○阪神水道企業団契約規程

昭和42年1月17日

管理規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 阪神水道企業団(以下「企業団」という。)における売買、貸借、請負その他の契約については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規程に定めるところによる。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(運用の基準)

第2条 この規程の運用にあたつては、信義誠実の原則に従うとともに、契約事務が公正的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行されるよう努めなければならない。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札者の資格)

第3条 特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させてはならない。

(一部改正〔平成12年管理規程第2号〕)

2 次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があつた後2年間一般競争入札に参加させてはならない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 一般競争入札、指名競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者

(6) 前各号の一に該当する事実があつた後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(一部改正〔昭和55年管理規程第3号〕)

(入札の公告)

第4条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に阪神水道企業団前の掲示場への掲示その他の方法によつて公告する。ただし、急を要する場合は、その期間を5日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、インターネットを利用する方法によつて行うことができる。この場合においては、その公告を阪神水道企業団前の掲示場に掲示したものとみなす。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、令和2年管理規程第6号〕、令5管理規程1・一部改正)

(入札について公告する事項)

第5条 前条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に必要な書類を示す場所

(4) 入札並びに開札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 前各号のほか必要な事項

(令5管理規程1・一部改正)

(入札保証金)

第6条 入札に参加しようとする者に納付させる入札保証金の額は、入札金額の100分の5以上とする。ただし、単価をもつて入札する場合の入札保証金の率又は金額は、その都度企業長が定める。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、令和2年管理規程第5号〕)

2 前項の規定にかかわらず、インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産等売却システム」という。)による入札に参加しようとする者に納付させる入札保証金の額は、予定価格の100分の5以上とする。

(本項追加〔令和2年管理規程第5号〕)

(入札保証金に代わる担保)

第7条 入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。

(1) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)

(2) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関(出資の受入預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し、又は支払保証した小切手

(3) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書した手形

(4) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(5) インターネット公有財産等売却システムを管理する事業者の保証

(一部改正〔令和2年管理規程第5号〕)

2 入札に参加しようとする者は、前項第4号の定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提供するときは、当該債券に質権を設定し、当該債券に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は企業長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、平成6年管理規程第3号〕)

(担保の価値)

第8条 前条第1項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、額面金額(発行価格が額面金額と異なるときは、発行価格)

(2) 公社債、額面金額(発行価格が額面金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関が振出し、又は支払保証した小切手、小切手金額

(4) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書した手形、手形を提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割引いた金額

(5) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権、当該債権証書に記載された債権金額

(6) インターネット公有財産等売却システムを管理する事業者の保証する額

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、令和2年管理規程第5号〕)

(入札保証金の免除)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出したとき。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、過去2か年間に企業団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 第3条の資格を有する者が入札する場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕 見出・本文一部改正〔平成27年管理規程第2号〕 一部改正〔令和2年管理規程第5号〕)

(入札書等の提出)

第10条 一般競争入札に参加しようとする者は、仕様書、内訳書、図面、見本、契約書案等を熟覧のうえ入札書及び企業長が入札を執行するために必要と認める書類を、企業長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 代理人をもつて入札する場合においては、その委任状を、前項の規定により提出する入札書及び企業長の必要と認める書類とともに提出しなければならない。

3 前2項の規定により提出する書類は、書留郵便をもつて提出することができる。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(入札書の受理)

第11条 入札書は、企業長の指定する時刻を過ぎたときはこれを受理しない。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(入札執行の取消し等)

第12条 入札の執行は、企業長が必要と認めるときはこれを延期若しくは中止し又は取り消すことがある。この場合において、入札に参加する者が損失を受けることがあつても、企業団はその弁償の責を負わない。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、平成10年管理規程第2号〕)

(入札書に記載する金額)

第13条 入札書に記載する金額は、総計金額をもつてしなければならない。ただし、特に単価をもつて記載すべきことを示したものは、この限りでない。

(入札の無効)

第14条 次の各号の一に該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札書に必要の文字を欠き、又は明瞭でない入札

(2) 第10条第1項の規定により企業長が入札を執行するために必要と認める書類の提出を要する場合において、これを提出しない者のした入札

(3) 入札書に記名押印のない入札

(4) 第10条第2項の規定により委任状の提出を要する場合において、これを提出しない者のした入札

(5) 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり又は数人共同してした入札

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札

(7) 入札者又はその代理人が、同一事項について2通以上した入札

(8) 前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反した入札

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(予定価格の作成)

