(20) 5級以上の職にある職員の人事に関すること。
(21) 6級以上の職にある職員の退職手当の裁定に関すること。
(22) 7級以上の職にある職員の出張に関すること。ただし、阪神水道企業団出勤簿等取扱規程(昭和34年訓令第154号)に定める出退勤管理システムに関することを除く。
(23) 職員の給料月額の決定に関すること。ただし、5級以下の職にある職員の定期昇給に関することを除く。
(24) 職員の人事評価の実施に関すること。
(25) 不動産の取得、交換、処分及び貸借に関すること。ただし、軽易定例的な不動産の貸借を除く。
(26) 1件300万円を超える負担金、補助金、交付金、補償金及び見舞金その他これらに類するものの支出決定に関すること。ただし、定例又は定率による支出に関するものを除く。
(27) 1件1億円を超える工事、修繕及び業務委託の執行の決定並びに請負契約及びこれらの変更に関すること。
(28) 1件3,000万円を超える物件の調達決定及び契約並びにその変更に関すること。
(29) 予定賃貸借料の年額又は総額が300万円を超える物件の貸借決定及び契約に関すること。
(30) 1件300万円を超える物件の売却決定及び契約並びにその変更に関すること。
(31) 電力及びガス供給契約並びにその変更に関すること。
(32) 前5号に掲げる契約のほか、重要な契約に関すること。
(一部改正〔平成22年訓令第2号、平成24年訓令第1号、平成28年訓令第1号、平成31年訓令第2号、令和2年訓令第4号〕、令5訓令2・一部改正)
(水道技術管理者決裁)
第4条の2 阪神水道企業団水道技術管理者に関する規程(平成19年管理規程第9号)第3条第1項各号に規定する事項については、水道技術管理者の決裁を受けなければならない。
(追加〔平成19年訓令第7号〕)
(副企業長専決事項)
第5条 副企業長は、企業長の決裁すべき事項以外の事項について専決することができる。
(部長及び課長専決事項)
第6条 部長及び課長は、別表第1号に掲げる事項について専決することができる。
(場長及び所長専決事項)
第8条 場長及び所長は、別表第3号に掲げる事項について専決することができる。
(一部改正〔平成18年訓令第2号〕)
(専決事項の報告)
第9条 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代理決裁)
第10条 企業長が不在であるときは、副企業長が企業長の決裁すべき事項の代理決裁をすることができる。
第11条 副企業長が不在であるときは、主管部長が副企業長の専決することのできる事項の代理決裁をすることができる。
第12条 部長が不在であるときは、次長又はその事項に係る事務を所掌する課長又は主幹が、部長の専決することのできる事項の代理決裁をすることができる。
(一部改正〔平成20年訓令第2号、平成30年訓令第2号〕)
第13条 課長又は主幹が不在であるときは、その事項に係る事務を所掌する係長又は主査が、課長の専決することができる事項の代理決裁をすることができる。
(一部改正〔平成9年訓令第2号、平成20年訓令第2号、平成30年訓令第2号〕)
2 場長又は所長が不在であるときは、技術部浄水管理事務所にあっては、その事項に係る事務を所掌する課長が、その他の場及び所にあっては、その事項に係る事務を所掌する副場長若しくは副所長又は係長若しくは主査が、場長及び所長の専決することができる事項の代理決裁をすることができる。
(追加〔平成9年訓令第2号〕 全部改正〔平成18年訓令第2号、平成20年訓令第2号〕)
(代理決裁後の手続)
第15条 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。
(補則)
第16条 この規程の施行に関して必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(事務代決規程の廃止)
2 事務代決規程(昭和13年訓令第7号)は、廃止する。
(本項追加〔平成30年訓令第2号〕)
附則(平成9年3月28日訓令第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月14日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月26日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 別表第1号総務部経営企画課の項課長専決事項の欄及び総務部財務課の項課長専決事項の欄3並びに別表第2号課長専決事項の欄14及び16の改正規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、この規程の施行日前に行った手続その他行為は、改正後の規程によるものとする。
