○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和28年12月26日
条例第69号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ企業長又はその委任を受けた者の承認を得て、職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 職員団体の業務に従事する場合
(4) 前3号に規定する場合を除く外、企業長が特に認めた場合
(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年9月15日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和42年2月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により庁長がした手続きその他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて企業長がした手続きその他の行為とみなす。