第15条 一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置くものとする。

(予定価格の決定方法)

第16条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約その他企業長の必要と認める契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、その契約について取引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(最低制限価格)

第17条 一般競争入札により工事又は製造その他についての請負契約をしようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けなければならない。

(一部改正〔平成14年管理規程第1号〕)

(落札者の決定)

第18条 一般競争入札により落札者を決定しようとするときは、工事又は製造の請負、物件の買入れ又は借入れその他企業団の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者(前条の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち、最低の価格をもつて申込みをしたもの。)を、物件の売払い又は貸付けその他企業団の収入の原因となる契約については、予定価格以上であつて最高の価格をもつて申込みをした者を落札者とする。ただし、政令第167条の10第1項の規定により落札者を決定する場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(落札者の決定の通知)

第19条 落札者を決定したときは、その旨を口頭又は書面をもつて落札者に通知し、直ちに契約書その他契約に必要な書類を交付する。

(入札保証金の返還)

第20条 入札保証金は、落札者を決定したとき又は入札の執行を取消したときに返還する。ただし、落札者の入札保証金は、第28条の手続きを履行した後に返還する。

2 落札者の入札保証金は、契約保証金に充当させることができる。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第21条 第3条の規定は、指名競争入札に参加する者の資格についてこれを準用する。

2 前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加しようとする者は、売却の場合を除き、次の各号の資格を有する者でなければならない。

(1) 引き続き2年以上その営業に従事していること。

(2) 直接国税又は市町村民税を納付していること。

(3) その他企業長の定める資格

3 前項の場合において、次の各号の一に該当するときは、被承継人が当該営業に従事した期間及び納付した税額は、承継人が従事した期間及び納付したものとみなす。

(1) 相続によりその営業を承継したとき。

(2) 個人営業者が、会社にその営業を譲渡し、かつ、その代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 会社が解散し、その代表取締役又は代表社員が営業を譲り受け、個人営業者となつたとき。

(4) 合併により解散した会社の代表取締役又は代表社員が、合併により設立された会社又は合併後存続する会社の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(5) 会社がその組織を変更し、他の種類の会社となつたとき。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(資格の認定)

第22条 指名競争入札に参加しようとする者は、売却の場合を除き、指名競争入札参加資格の認定に関する申請書を2年に1回企業長の指定する日までに提出して、資格の認定を受けなければならない。

(一部改正〔昭和58年管理規程第1号〕)

(指名競争入札参加の指名)

第23条 指名競争入札に付そうとするときは、当該入札の入札参加資格者のうちから、当該入札に参加させようとする者を5人以上指名する。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。

2 前項の場合においては、第5条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知する。

(入札の成立)

第23条の2 指名競争入札は、2名以上の者の応札をもつて成立するものとする。ただし、電子入札(企業長が指定する方法により電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。)及び郵便応募型入札(企業長が指定する方法で郵便により行う入札をいう。)は、この限りでない。

(本条追加〔平成10年管理規程第2号〕 一部改正〔平成23年管理規程第4号〕)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第24条 第3条及び第6条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において第9条第2号中「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、過去2箇年間に企業団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて」を「政令第167条の11第2項に規定する資格を有する者による指名競争入札に付する場合において」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

第4章 随意契約

(予定価格の決定)

第25条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第16条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。

(随意契約によることができる場合の額の範囲)

第25条の2 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の予定価格の額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(本条追加〔昭和57年管理規程第2号〕 一部改正〔平成23年管理規程第3号〕)

(見積書の徴収)

第26条 前条の随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし見積書を徴することができないとき、又は企業長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、平成6年管理規程第3号〕)

第5章 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第27条 第3条第4条第12条第15条及び第16条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第6章 契約の締結

(契約の締結)

第28条 契約の相手方を決定したときは、契約の相手方は7日以内に契約書、内訳明細書その他契約に必要な書類を提出しなければならない。この場合において、契約保証金を要するものについては、契約保証金を納付しなければならない。

(一部改正〔平成27年管理規程第2号〕)

2 契約は、前項の規定により提出された契約書に記名押印したときに確定する。

3 企業長がやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の期間を延長することがある。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕 全部改正〔昭和55年管理規程第3号〕 一部改正〔平成13年管理規程第1号〕)