附則(平成26年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の阪神水道企業団決裁規程の規定は、平成30年度阪神水道企業団水道事業会計予算に係る工事、修繕及び業務委託並びに物件の調達及び物品の購入に関する事務の決裁(以下「工事等に関する事務の決裁」という。)について適用し、平成29年度阪神水道企業団水道事業会計予算に係る工事等に関する事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月8日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月10日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(阪神水道企業団決裁規程の一部改正に伴う経過措置)
2 令和5年4月1日から施行日までの間に行われた手続その他行為は、第1条の規定による改正後の阪神水道企業団決裁規程によるものとみなす。
附則(令和6年2月28日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の阪神水道企業団決裁規程の規定は、令和6年度阪神水道企業団水道事業会計予算に係る工事、修繕及び業務委託並びに物件の調達及び物品の購入に関する事務の決裁(以下「工事等に関する事務の決裁」という。)について適用し、令和5年度以前の年度の阪神水道企業団水道事業会計予算に係る工事等に関する事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1号(第6条関係)
(一部改正〔平成9年訓令第2号、平成13年訓令第3号、平成15年訓令第1号、平成18年訓令第2号、平成19年訓令第3号〕 全部改正〔平成20年訓令第2号〕 一部改正〔平成22年訓令第2号、平成24年訓令第1号、平成25年訓令第2号、平成26年訓令第3号、平成30年訓令第1号・第2号、平成31年訓令第2号、令和2年訓令第4号〕、令5訓令2・令6訓令3・一部改正)
部名 | 課名 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
総務部 | 総務課 | 1 電話の加入契約及びその解除に関すること。 2 1件100万円以下の定率、定例的な負担金、補助金、交付金、補償金及び見舞金その他これに類するものの支出決定に関すること。 3 課長、場長、所長、主幹、副場長及び副所長の職務専念義務の免除に関すること。 4 4級以下の職にある職員の人事(採用、退職、分限懲戒及び表彰に関することを除く。)及び会計年度任用職員の人事に関すること。 5 5級以下の職にある職員の定期昇給に関すること。 6 5級以下の職にある職員の退職手当の裁定に関すること。 7 職員研修の計画及び実施に関すること。 8 公務傷病の認定に関すること。 9 職員の福利厚生に関すること。 10 規則、訓令、管理規程その他例規の軽易な改正に関すること。 11 企業団誌の編さんに関すること。 12 重要な広報に関すること。 13 各種損害保険の契約に関すること。 14 1件3,000万円以下の工事、修繕及び業務委託の契約並びにその変更に関すること。 15 1件3,000万円以下の物件の調達契約及びその変更に関すること。 16 予定賃貸借料の年額又は総額が100万円以下の物品の貸借契約に関すること。 17 1件100万円以下の物品の売却契約に関すること。 | 1 1件30万円以下の定率、定例的な負担金、補助金、交付金、補償金及び見舞金その他これに類するものの支出決定に関すること。 2 部課長会議の議案の取りまとめに関すること。 3 公印の調製、廃棄に関すること。 4 勤務時間の割振りに関すること。 5 5級以下の職にある職員の職務専念義務の免除に関すること。 6 給料の支給に関すること。 7 諸手当の認定及び支給に関すること。 8 旅費の支給に関すること。 9 退職手当の支給に関すること。 10 振替伝票の発行に関すること。 11 人事記録の整理及び保存に関すること。 12 職員の保健及び衛生管理に関すること。 13 被服の貸与に関すること。 14 職員き章の貸与に関すること。 