○阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則

昭和40年2月1日

規則第1号

(第2条関係)

第1条 阪神水道企業団職員退職手当金条例(昭和24年条例第39号。以下「条例」という。)第2条に規定する「常時勤務に服することを要するもの」とは、事務職員及び技術職員をいう。

(全部改正〔昭和53年規則第1号〕 一部改正〔昭和63年規則第3号、令和2年規則第1号〕)

第2条 削除

(令5規則3)

(第7条関係)

第2条の2 条例第7条第4項に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、条例第18条第2項の規定により退職手当を支給されないで、引き続いて条例第7条第4項に規定する国家公務員若しくは職員以外の地方公務員、沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に規定する法人(以下「公庫等」という。)の役員又は職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条において「役職員」という。)又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役職員となるため退職し、かつ、当該要請に応じ、条例第7条第4項に規定する国家公務員若しくは職員以外の地方公務員、公庫等の役職員又は一般地方独立行政法人の役職員として在職していたもの

(2) 次のいずれかに該当する者であつて、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号)第3条第4項に規定する給料表の適用を受ける職員の占める職に相当する職を占め、かつ、専門的な知識又は技術を有するもので企業長が特に必要があると認めるもの

 条例第7条第4項に規定する国家公務員又は職員以外の地方公務員

 公庫等又は一般地方独立行政法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)に関する規程又は退職手当の支給の基準において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、条例第18条第2項の規定により退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等又は一般地方独立行政法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該公庫等又は一般地方独立行政法人に使用される者としての勤続期間に通算することを定めているものに使用されていた者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)ただし、当該公庫等又は一般地方独立行政法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職した者に限る。

 公庫等又は一般地方独立行政法人で、退職手当に関する規程又は退職手当の支給の基準において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請を受けず、条例第18条第2項の規定により退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等又は一般地方独立行政法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該公庫等又は一般地方独立行政法人に使用される者としての勤続期間に通算することを定めているものに使用されていた者(役員、常時勤務に服することを要しない者及び前号又はに掲げるものを除く。)

(本条追加〔平成26年規則第4号〕 一部改正〔平成27年規則第2号、平成30年規則第1号〕)

(第8条の3関係)

第3条 条例第8条の3第2項第2号に規定する「規則で定める者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 部長又はこれに準ずる職に3年以上在職した者

(2) 職員として15年以上勤続し、課長又はこれに準ずる職以上の職に5年以上在職した者

(3) 人事刷新のために退職した者

(4) 職員として25年以上勤続し、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上である者で、別に定める定年前早期退職の手続により退職した者

(一部改正〔昭和53年規則第1号、昭和63年規則第1号、平成18年規則第7号〕)

2 前項第3号の規定を適用する場合の基準は、企業長が別に定めるものとする。

(一部改正〔昭和42年規則第4号、昭和53年規則第1号、昭和63年規則第1号〕 旧4条繰上〔昭和63年規則第1号〕、令5規則3・一部改正)

第4条 削除

(令5規則3)

(第9条の4関係)

第5条 条例第9条の4の規定による退職手当の調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 第1号区分 95,400円

(2) 第2号区分 78,750円

(3) 第3号区分 70,400円

(4) 第4号区分 65,000円

(5) 第5号区分 59,550円

(6) 第6号区分 54,150円

(7) 第7号区分 43,350円

(8) 第8号区分 32,500円

(9) 第9号区分 27,100円

(10) 第10号区分 21,700円

(11) 第11号区分 0

(一部改正〔平成27年規則第2号〕)

2 退職した者は、その者の基礎在職期間(条例第8条の4第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに、別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する別表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において別表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する別表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

3 退職した者でその勤続期間が4年以下のもの及び条例第8条第2項に規定する「自己都合等退職者」に該当する者でその勤続期間が10年以上24年以下のものに対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額とする。

(一部改正〔平成27年規則第2号〕)

4 退職した者で条例第8条の規定により計算した退職手当の基本額が0であるもの及び条例第8条第2項に規定する「自己都合等退職者」に該当する者でその勤続期間が9年以下のものには、退職手当の調整額は支給しない。

5 条例第9条の4第1項に規定する休職月等のうち企業長が別に定めるものに関する条例第7条第3項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(一部改正〔令和2年規則第1号〕)

6 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(一部改正〔昭和42年規則第4号、昭和53年規則第1号、昭和63年規則第1号〕 本条全部改正〔平成19年規則第6号〕、令5規則3・一部改正)