(契約書の記載事項)

第29条 前条第1項の契約書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約の履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約の履行場所

(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約の解除に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

(全部改正〔昭和55年管理規程第3号〕 一部改正〔令和2年管理規程第5号〕)

(契約書の作成の省略)

第30条 次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略し、請書又は公文書をもつて代えることがある。

(1) 契約金額が80万円を超えない契約をするとき。

(2) 物件を売却する場合において、契約の相手方が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 国又は公法人と契約するとき。

(5) その他企業長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、昭和55年管理規程第3号、平成6年管理規程第3号〕)

(契約保証金)

第31条 契約の相手方は、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、単価をもつて契約する場合の契約保証金の率又は金額はそのつど企業長が定める。

2 第7条及び第8条の規定は、契約保証金の納付について準用する。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、昭和55年管理規程第3号〕)

第31条の2 削除

(本条追加〔昭和55年管理規程第3号〕 本条削除〔平成13年管理規程第1号〕)

(契約保証金の免除)

第32条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、その契約について保険会社、金融機関及び保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。))との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補)を締結し、その証書を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有するものと契約を締結する場合において、契約の相手方が過去2年間に企業団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約金額が50万円未満の契約をするとき。

(6) 物件の売却の契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(7) 国又は公法人と契約をするとき。

(8) 落札者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、昭和55年管理規程第3号、平成13年管理規程第1号〕 見出・本文一部改正〔平成27年管理規程第2号〕)

第7章 契約の履行

第1節 通則

(権利義務の譲渡、担保等の禁止)

第33条 契約の相手方は、契約に関する権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができない。

2 契約の相手方は、契約の全部又は大部分を一括して第三者に履行させてはならない。

3 前各項の場合において、契約の相手方が書面により企業長の承認を得たときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和55年管理規程第3号〕)

(権利義務の承継)

第34条 第21条第3項各号の一に該当する場合は、その承継人は、5日以内にこれを届出て企業長の承認を得なければならない。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(契約の解除等)

第35条 企業長は、必要があると認めたときは、契約の全部若しくは一部の解除、履行の中止又は契約内容の変更をすることがある。

2 契約内容を変更した場合において契約金額を変更する必要があるときは、次の各号に掲げる契約について当該各号に掲げるところにより契約金額を変更する。

(1) 工事の請負契約 次の算式に基づいて増減する。この場合において原設計書に記載していない事項があるときは、契約の相手方と協議して定め、協議のととのわないときは、企業長の認定によるものとする。

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(2) その他の契約 内訳明細書の単価に基づいて増減する。この場合において内訳明細書に記載していない事項があるときは、契約の相手方と協議して定め、協議のととのわないときは企業長の認定によるものとする。

3 契約内容の変更の結果、契約金額を増減した場合においては、その増減の割合に従つて契約保証金を増減することがある。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(契約の相手方の責による契約の解除)

第36条 契約の相手方が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することがある。

(1) 履行期限(期間)内に契約を履行しないとき、又はその見込みのないとき。

(2) 契約履行の着手を遅延したとき。

(3) 監督員、検査員又は立会人の職務執行を妨害し、又は妨害しようとしたとき。

(4) 契約の締結又は履行について不正の行為があつたとき。

(5) 契約の相手方が第37条の規定によらないで解除を申し出たとき。

(6) 契約の相手方として必要な資格がなかつたとき。

(7) 契約事項に違反したとき。

2 前項第3号及び第4号の場合は、契約の相手方の代理人又はその他の使用人の行為によるときも同様とする。

(契約解除の請求)

第37条 契約の相手方は、第35条第1項の規定による履行の中止又は契約内容の変更のため、履行の中止期間が履行期間の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)以上に相当する期間に及ぶとき又は契約金額が3分の2以上減少したときは、契約の解除を請求することができる。

(一部改正〔平成27年管理規程第2号〕)

(履行期限の延長請求)

第38条 契約の相手方は、天災その他やむを得ない事由により履行期限(期間)内に契約を履行する見込みがない場合においては、その理由を明らかにして履行期限(期間)の延長を求めることができる。

(延滞違約金)

第39条 契約の相手方の責に帰すべき事由によつて履行期限(期間)内に契約を履行しないときは、請負代金から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金を控除した額につき、延滞日数に応じ、契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した金額を延滞違約金として徴収する。

