○阪神水道企業団工事施行規程

昭和54年10月4日

管理規程第3号

〔昭和30年1月20日管理規程第7号を全部改正〕

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 請負工事(第5条―第18条)

第3章 削除

第4章 精算(第30条―第32条)

第5章 雑則(第33条)

(目次追加〔平成24年管理規程第5号〕 一部改正〔平成25年管理規程第3号〕)

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 本企業団工事の施行に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 有形固定資産の建設(増設及び改良を含む。)並びに修繕(機械装置の補修を含む。)のほか、機械及び装置の製作、材料の生産をいう。

(2) 工事所管課長 技術部浄水計画課長、技術部施設管理課長及び技術部工務課長をいう。

(3) 工事施行課長 阪神水道企業団分課規程(平成18年管理規程第1号)第1条に規定する課、場、センター及び所で、かつ、工事を施行しようとする課、場、センター及び所の長をいう。

(4) 監督員 工事を施行するに当たり、当該工事の施行を担当する職員で、工事施行課長によつて指名されたものをいう。

(5) 検査主幹 阪神水道企業団工事検査規程(平成26年管理規程第1号。以下「工事検査規程」という。)第2条第1号に定める企業長の命を受けた、検査を担当する職員をいう。

(一部改正〔平成9年管理規程第1号、平成19年管理規程第4号、平成20年管理規程第4号、平成26年管理規程第1号・第6号、平成30年管理規程第1号〕)

(工事台帳)

第3条 工事施行課長は、工事台帳を備えて工事に関する事項を処理しなければならない。

(一部改正〔平成19年管理規程第4号〕)

第4条 削除

(一部改正〔平成19年管理規程第4号、平成22年管理規程第6号、平成26年管理規程第4号〕 本条削除〔平成30年管理規程第1号〕)

第2章 請負工事

(工事施行手続)

第5条 工事施行課長は、工事を施行しようとするときは、工事(業務委託)起工書(以下「起工書」という。)に設計書(積算システムを用いて作成する設計書の場合は当該システムの様式とする。以下同じ。)、図面及び必要に応じて仕様書並びに計算書その他必要書類(以下「設計書等」という。)を添付して工事所管課長に送付し、内容の審査を受けて総務部経営管理課長(以下「経営管理課長」という。)及び総務部総務課長(以下「総務課長」という。)を経て企業長の決裁を受けなければならない。ただし、設計金額が250万円以下の工事(改良工事を除く。以下同じ。)については、起工書及び設計書等を工事所管課長へ送付して内容の審査を受けることを要しない。

(一部改正〔平成19年管理規程第4号、平成24年管理規程第5号、平成26年管理規程第4号〕 見出・本文一部改正〔平成30年管理規程第1号〕 一部改正〔平成30年管理規程第2号〕)

2 前項の設計書は、歩掛及び金額記入のものと歩掛及び金額を削除したものと2通を作成し、歩掛及び金額記入のものは、封書として添付しなければならない。

3 工事施行課長は、第1項の規定により当該工事の施行が決定したときは、決裁を受けた起工書の写し(以下「起工書の写し」という。)及び設計書等を総務課長に送付しなければならない。

(全部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

(工事の契約)

第6条 総務課長は、前条第3項の規定による起工書の写し及び設計書等の送付を受けたときは、阪神水道企業団契約規程(昭和42年管理規程第1号)の定めるところにより当該工事に係る請負人を決定しなければならない。

(一部改正〔平成17年管理規程第1号、平成19年管理規程第4号、平成24年管理規程第5号、平成26年管理規程第4号〕 見出・本文全部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

2 総務課長は、当該工事に係る請負人を決定したときは、工事請負契約書の写しを工事施行課長(設計金額が250万円を超える工事(改良工事を含む。以下同じ。)については工事施行課長及び工事所管課長)に送付しなければならない。

(本項追加〔平成30年管理規程第1号〕)

(工事の監督)

第6条の2 工事施行課長は、前条第2項による工事請負契約書の写しの送付を受けたときは、阪神水道企業団工事監督規程(平成26年管理規程第2号)により工事の監督その他の事項を処理しなければならない。

(本条追加〔平成30年管理規程第1号〕)