(第11条関係)

第6条 条例第11条第1項第2号に規定する「これに準ずる」とは、地方公務員法の適用を受けない職員で同項第2号に掲げる地方公務員法の規定に実質的に該当する場合のことをいう。

(一部改正〔平成22年規則第1号〕)

第7条 削除

(本条削除〔平成22年規則第1号〕)

第7条の2 削除

(本条追加〔昭和63年規則第1号〕 一部改正〔平成10年規則第1号〕 本条削除〔平成22年規則第1号〕)

(退職手当の支給)

第8条 条例第8条から第10条までの規定による手当(以下「一般の退職手当」という。)は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する一般の退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定により一般の退職手当を支給する場合、退職者又は退職者の遺族の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(一部改正〔昭和42年規則第4号、平成19年規則第6号、平成22年規則第1号〕 全部改正〔平成22年規則第4号〕、令5規則3・一部改正)

(退職手当の請求)

第8条の2 前条の一般の退職手当の支給を受けようとする者は、退職手当金請求書、在職中の履歴書その他企業長の必要と認める書類を提出しなければならない。

2 条例第3条第1項に規定する遺族が一般の退職手当を請求するときは、退職手当金請求書、在職中の履歴書のほか、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 請求者の戸籍謄本(死亡した職員と請求者との身分関係を明らかにすることができるもの)。ただし、条例第3条第1項第1号括弧書に規定する者にあつては、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたことを証するに足る書類

(2) 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを証するに足る書類

(3) 死亡診断書(死体検案書)又は死亡の事実を証するに足る書類

(一部改正〔令和2年規則第1号〕)

3 条例第3条第3項の規定により一般の退職手当を受けようとする者は、1人を総代者として、前項に定める書類のほか一般の退職手当を受ける者全員連署の総代者選任届を添付しなければならない。

(本条追加〔平成22年規則第4号〕)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(一部改正〔昭和63年規則第1号、平成22年規則第1号〕)

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして企業長が別に定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他企業長の別に定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、その旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

(一部改正〔平成13年規則第4号、平成15年規則第4号、平成22年規則第5号〕)

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(阪神水道企業団の休日を定める条例(平成3年条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあつては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

(一部改正〔平成13年規則第4号、平成27年規則第2号〕)

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

(一部改正〔平成13年規則第4号、平成22年規則第5号〕)

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の企業長が別に定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、その旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他企業長が定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして企業長が定める職員がその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及び本項の規定による期間に参入しない。

(一部改正〔平成13年規則第4号〕)

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

(一部改正〔平成13年規則第4号、平成28年規則第10号〕)

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(一部改正〔平成28年規則第10号〕)

7 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

(一部改正〔平成22年規則第1号〕)

8 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(一部改正〔平成22年規則第1号〕)

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当金を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として企業長が別に定める者のいずれかに該当し、かつ、企業長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として企業長が別に定める者に該当し、かつ、企業長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

(一部改正〔平成13年規則第4号、平成29年規則第4号〕)

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項の規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

(一部改正〔平成15年規則第4号、平成22年規則第1号、平成28年規則第10号、平成29年規則第4号〕)

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

(一部改正〔平成15年規則第4号〕)

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

(追加〔平成15年規則第4号〕 一部改正〔平成22年規則第1号〕)

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

(旧14項繰下・一部改正〔平成15年規則第4号〕 一部改正〔平成28年規則第10号〕)

16 偽りその他不正の行為によつて第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

(旧15項繰下・一部改正〔平成15年規則第4号〕)

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(全部改正〔昭和63年規則第1号〕 一部改正〔平成6年規則第4号〕 旧16号繰下〔平成15年規則第4号〕 一部改正〔平成22年規則第5号〕、令5規則3・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、企業長がこれを定める。

(一部改正〔昭和42年規則第4号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(見出追加・本項一部改正〔平成29年規則第4号〕)

(経過措置)

2 令和4年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「ロ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として企業長が別に定める者に該当し、かつ、企業長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

ロ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として企業長が別に定める者に該当し、かつ、企業長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、企業長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)

」とする。

(本項追加〔平成29年規則第4号〕 一部改正〔令和2年規則第1号〕)

(昭和42年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(昭和53年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月16日規則第2号)

この規則は、昭和58年4月16日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和63年3月24日規則第1号)