(一部改正〔平成27年管理規程第2号、令和2年管理規程第2号〕)

2 延滞日数の計算については、検査その他企業団の都合によつて経過した日数は算入しない。

3 契約の相手方が延滞違約金を指定期限内に納付しないときは、契約金その他の支払金からこれを控除する。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(目的物の引渡しの時期)

第40条 契約の目的物は、物件の売却の場合を除き、企業団の行う検査に合格した後に引渡しを受けるものとする。

2 不動産の購入の場合は、登記の完了をもつて引渡しのあつたものとみなす。

3 物件を売却した場合は、契約の相手方が契約金額を納付した後に契約の目的物を引渡すものとする。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、昭和55年管理規程第3号〕)

(目的物の使用)

第41条 企業長が必要と認めるときは、契約の目的物の引渡し前であつても、契約の相手方の同意を得てその全部又は一部を使用することがある。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(損害の負担)

第42条 契約の目的物についてその引渡し前に生じた損害は、すべて契約の相手方の負担とする。ただし、その損害の発生が企業団の故意又は重大な過失によつて生じた場合はこの限りでない。

2 契約の履行について第三者に損害を与えたときは、契約の相手方の負担においてその賠償をさせるものとする。ただし、その損害の発生が企業団の責に帰すべき事由による場合においては、企業団の負担とする。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(契約金の支払い)

第43条 契約金は、目的物の引渡しを受けた後又は第60条の2に規定する検査を行つた後、相手方から適法な請求書を受理した日から、第58条の規定にあつては40日以内、第59条及び第60条の規定にあつては30日以内に支払うものとする。

2 単価によつて契約したもの又は分割して履行することを承認したものについては、前項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、昭和55年管理規程第3号〕)

(部分払い)

第44条 前条の規定にかかわらず、工事その他の請負契約又は物件の購入契約において定めた場合は、その完成前又は完納前に既成部分又は既納部分に対してその代価の一部を支払うことができる。

2 前項の規定により行う部分払いの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない額とする。

(1) 工事、製造その他の請負 既成部分に対する代価の10分の9に相当する額

(2) 物件の購入 既納部分に対する代価に相当する額

(3) 工事、製造その他の請負で既成部分が明確に分割できるもの又は工期が複数年度にわたるもので国の補助金の交付等の対象となるもの 既成部分に対する代価に相当する額

(一部改正〔平成22年管理規程第2号〕)

3 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に基づき登録を受けた保証事業会社の保証による前払金の支払いをした工事について部分払いをするときは、当該既成部分に対する代価に相当する額の全請負代金に対する割合を前払金の額に乗じた額を前項の規定による支払金額から差し引いた額を超えることはできない。

4 契約の相手方は、第1項の規定による契約金の部分払いを請求する場合において、企業長が必要と認めるときは、保険会社との間に企業団を被保険者とする損害保険契約を締結し、当該損害保険契約書を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕 全部改正〔昭和55年管理規程第3号〕)

(契約を解除した場合の精算)

第45条 企業団の必要により、又は第37条の規定による契約の相手方の請求により契約を解除した場合は、検査に合格した既成部分若しくは持込み材料又は既納部分につき内訳明細書の単価に基づき計算した金額を支払い、既成部分若しくは持込み材料又は既納部分は、企業団の所有とする。

2 第36条第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合は、前項の規定に基づいて計算した金額の10分の9以内の金額を支払い、既成部分若しくは持込み材料又は既納部分は、企業団の所有とする。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(契約保証金の返還又は取得)

第46条 契約保証金は、契約金を支払うときに返還するものとする。ただし、物件の売却の場合は、契約の目的物を引渡した後、これを返還する。

2 前項の規定にかかわらず、インターネット公有財産等売却システムによる契約にあつては、契約保証金を売払い代金の全部又は一部に充当することができる。

(本項追加〔令和2年管理規程第5号〕)

3 第35条及び第37条の規定により契約を解除したときは、その契約保証金は契約の相手方に返還し、第36条第1項各号又は第2項の規定によるときは、これを企業団が取得する。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕 旧2項繰下・一部改正〔令和2年管理規程第5号〕)

(契約不適合責任)

第47条 第40条の規定により、工事の目的物の引渡しを受けた後に工事の目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があることを発見したときは、その引渡しを受けた日又はか動の日から次の各号に掲げる期間内にその契約不適合の補修を求め又はその補修に代え若しくはその補修とともに損害の賠償を請求するものとする。