(設計変更)

第7条 工事施行課長は、工事内容を変更する必要が生じたときは、設計変更を行わなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程第1号、平成20年管理規程第4号、平成25年管理規程第2号〕 見出・本文全部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

2 第5条及び第6条の規定は、設計変更について準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「工事施行手続」とあるのは「設計変更手続」と、「工事を施行しようとするとき」とあるのは「設計変更を行うとき」と、「起工書」とあるのは「変更書」と、「設計書」とあるのは「変更設計書」と、「設計書等」とあるのは「変更設計書等」と、「設計金額」とあるのは「原設計金額」と、「工事の施行」とあるのは「設計変更」と、「請負人を決定」とあるのは「設計変更の契約を締結」と、「工事請負契約書」とあるのは「工事請負変更契約書」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成15年管理規程第2号、平成20年管理規程第4号〕 全部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

(緊急を要する工事の取扱い)

第8条 第5条から前条までの規定にかかわらず、突発事故等、特に緊急を要する工事の取扱いについては、この限りでない。

(一部改正〔平成15年管理規程第2号、平成19年管理規程第4号、平成20年管理規程第4号〕 全部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

第9条 削除

(本条削除〔平成19年管理規程第4号〕)

(書類の審査)

第10条 工事施行課長は、請負人から工事着手届、工程表その他必要書類が提出されたときは、内容を審査し、これら書類の写しを工事所管課長に送付しなければならない。ただし、設計金額が250万円以下の工事については、この限りでない。

(全部改正〔平成19年管理規程第4号〕 一部改正〔平成26年管理規程第2号〕 全部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

(工事記録書)

第11条 監督員は、工事記録書を作成し、工事施行課長に提出しなければならない。ただし、契約金額が250万円以下の修繕工事については、これを省略することができる。

(全部改正〔平成19年管理規程第4号〕 見出・本文全部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

2 前項の規定による工事記録書の記載内容及びその他必要な事項は、別に定める。

(本項追加〔平成30年管理規程第1号〕)

第12条 削除

(1項一部改正〔平成19年管理規程第4号、平成22年管理規程第6号、平成24年管理規程第4号〕 2項追加〔平成22年管理規程第6号〕 一部改正〔平成24年管理規程第4号〕 本条削除〔平成30年管理規程第1号〕)

第13条 削除

(1項一部改正〔平成9年管理規程第1号〕 2項一部改正〔平成19年管理規程第4号〕 本条削除〔平成30年管理規程第1号〕)

(完成延期)

第14条 監督員は、請負人から工期延期の申請があつたときは、直ちに工事施行課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年管理規程第4号〕)

2 工事施行課長は、前項の規定による工期延期の申請の報告を受けたときは、設計金額が250万円以下の工事にあつては企業長の決裁を、設計金額が250万円を超える工事にあつては工事所管課長を経て企業長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年管理規程第4号、平成30年管理規程第1号〕)

(工事検収及び完成報告)

第15条 工事施行課長は、請負人から提出された工事完成届が適当であると認めたときは、契約金額が1,000万円以下の工事(改良工事を除く。)にあつては工事検査規程により検査を行い、契約金額が1,000万円を超える工事(改良工事を含む。)にあつては当該工事完成届の写しを工事所管課長及び検査主幹に送付し、工事完成を報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年管理規程第4号、平成26年管理規程第1号〕 見出・本文一部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

2 工事施行課長は、前項の規定による検査を実施したときは、工事(業務委託)検収書(以下「検収書」という。)を作成し、設計金額が250万円以下の工事にあつては企業長の決裁を、設計金額が250万円を超える工事にあつては工事所管課長を経て企業長の決裁を受けなければならない。

(本項追加〔平成30年管理規程第1号〕)

第16条 検査主幹は、前条の規定による工事完成の報告を受けたときは、工事検査規程により検査を行い、その検査結果を工事施行課長に報告しなければならない。

(全部改正〔平成19年管理規程第4号〕 一部改正〔平成26年管理規程第1号〕 見出削除・本文全部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

2 工事施行課長は、前項の規定による検査結果の報告を受けたときは、検収書を作成し、工事所管課長を経て企業長の決裁を受けなければならない。

(本項追加〔平成30年管理規程第1号〕)