1 この規則は、阪神水道企業団職員退職手当金条例の一部を改正する条例(昭和63年3月条例第1号)の公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定中「第8条の2」を「第8条の3」に改める部分は、昭和64年4月1日から施行する。

2 阪神水道企業団高齢職員退職手当取扱に関する規則(昭和45年3月27日規則第1号)は、廃止する。

(平成6年11月30日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、改正規定中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(経過規定)

2 この規則の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成15年12月10日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの規則による改正後の阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新規則第10条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの規則による改正前の阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則(以下「旧規則」という。)第10条第11項第4号及び第5号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によつて新規則第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新規則第10条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新規則第10条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧規則第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、同条第5項から同条第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧規則第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、企業長が別に定めるところによる。

8 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日までの間に旧規則第10条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、企業長が別に定める。

(平成18年4月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が阪神水道企業団職員退職手当金条例の一部を改正する条例(平成19年条例第3号)の施行の日(以下「施行日」という。)以後平成25年8月8日までの間に退職することにより改正後の阪神水道企業団職員退職手当金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の阪神水道企業団職員退職手当金条例(以下「改正前の条例」という。)第8条から第10条までの規定により計算した退職手当の額が、改正後の条例第7条の2から第9条の2までの規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(一部改正〔平成25年規則第4号〕)

3 職員が施行日以後平成22年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして改正前の条例第8条から第10条までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 改正後の条例第9条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成20年3月31日までの間に退職した者(改正後の条例第9条の2の規定により計算した退職手当の調整額が0である者を除く。)でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 改正後の条例第9条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成20年4月1日以後平成22年3月31日までの間に退職した者(改正後の条例第9条の2の規定により計算した退職手当の調整額が0である者を除く。)でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 改正後の条例第9条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

4 前2項の規定による改正前の条例第10条の規定の適用については、改正後の阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 改正後の条例第9条の2の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成9年4月1日前である者に対するこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる改正後の条例第9条の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間の初日

平成9年4月1日以後のその者の基礎在職期間の初日

第3項

退職した者の基礎在職期間

退職した者の平成9年4月1日以後の基礎在職期間

(平成22年3月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則第10条第1項、第3項及び第17項の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年12月21日規則第9号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は、平成23年3月30日から施行する。

(平成25年8月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日規則第4号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した阪神水道企業団職員退職手当金条例(昭和24年条例第39号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際、阪神水道企業団の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この規則による改正後の阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」とする。

3 改正後の規則第10条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この規則による改正前の阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則(以下この項及び第5項において「改正前の規則」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に改正前の規則第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に改正後の規則第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第10条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に改正前の規則第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に改正後の規則第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年6月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則(以下この項及び次項において「改正後の規則」という。)第10条第10項(第2号に係る部分に限り、改正後の規則附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した阪神水道企業団職員退職手当金条例第2条に規定する職員をいう。次項において同じ。)であって阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この項において「改正後の職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後の職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する改正後の規則第10条第11項(第5号に係る部分に限り、阪神水道企業団退職手当金条例施行規則第10条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年2月21日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年8月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(追加〔平成19年規則第6号〕 一部改正〔平成22年規則第9号、平成23年規則第3号〕)

第5号区分

阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号。以下「給与条例」という。)別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

第6号区分

給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

第8号区分

給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

第9号区分

給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

第10号区分

給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 この表に掲げる職員の区分に属していたものとする場合において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、別段の取扱いをすることができる。

阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則

昭和40年2月1日 規則第1号

(令和5年8月16日施行)

体系情報
第9章 与/第4節 退職金
沿革情報
昭和40年2月1日 規則第1号
昭和42年4月1日 規則第4号
昭和53年3月22日 規則第1号
昭和58年4月16日 規則第2号
昭和63年3月24日 規則第1号
平成6年11月30日 規則第4号
平成10年3月24日 規則第1号
平成13年3月23日 規則第4号
平成15年12月10日 規則第4号
平成18年4月25日 規則第7号
平成19年7月18日 規則第6号
平成22年3月19日 規則第1号
平成22年9月24日 規則第4号
平成22年11月26日 規則第5号
平成22年12月21日 規則第9号
平成23年3月30日 規則第3号
平成25年8月9日 規則第4号
平成26年12月18日 規則第4号
平成27年3月12日 規則第2号
平成28年3月23日 規則第3号
平成28年12月28日 規則第10号
平成29年6月28日 規則第4号
平成30年2月21日 規則第1号
令和2年3月18日 規則第1号
令和5年8月16日 規則第3号