(1) 鉄骨又はコンクリート構造物 2年(雨漏れ 10年)

(2) 水道管埋設工事 1年

(3) 水道管製作及び現場接合工事 か動後1年

(4) 機械及び装置(阪神水道企業団財務規程(平成26年管理規程第3号)第96条第1項第1号エに規定するものをいう。) か動後1年

(5) ほ装工事

コンクリートほ装 1年

その他のほ装 6月

(6) 木造構造物 1年

(7) 植栽工事(枯れ補償) 1年

(一部改正〔平成26年管理規程第3号〕 見出全部改正・本項一部改正〔令和2年管理規程第2号〕)

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、企業長は、別に契約不適合責任を定めることができる。ただし、契約不適合が請負人の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕 全部改正〔昭和55年管理規程第3号〕 一部改正〔平成27年管理規程第2号、令和2年管理規程第2号〕)

(担保保証金)

第48条 前条の特約の不履行によつて生ずる損害を担保するため、契約金額の100分の2以上の契約保証金(以下「担保契約保証金」という。)を納付させるものとする。ただし、企業長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 第7条及び第8条の規定は、担保契約保証金について準用する。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(売却物件の保管責任等)

第49条 企業団は、物件を売却した場合において、契約の相手方が指定期間内に契約の目的物を引きとらないときの保管の責及び引渡した目的物の契約不適合責任を負わないものとする。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、令和2年管理規程第2号〕)

第2節 工事の請負

(工程表の提出等)

第50条 請負人は、契約締結の日から7日以内に工程表を作成し企業長に提出しなければならない。ただし、企業長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成27年管理規程第2号〕)

2 請負人から提出された工程表の内容を不適当と認めるときは、期日を定めて変更させる。この場合において、請負人が期日までに変更しないときは、企業長の認定により変更する。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(工事の着手届)

第51条 請負人が工事に着手しようとするときは、これを企業長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(工事の夜業)

第52条 請負人が工事の施行に当たり、夜間作業をしようとするときは、企業長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(請負人の工事施行上の義務)

第53条 請負人は、工事現場に常駐し、監督員の指示に従い、工事現場の取締り及び工事の施行に関する一切の事項を処理しなければならない。ただし、請負人が常駐できないときは、その代理人を定めて企業長の承認を受けなければならない。

2 請負人は、工事現場における工事の施行の技術上の管理をつかさどる主任技術者を定めて企業長の承認を受けなければならない。

3 企業長は、請負人の定めた代理人又は主任技術者を不適当と認めるときは、その交代を求めることがある。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(工事用材料の保管、使用等)

第54条 請負人は、工事材料の保管、搬出入等について監督員の指示に従わなければならない。

2 請負人は、自己の工事用材料について監督員の検査を受け、合格したものでなければ使用することができない。

3 請負人は、企業団から材料の支給を受けたときはその数を明確にし、工事完成後その受払計算書を提出しなければならない。この場合において、材料の使用残品があるときは、これを企業団に返納しなければならない。

4 請負人は、企業団から支給した材料と自己の材料とを交換又は混同してはならない。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(支給材料又は貸与品の滅失若しくはき損の賠償)

第55条 請負人は、企業団の支給した材料及び貸与品を受領した後これを滅失又はき損したときは、相当品又は相当金額をもつてこれを弁償しなければならない。この場合において、請負人がこれを弁償しないときは、企業長は相当金額を契約金又は契約保証金から控除し、不足があるときはこれを追徴する。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(監督員の立会い)

第56条 請負人は、次の各号の一に該当する場合は監督員の立ち会いを受けなければならない。

(1) 水中又は地中の工事その他完成後外部から検査のしがたい工作物の作業をするとき。

(2) 工事用材料について調合又は試験を必要とするとき。

第3節 製造その他の請負

(工事の請負に関する規定の準用)

第57条 工事の請負に関する規定は、製造その他の請負について準用する。

第8章 検査

(工事又は製造の請負契約の検査)

第58条 請負人は、次の各号に掲げる場合は企業長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、第3号に掲げる場合にあつては、企業長が検査の必要がないと認めるときは、これを行わない。