(工事出来高報告認定書)

第17条 工事施行課長は、工事請負契約に基づく中間支払を要するものについては、工事出来高報告認定書(以下「認定書」という。)を作成して内訳書を添付し、設計金額が250万円以下の工事にあつては企業長の決裁を、設計金額が250万円を超える工事にあつては工事所管課長を経て企業長の決裁を受けなければならない。

(全部改正〔平成19年管理規程第4号〕 一部改正〔平成26年管理規程第1号〕 見出・本文全部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

2 前2条の規定は、工事出来高検収について準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「工事検収」とあるのは「工事出来高検査」と、「完成報告」とあるのは「出来高報告」と、「請負人から提出された工事完成届が適当であると認めたとき」とあるのは「工事出来高検査を行うとき」と、「工事完成届の写し」とあるのは「工事出来高報告認定書及び内訳書」と、「工事完成」とあるのは「工事出来高」と読み替えるものとする。

(本項追加〔平成19年管理規程第4号〕 一部改正〔平成20年管理規程第4号、平成26年管理規程第1号・第4号〕 全部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

3 工事施行課長は、第15条及び第16条第1項(前条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により企業長の決裁を受けたときは、速やかに検収書の写しを経営管理課長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程第1号〕 旧2項繰下・一部改正〔平成19年管理規程第4号〕 一部改正〔平成20年管理規程第4号、平成25年管理規程第2号、平成26年管理規程第4号、平成30年管理規程第1号・第2号〕)

第18条 削除

(一部改正〔平成19年管理規程第4号〕 本条削除〔平成30年管理規程第1号〕)

第3章 削除

(本章削除〔平成25年管理規程第3号〕)

第19条 削除

(本条削除〔平成25年管理規程第3号〕)

第20条 削除

(一部改正〔平成19年管理規程第4号〕 本条削除〔平成25年管理規程第3号〕)

第21条 削除

(一部改正〔平成9年管理規程第1号、平成19年管理規程第4号〕 本条削除〔平成25年管理規程第3号〕)

第22条 削除

(本条削除〔平成19年管理規程第4号〕)

第23条 削除

(全部改正〔平成19年管理規程第4号〕 本条削除〔平成25年管理規程第3号〕)

第24条 削除

(一部改正〔平成19年管理規程第4号〕 本条削除〔平成25年管理規程第3号〕)

第25条 削除

(一部改正〔平成19年管理規程第4号〕 本条削除〔平成25年管理規程第3号〕)

第26条 削除

(一部改正〔平成15年管理規程第2号、平成19年管理規程第4号、平成20年管理規程第4号〕 本条削除〔平成25年管理規程第3号〕)

第27条 削除

(一部改正〔平成19年管理規程第4号〕 本条削除〔平成25年管理規程第3号〕)

第28条 削除

(一部改正〔平成19年管理規程第4号〕 本条削除〔平成25年管理規程第3号〕)

第29条 削除

(一部改正〔平成15年管理規程第2号、平成19年管理規程第4号、平成20年管理規程第4号〕 本条削除〔平成25年管理規程第3号〕)

第4章 精算

第30条 削除

(一部改正〔平成19年管理規程第4号〕 本項削除〔平成25年管理規程第3号〕)

2 削除

(一部改正〔平成9年管理規程第1号、平成20年管理規程第4号、平成25年管理規程第2号〕 本項削除〔平成25年管理規程第3号〕)

(未完成報告書の提出)

第31条 工事施行課長は、工期が2年以上にわたる工事については、各年度ごとにその完成高に対し、未完成報告書を作成して4月5日までに工事所管課長に送付しなければならない。ただし、設計金額が250万円以下の工事については、この限りでない。

(一部改正〔平成19年管理規程第4号、平成30年管理規程第1号〕)

(工事費の精算)

第32条 工事施行課長は、改良工事(有形固定資産の建設(増設及び改良を含む。)をいう。)が完成したときは、阪神水道企業団財務規程(平成26年管理規程第3号)の定めるところにより工事費の精算を行わなければならない。

