○阪神水道企業団工事検査規程

平成26年2月28日

管理規程第1号

〔昭和54年10月11日管理規程第4号を全部改正〕

(趣旨)

第1条 阪神水道企業団が締結する工事請負契約の適正な履行を確保するため、工事の検査(以下「検査」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及び阪神水道企業団契約規程(昭和42年管理規程第1号。以下「契約規程」という。)その他別に定めのあるもののほか、この規程に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 検査主幹 企業長の命を受けた、検査を担当する阪神水道企業団職員(以下「職員」という。)をいう。

(2) 検査員 第3条に定める検査を行う職員をいう。

(4) 工事施行課長 工事施行規程第2条第3号に定める課、場、センター及び所の長をいう。

(5) 監督員 工事施行規程第2条第4号に定める監督を行う職員をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 契約規程第58条第1項第1号に規定する場合において行う検査

(2) 中間検査 契約規程第58条第2項に規定する場合において行う技術的検査

(3) 出来高検査 契約規程第58条第1項第2号に規定する場合において行う既済部分の確認をするための検査

(4) 随時検査 工事の施行過程において、必要と認められる場合において行う検査

(検査事務の総括)

第4条 検査主幹は、検査及び検査を実施するにあたり必要となる事務を総括する。

(検査員の職務)

第5条 検査員は、検査の実施に当たっては、この規程に定めるもののほか、契約規程その他の規定に基づき、厳正にその職務を行わなければならない。

2 検査員は、職務の執行に当たって知り得た請負人の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(検査員及び立会人に充てる職員)

第6条 検査員には技術職員を、立会人には事務職員をもって充てる。

(検査員の指定等)

第7条 工事施行規程第15条第1項(第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による工事完成又は工事出来高の報告を受けた検査主幹が、検査を実施しようとするときは、検査対象工事の検査員を指定した上で、工事検査実施書(別記様式)を作成し、工事施行課長及び指定された検査員の所属長へ当該工事検査実施書の写しを送付しなければならない。

(一部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

2 検査主幹は、前項の規定により検査員を指定したときは、監督員には検査年月日並びに検査員の職名及び氏名を、請負人には監督員を通じて検査年月日を通知するものとする。

(検査の実施)

第8条 検査は、監督員、立会人及び請負人又はその代理人の立会いのもとで行うものとする。ただし、国の補助金の交付等の対象とならないものは、立会人を省略することができる。

2 検査は、企業長が別に定める検査の技術的な基準に従い、綿密かつ公平に行わなければならない。

3 検査員は、契約規程第62条第1項の規定により、特に必要があると認めるときは、検査目的物の破壊又は分解その他の方法により検査を行うことができる。

(必要資料の請求等)

第9条 前条に定める検査において、検査員は必要に応じて、監督員及び請負人から当該工事に関する資料の提出を受け、又は説明を求めることができる。

(検査の延期又は中止)

第10条 検査員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、検査を延期し、又は中止することができる。

(1) 請負人その代理人若しくは使用人が検査の執行を妨害したとき、又は検査員の指示に従わないとき。

(2) 検査に必要な書類の提出に不備があり、検査を行うことが困難なとき。

(3) 手直し及び残工事が多く、検査に値しないと認められたとき。

(4) その他適正な検査ができないと認められるとき。

(検査の結果の報告等)

第11条 検査員は、検査を実施したときは、直ちに工事検査報告書を作成し、検査主幹に提出しなければならない。

2 検査主幹は、前項の規定による検査の報告を受けたときは、その内容を確認の上、検査の結果を工事施行課長に通知しなければならない。

3 工事施行課長は、工事(業務委託)検収書(工事施行規程様式第13号)を作成し、工事検査報告書の写しを添えて工事所管課長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

4 工事所管課長は、前項の検収書の内容を審査し、企業長(月1回の割合で工事出来高検査を行う場合は、技術部長)の決裁を得て工事施行課長に通知するものとする。

(検査を委託して行った場合の確認等)

第12条 前条の規定は、企業長が政令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して検査を行わせた場合における検査の報告等に準用する。

(補則)

第13条 この規定に定めるもののほか、検査について必要な事項は、企業長が別に定める。

(抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年2月28日から施行する。

(平成30年2月26日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過規定)

5 第2条の規定の施行の際、現にこの規程による改正前の阪神水道企業団工事施行規程に基づき施行されている工事の検査については、なお従前の例による。

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阪神水道企業団工事検査規程

平成26年2月28日 管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)