(1) 契約の目的物が完成したとき。

(2) 契約金の部分払いの請求をするとき。

(3) 担保期間が満了したとき。

2 前項に規定する場合のほか、企業長が必要と認めるときは、中間検査その他の検査を行う。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、昭和55年管理規程第3号〕)

(物件の購入契約の検査)

第59条 物件の購入契約の相手方は、契約の目的物を指定場所に搬入したとき(契約の目的物が不動産の場合は、登記手続に着手するとき。)は、企業長に届け出て検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、物件の購入契約の場合にこれを準用する。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(その他の契約の検査)

第60条 工事若しくは製造の請負又は物件の購入契約以外の契約の相手方は、企業長が必要と認める検査を受けなければならない。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(検査の時期)

第60条の2 契約の相手方から、第58条第59条及び第60条の規定により届出があつたときは、第58条の規定にあつては14日以内、第59条及び第60条の規定にあつては10日以内に検査をしなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(本条追加〔昭和55年管理規程第3号〕)

(検査の立会い)

第61条 契約の相手方は、検査に立ち会わなければならない。

2 検査に立ち会わない契約の相手方は、その検査についての異議の申立てをすることができない。

(検査の執行)

第62条 検査を行う場合において、企業長が必要と認めるときは、その目的物の一部を破壊又は分解して検査を行うことがある。この場合において、契約の相手方の負担において原形に復させるものとし、原形に復させることができない目的物については、契約の相手方の負担の方法を別に指示する。

2 検査を行う場合において、試験、据付、試用その他の処置を必要とするときは、その結果をまつて合否の決定を行うものとする。この場合において、試験、据付、試用その他の処置に要する費用は、契約の相手方の負担とする。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号、昭和55年管理規程第3号〕)

(不合格の場合の指示)

第63条 企業長は、検査の結果合格と認めないときは、手直し、補強、取替え、追納その他必要な措置を指示する。この場合において、企業長が特に承認したほか、履行期限(期間)を延長しないものとする。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(規程の廃止)

2 阪神水道組合公営企業の契約に関する規程(昭和40年7月管理規程第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過規程)

3 旧規程の規定に基づいて適用日からこの規程の施行の日の前日までの間に行なつた契約その他の諸手続は、この規程により行なつたものとみなす。

(昭和42年4月1日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前にそれぞれの規程によりした手続、その他の行為は改正後の相当規定に基づいてした手続、その他の行為とみなす。

(昭和55年9月29日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(経過規程)

2 この規程の施行前に、従前の規定により行つた手続その他の行為は、改正後の規定によるものとする。

3 この規程の施行前に、従前の規定により締結された契約については、なお従前の例による。

(昭和57年10月12日管理規程第2号)

この規程は、昭和57年10月12日から施行する。

(昭和58年4月13日管理規程第1号)

この規程は、昭和58年4月13日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成6年11月11日管理規程第3号)

この規程は、平成6年11月11日から施行する。

(平成10年11月10日管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年5月9日管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年1月4日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年6月12日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日以降に契約したものについて適用する。

(平成23年4月1日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過規程)

2 この規程の施行前に、従前の規定により行つた手続その他の行為は、改正後の規定によるものとする。

(平成23年8月31日管理規程第4号)

この規程は、平成23年9月1日から施行する。

(平成26年3月19日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日管理規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月12日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、締結された契約に係る延滞違約金については、改正後の阪神水道企業団契約規程第39条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年4月1日管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月16日管理規程第6号)

この規程は、令和2年7月16日から施行する。

(令和5年3月31日管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

阪神水道企業団契約規程

昭和42年1月17日 管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10章 務/第4節
沿革情報
昭和42年1月17日 管理規程第1号
昭和42年4月1日 管理規程第4号
昭和55年9月29日 管理規程第3号
昭和57年10月12日 管理規程第2号
昭和58年4月13日 管理規程第1号
平成6年11月11日 管理規程第3号
平成10年11月10日 管理規程第2号
平成12年5月9日 管理規程第2号
平成13年1月4日 管理規程第1号
平成14年6月12日 管理規程第1号
平成22年3月25日 管理規程第2号
平成23年4月1日 管理規程第3号
平成23年8月31日 管理規程第4号
平成26年3月19日 管理規程第3号
平成27年3月27日 管理規程第2号
令和2年2月12日 管理規程第2号
令和2年4月1日 管理規程第5号
令和2年7月16日 管理規程第6号
令和5年3月31日 管理規程第1号