(一部改正〔平成25年管理規程第3号、平成26年管理規程第3号〕 見出・本文一部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

第5章 雑則

(準用)

第33条 この規程は、業務委託、測量、運搬及びこれに類する作業の実施について準用する。

(追加〔平成19年管理規程第7号〕 旧2項削除〔平成25年管理規程第3号〕 本条全部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

1 この規程は、昭和54年11月1日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の阪神水道企業団工事施行規程に基づき施行されている工事については、なお従前の例による。

(3項削除〔平成19年管理規程第4号〕)

(平成9年3月28日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日管理規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(規程の廃止)

2 阪神水道企業団簡易工事施行取扱規程(昭和33年管理規程第13号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規程の施行の際、廃止前の阪神水道企業団簡易工事施行取扱規程(昭和33年管理規程第13号)の規定による手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の阪神水道企業団工事施行規程の規定によるものとみなす。

(平成19年6月5日管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月25日から適用する。

(平成20年4月1日管理規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の阪神水道企業団工事施行規程に基づき施行されている工事については、なお従前の例による。

3 この規程に定める様式は、工事施行規程附属様式に定めるところによる。ただし、法令その他特別に定めがあるものについては、この限りではない。

(平成24年7月12日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年7月12日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の阪神水道企業団工事施行規程に基づき施行されている工事については、なお従前の例による。

3 この規程に定める様式は、工事施行規程附属様式に定めるところによる。ただし、法令その他特別に定めがあるものについては、この限りでない。

(平成24年10月15日管理規程第5号)

この規程は、平成24年10月15日から施行する。

(平成25年4月1日管理規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年2月28日から施行する。

(平成26年2月28日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年2月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に締結された工事請負契約については、なお従前の例による。

(平成26年3月19日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の阪神水道企業団財務規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成26年3月19日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行前にした、それぞれの規程による手続、その他の行為は、改正後の規程によるものとみなす。

(平成26年4月1日管理規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の阪神水道企業団工事施行規程の規定は、平成30年度阪神水道企業団水道事業会計予算(以下「平成30年度予算」という。)に係る工事から適用し、平成29年度以前の年度の阪神水道企業団水道事業会計予算に係る工事については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

(削除〔平成30年管理規程第1号〕)

(全部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

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(全部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

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様式第3号の5 削除

(削除〔平成30年管理規程第1号〕)

(全部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

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(全部改正〔平成26年管理規程第4号〕)

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(本様式追加〔平成26年管理規程第4号〕)

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様式第6号及び第7号 削除

(削除〔平成19年管理規程第4号〕)

様式第8号 削除

(削除〔平成25年管理規程第3号〕)

様式第9号 削除

(削除〔平成30年管理規程第1号〕)

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(全部改正〔平成30年管理規程第1号〕)

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様式第11号 削除

(削除〔平成19年管理規程第4号〕)

様式第12号 削除

(削除〔平成26年管理規程第4号〕)

(全部改正〔平成19年管理規程第4号、平成26年管理規程第4号〕)

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様式第14号から第19号まで 削除

(削除〔平成25年管理規程第3号〕)

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様式第21号 削除

(本様式追加〔平成17年管理規程第1号〕 削除〔平成30年管理規程第1号〕)

(本様式追加〔平成22年管理規程第6号〕)

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阪神水道企業団工事施行規程

昭和54年10月4日 管理規程第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10章 務/第5節
沿革情報
昭和54年10月4日 管理規程第3号
平成9年3月28日 管理規程第1号
平成15年3月31日 管理規程第2号
平成17年2月4日 管理規程第1号
平成19年4月1日 管理規程第4号
平成19年6月5日 管理規程第7号
平成20年4月1日 管理規程第4号
平成22年12月28日 管理規程第6号
平成24年7月12日 管理規程第4号
平成24年10月15日 管理規程第5号
平成25年4月1日 管理規程第2号
平成25年8月1日 管理規程第3号
平成26年2月28日 管理規程第1号
平成26年2月28日 管理規程第2号
平成26年3月19日 管理規程第3号
平成26年3月19日 管理規程第4号
平成26年4月1日 管理規程第6号
平成30年2月26日 管理規程第1号
平成30年3月30日 管理規程第2号