○失業者の退職手当金支給取扱規程

昭和58年5月23日

訓令第3号

(一部改正〔平成29年訓令第5号〕)

(基本手当の日額)

第2条 規則第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(一部改正〔平成29年訓令第5号〕)

(賃金日額)

第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

(一部改正〔昭和63年訓令第1号〕)

2 給与が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもつて賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われた全ての給与によつて計算する。

(一部改正〔平成29年訓令第5号〕)

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第8条の2第3項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

(一部改正〔昭和63年訓令第1号、平成29年訓令第5号〕)

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票等の交付)

第4条 基本手当に相当する退職手当(規則第10条第1項又は第3項の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職の際、企業長に申請して阪神水道企業団職員退職票(以下「退職票」という。)及び阪神水道企業団職員の失業者の退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

(一部改正〔平成30年訓令第5号〕)

2 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、企業長に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

(本項追加〔平成29年訓令第5号〕 一部改正〔平成30年訓令第5号〕)

3 企業長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(本項追加〔平成29年訓令第5号〕)

(求職の申込み)

第5条 受給資格者は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、退職票及び受給資格証を提示して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第7条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提示しなければならない。

(一部改正〔平成29年訓令第5号〕)

(規則第10条第1項に規定する企業長が別に定めるもの)

第5条の2 規則第10条第1項に規定する企業長が別に定めるものは、次のとおりとする。

(1) 定数の減少又は組織の改廃により廃職又は過員を生ずることにより退職した者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(本条追加〔平成29年訓令第5号〕 一部改正〔令和2年訓令第1号〕)

(規則第10条第1項に規定する企業長の別に定める理由)

第6条 規則第10条第1項に規定する企業長の別に定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(同条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか企業長がやむを得ないと認めるもの

(一部改正〔昭和63年訓令第1号、平成29年訓令第5号〕)

(受給期間延長の申出)

第7条 規則第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書に受給資格証を添えて企業長に提出することによつて行うものとする。ただし、第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。

(見出・本文一部改正〔平成29年訓令第5号〕 一部改正〔平成30年訓令第5号〕)

2 前項に規定する申出は、規則第10条第1項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成29年訓令第5号、令和2年訓令第1号〕)

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由のやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

(一部改正〔平成29年訓令第5号〕)

4 企業長は、第1項に規定する申出をした者が規則第10条第1項に規定する理由に該当すると認めるときは、その者に受給期間延長通知書を交付するとともに、受給資格証に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(一部改正〔平成29年訓令第5号、平成30年訓令第5号〕)

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を企業長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、企業長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 受給期間延長通知書

(2) 規則第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証

6 第4条第2項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(本項追加〔平成29年訓令第5号〕)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第8条 基本手当に相当する退職手当で規則第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第5条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(規則第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 規則第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 規則第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

(一部改正〔昭和63年訓令第1号、平成29年訓令第5号〕)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(規則第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(一部改正〔昭和63年訓令第1号、平成29年訓令第5号〕)

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(規則第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(規則第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(一部改正〔平成29年訓令第5号〕)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第9条 基本手当に相当する退職手当は、企業長の指定する日にその前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(一部改正〔平成29年訓令第5号〕)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第10条 規則第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けなければならない。

(一部改正〔平成29年訓令第5号、平成30年訓令第5号〕)

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、規則第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあつては第5条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して、職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出し、失業の認定を受けた上、当該失業認定申告書に受給資格証を添えて企業長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年訓令第5号〕)

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第11条 受給資格者は、雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)を受給資格証に添えて企業長に提出しなければならない。第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。

(一部改正〔平成29年訓令第5号、平成30年訓令第5号〕)

2 企業長は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(一部改正〔平成29年訓令第5号〕)

3 受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した当該届書に受給資格証を添えて企業長に提出しなければならない。第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。

(一部改正〔平成29年訓令第5号〕)

4 企業長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(一部改正〔平成29年訓令第5号〕)

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第12条 受給資格者は、規則第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて企業長に提出しなければならない。第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。

(一部改正〔昭和63年訓令第1号、平成13年訓令第1号〕 見出・本文一部改正〔平成29年訓令第5号〕 一部改正〔平成30年訓令第5号〕)

2 企業長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(一部改正〔平成29年訓令第5号〕)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第13条 受給資格者は、規則第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて企業長に提出しなければならない。第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。

(一部改正〔昭和63年訓令第1号、平成29年訓令第5号、平成30年訓令第5号〕)

2 企業長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(一部改正〔平成29年訓令第5号〕)

(規則第10条第10項第2号に規定する企業長が別に定める者)

第13条の2 規則第10条第10項第2号イに規定する企業長が別に定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であつて、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた阪神水道企業団の事務又は事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた阪神水道企業団の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 規則第10条第10項第2号ロに規定する企業長が別に定める者は、前項第2号に定める者とする。

(本条追加〔平成29年訓令第5号〕)

(退職票の提出)

第14条 退職票の交付を受けた者が規則第10条第1項に規定する期間内に職員となつた場合においては、当該退職票を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の規定により退職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票をその者に返付しなければならない。

(一部改正〔平成29年訓令第5号〕)

(退職票等の再交付)

第15条 受給資格者は、退職票又は受給資格証を滅失又は損傷した場合においては、企業長にその旨を申し出て退職票又は受給資格証の再交付を受けることができる。

2 企業長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は受給資格証の上部余白に再交付の旨及びその年月日を朱書しなければならない。

3 退職票又は受給資格証の再交付があつたときは、もとの退職票又は受給資格証はその効力を失う。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第15条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で規則第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が第17条第1項において準用する第5条前段の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