15 職員証の発行に関すること。 16 各種社会保険に関すること。 17 乗用車の配車に関すること。 18 日宿直に関すること。 19 公報に関すること。 20 庁内の管理及び清掃に関すること。 21 文書の受理及び発送に関すること。 22 文書の保存及び廃棄に関すること。 23 軽易定例的な広報に関すること。 24 通信運搬費及び光熱水費の支出決定に関すること。 25 自動車の借上げに関すること。 26 1件1,000万円以下の工事、修繕及び業務委託の契約並びにその変更に関すること。 27 1件1,000万円以下の物件の調達契約及びその変更に関すること。 28 予定賃貸借料の年額又は総額が30万円以下の物品の貸借契約に関すること。 29 1件30万円以下の物品の売却契約に関すること。 30 契約保証金の徴収及び還付の決定に関すること。 |
経営企画課 | 1 納入通知書の発行に関すること。 2 振替伝票の発行に関すること。 | ||
財務課 | 1 1件100万円以下の不用品の処分決定に関すること。 2 予定賃貸借料の年額又は総額が100万円以下の不動産の貸借決定及び契約に関すること。 3 不動産の取得に伴う1件100万円以下の定率、定例的な補償金の支出決定に関すること。 4 固定資産(不動産を除く。)の廃棄、撤去及び取壊しの決定に関すること。 | 1 納入通知書の発行に関すること。 2 振替伝票の発行に関すること。 3 財務に関する連絡調整に関すること。 4 諸収入金の収納に関すること。 5 預り金に関すること。 6 有価証券の出納保管に関すること。 7 諸税の徴収及び納付に関すること。 8 物品の出納保管に関すること。 9 1件30万円以下の不用品の処分決定に関すること。 10 物品の評価に関すること。 11 実地棚卸の実施に関すること。 12 収入伝票の発行に関すること。 13 支払伝票の発行に関すること。 14 証ひょう書類の整理に関すること。 15 登記に関すること。 16 河川、道路等の無償による一時的な使用に関すること。 17 減価償却に関すること。 18 建設仮勘定の整理に関すること。 19 土地境界明示に関すること。 | |
技術部 | 浄水計画課 | 1 応急給水に関すること。 2 1件3,000万円以下の工事、修繕及び業務委託の検収並びに完成の認定に関すること。 3 水質検査の受託決定に関すること。 | 1 受送配水の連絡調整に関すること。 2 給水量の査定に関すること。 3 給水量の統計に関すること。 4 受送配水作業等の統計に関すること。 5 1件1,000万円以下の工事、修繕及び業務委託の検収並びに完成の認定に関すること。 |
施設管理課 | 1 1件3,000万円以下の工事、修繕及び業務委託の検収並びに完成の認定に関すること。 | 1 専用電話線路の監視に関すること。 2 無線電話設備の使用に関すること。 3 量水器の点検に関すること。 4 安全管理の計画及び実施に関すること。 5 電力に係る統計に関すること。 6 1件1,000万円以下の工事、修繕及び業務委託の検収並びに完成の認定に関すること。 7 電気、機械等設備の設計書、図面等の整理編集に関すること。 | |
工務課 | 1 工法の技術的調査計画に関すること。 2 1件3,000万円以下の工事、修繕及び業務委託の検収並びに完成の認定に関すること。 | 1 1件1,000万円以下の工事、修繕及び業務委託の検収並びに完成の認定に関すること。 2 施設(構造物及び建築物)及び管路の設計書、図面等の整理編集に関すること。 3 施設及び管路に係る工事の測量及び実地調査の実施に関すること。 |
別表第2号(第7条関係)
(一部改正〔平成9年訓令第2号、平成15年訓令第1号、平成16年訓令第2号、平成18年訓令第2号、平成19年訓令第3号〕 全部改正〔平成20年訓令第2号〕 一部改正〔平成24年訓令第1号、平成25年訓令第2号、平成30年訓令第1号・第2号〕、令5訓令2・令6訓令3・一部改正)
部長共通専決事項 | 課長共通専決事項 |