(全部改正〔平成29年訓令第5号〕)

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、規則第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあつては第17条第1項において準用する第10条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、規則第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあつては第17条第1項において準用する第5条前段の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出し、失業の認定を受けた上、当該高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて企業長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成29年訓令第5号〕 一部改正〔平成30年訓令第5号〕)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(規則第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(本条追加〔昭和63年訓令第1号〕 全部改正・旧4項削除〔平成29年訓令第5号〕)

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第16条 特例一時金に相当する退職手当で規則第10条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第17条第2項において準用する第5条前段の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

(全部改正〔平成29年訓令第5号〕)

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、規則第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあつては第17条第2項において準用する第10条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、規則第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあつては第17条第2項において準用する第5条前段の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格者失業認定申告書(以下「特例受給資格者失業認定申告書」という。)に特例受給資格証を添えて提出し、失業の認定を受けた上、当該特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて企業長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成29年訓令第5号〕 一部改正〔平成30年訓令第5号〕)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(規則第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(本条追加〔昭和63年訓令第1号〕 全部改正・旧4項削除〔平成29年訓令第5号〕)

(準用)

第17条 第4条第5条前段第8条第2項第10条第1項第14条及び第15条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「規則第10条第1項又は第3項」とあるのは、「規則第10条第5項又は第6項」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「阪神水道企業団職員の失業者の退職手当受給資格証」とあるのは「失業者退職手当高年齢受給資格証」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「規則第10条第1項」とあるのは「規則第10条第5項」と、「失業認定申告書」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「規則第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票及び高年齢受給資格証に係る退職の日の翌日から起算して12月を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成29年訓令第5号、平成30年訓令第5号〕)

2 第4条第5条前段第8条第2項第10条第1項第14条及び第15条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「規則第10条第1項又は第3項」とあるのは、「規則第10条第7項又は第8項」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「阪神水道企業団職員の失業者の退職手当受給資格証」とあるのは「失業者退職手当特例受給資格証」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「規則第10条第1項」とあるのは「規則第10条第7項」と、「失業認定申告書」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書」と、「規則第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票及び特例受給資格証に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(本条追加〔昭和63年訓令第1号〕 一部改正〔平成29年訓令第5号、平成30年訓令第5号〕)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第18条 受給資格者又は規則第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあつては就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあつては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、規則第10条第11項第5号の規定による退職手当にあつては移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書に、それぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて企業長に提出しなければならない。第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。

(見出・本文一部改正〔平成29年訓令第5号〕 一部改正〔平成30年訓令第5号〕)

2 企業長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(本条追加〔昭和63年訓令第1号〕 本項追加〔平成29年訓令第5号〕)

(台帳の備付等)

第19条 企業長は、失業者の退職手当支給台帳を受給資格者ごとに作成し、失業者の退職手当を支給したときは、必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(一部改正・旧第17条繰下〔昭和63年訓令第1号〕 一部改正・旧2項削除〔平成29年訓令第5号〕 一部改正〔平成30年訓令第5号〕)

(補則)

第20条 この規程の施行に必要な様式その他の事項は、企業長が別に定める。

(旧第18条繰下〔昭和63年訓令第1号〕 全部改正〔平成29年訓令第6号〕)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年5月23日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(通達の廃止)

2 失業者の退職手当金支給取扱規程の解釈及び運用方針について(昭和40年10月通達第4号)は、廃止する。

3 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第5条の2及び第18条第1項の規定の適用については、第5条の2中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第18条第1項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(本項追加〔令和2年訓令第3号〕)

(昭和63年3月24日訓令第1号)

この規程は、阪神水道企業団退職手当金条例の一部を改正する条例(昭和63年3月条例第1号)の公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規程中「第8条の2」を「第8条の3」に改める部分は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日訓令第1号)

(施行期日)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年9月19日訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規程による改正前の失業者の退職手当金支給取扱規程の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の失業者の退職手当金支給取扱規程の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年12月13日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規程による改正前の失業者の退職手当金支給取扱規程の様式により使用されている書類は、この規程による改正後の失業者の退職手当金支給取扱規程第20条の規定に基づき企業長が定めた様式によるものとみなす。

(平成30年6月11日訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年6月11日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に使用している様式については、失業者の退職手当金支給取扱規程第20条の規定に基づき企業長が定めた様式とみなす。

(令和2年3月18日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、公布の日から施行し、令和元年12月14日(附則第5項及び第6項において「適用日」という。)から適用する。

(失業者の退職手当金支給取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

5 適用日前に退職した者がこの規程による改正前の失業者の退職手当金支給取扱規程第5条の2第2号に掲げる者に該当する場合には、この規程による改正後の失業者の退職手当金支給取扱規程(次項において「改正後の規程」という。)第5条の2に規定する阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則(昭和40年規則第1号)第10条第1項に規定する企業長が別に定めるものとみなす。

6 改正後の規程第7条第2項の規定は、同規程第4条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が適用日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が適用日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和2年10月8日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式第1(第4条関係)から様式第16(第19条関係)まで 削除

(様式第1~16全部改正、様式第17・18削除〔平成29年訓令第5号〕 全部削除〔平成29年訓令第6号〕)

失業者の退職手当金支給取扱規程

昭和58年5月23日 訓令第3号

(令和2年10月8日施行)

体系情報
第9章 与/第4節 退職金
沿革情報
昭和58年5月23日 訓令第3号
昭和63年3月24日 訓令第1号
平成13年3月23日 訓令第1号
平成29年9月19日 訓令第5号
平成29年12月13日 訓令第6号
平成30年6月11日 訓令第5号
令和2年3月18日 訓令第1号
令和2年10月8日 訓令第3号