1 7級又は6級の職にある職員の即日帰庁の出張に関すること。 2 6級以下の職にある職員の宿泊を要する出張に関すること。ただし、総務部長の合議を必要とする。 3 7級又は6級の職にある職員の休暇、欠勤その他服務の許可又は承認に関すること。 4 7級又は6級の職にある職員の超過勤務命令及び休日出勤に関すること。 5 定例的な申請、照会、回答及び通知に関すること。 6 定例的な報告、答申及び進達に関すること。 7 諸証明の発行に関すること。 8 定例的な告示、公告、公表その他公示に関すること。 9 特に重要なもの以外の催物及び会議の開催決定に関すること。ただし、経費の支出を伴うものについては、総務部長の合議を必要とする。 10 1件3,000万円以下の工事、修繕及び業務委託の執行の決定並びにその変更に関すること。ただし、総務部長の合議を必要とする。 11 1件3,000万円以下の物件の調達決定及びその変更に関すること。ただし、総務部長の合議を必要とする。 12 予定賃貸借料の年額又は総額が100万円以下の物品の貸借決定に関すること。ただし、総務部長の合議を必要とする。 13 その他前各号に準ずる事項に関すること。 | 1 5級以下の職にある職員の即日帰庁の出張に関すること。 2 5級以下の職にある職員の休暇、欠勤その他服務の許可又は承認に関すること。 3 5級以下の職にある職員の超過勤務命令及び休日出勤に関すること。 4 所属職員の事務分担に関すること。 5 課における文書の受理に関すること。 6 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。 7 軽易な報告、答申及び進達に関すること。 8 軽易な諸証明の発行に関すること。 9 既発行書類の再発行に関すること。 10 文書の保存及び廃棄に関すること。ただし、10年以上保存に属する文書の廃棄を除く。 11 軽易定例的な催物及び会議の開催決定に関すること。ただし、経費の支出を伴うものについては、総務部総務課長の合議を必要とする。 12 工事及び修繕の検査員及び立会人の選定に関すること。 13 1件1,000万円以下の工事、修繕及び業務委託の執行の決定並びにその変更に関すること。ただし、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)及び総務部経営企画課長(以下「経営企画課長」という。)の合議を必要とする。 14 1件1,000万円以下の物件調達の執行の決定(第16号に規定するものを除く。)に関すること。ただし、総務課長及び経営企画課長の合議を必要とする。 15 1件50万円以下の物件の調達契約及びその変更(第16号に規定するものを除く。)に関すること。 16 予定賃貸借料の年額又は総額が30万円以下の物品の貸借決定に関すること。ただし、経営企画課長の合議を必要とする。 17 1件1,000万円以下の物品の購入及び修繕に係る執行の決定に関すること。ただし、貯蔵品及び固定資産の購入に係るものを除く。 18 1件50万円以下の物品の購入及び修繕に係る契約並びにそれらの変更に関すること。ただし、貯蔵品及び固定資産の購入に係るものを除く。 19 物品の検収に関すること。 20 収入調定に関すること。 21 その他前各号に準ずる事項に関すること。 |
別表第3号(第8条関係)
(一部改正〔平成16年訓令第2号、平成18年訓令第2号、平成19年訓令第3号、平成20年訓令第2号、平成24年訓令第1号、平成25年訓令第2号、平成30年訓令第1号・第2号〕、令5訓令2・令6訓令1・令6訓令3・一部改正)
場長及び所長専決事項 |
1 6級以下(技術部浄水管理事務所においては、7級以下。以下同じ。)の職にある職員の即日帰庁の出張に関すること。 2 6級以下の職にある職員の休暇、欠勤その他服務の許可又は承認に関すること。 3 6級以下の職にある職員の超過勤務命令及び休日出勤に関すること。 4 所属職員の事務分担に関すること。 5 場又はセンター若しくは所における文書の受理に関すること。 6 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。 7 軽易な報告、答申及び進達に関すること。 8 文書の保存及び廃棄に関すること。ただし、10年以上保存に属する文書の廃棄を除く。 9 1件1,000万円以下の工事(改良工事を除く。)、修繕及び業務委託の執行の決定並びにその変更に関すること。ただし、総務課長及び経営企画課長の合議を必要とする。 10 1件1,000万円以下の工事(改良工事を除く。)、修繕及び業務委託の検収並びに完成の認定に関すること。 11 工事及び修繕の検査員及び立会人の選定に関すること。 12 1件1,000万円以下の物品の購入及び修繕に係る執行の決定に関すること。ただし、貯蔵品及び固定資産の購入に係るものを除く。 13 1件50万円以下の物品の購入及び修繕に係る契約並びにそれらの変更に関すること。ただし、貯蔵品及び固定資産の購入に係るものを除く。 14 物品の検収に関すること。 15 収入調定に関すること。 |