○阪神水道企業団職員退職手当金条例

昭和24年10月29日

条例第39号

(この条例の目的)

第1条 この条例による退職手当は、職員が退職したとき又は在職中死亡したとき、職員であつた者又はその遺族に対して支給する。

(一部改正〔昭和42年条例第2号、昭和63年条例第1号、平成22年条例第1号〕)

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、本企業団に勤務する者で、常時勤務に服することを要するものをいう。ただし、特別職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された者を除く。

(全部改正〔昭和40年条例第1号〕 一部改正〔昭和42年条例第2号、昭和53年条例第1号、平成13年条例第4号、令和4年条例第2号〕)

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則又は規程により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(阪神水道企業団の休日を定める条例(平成3年条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあつては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第8条の2及び第8条の3中公務若しくは通勤による傷病又は死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

(本項追加〔令和元年条例第2号〕 一部改正〔令和4年条例第2号〕、令5条例2・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第3条 この条例で「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情があつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡した当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

(一部改正〔昭和63年条例第1号〕)

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

(一部改正〔昭和63年条例第1号、平成22年条例第1号〕)

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合にはその人数によつて当該退職手当を等分して当該遺族に支給する。

(一部改正〔平成22年条例第1号〕)

(遺族からの排除)

第4条 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(全部改正〔昭和40年条例第1号、昭和63年条例第1号〕 一部改正〔平成22年条例第1号〕)

第5条 削除

(令5条例2)

(端数計算)

第6条 退職手当の算出額に円位未満の端数が生じたときは、これを1円に満たしめる。

(一部改正〔平成22年条例第1号〕)

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、月をもつて計算し、職員となつた日の属する月から退職又は死亡の日の属する月までの引き続いた在職期間による。

(一部改正〔昭和53年条例第1号、昭和63年条例第1号、平成22年条例第1号、平成26年条例第5号〕)

2 職員が退職した場合(第11条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

(本項追加〔平成26年条例第5号〕)

3 前2項の規定による在職期間のうちに、地方公務員法第28条第2項に規定する休職(公務上の負傷又は疾病(以下「傷病」という。)による休職及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病による休職を除く。)職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第66号)第2条に規定する休職、地方公務員法第29条第1項に規定する停職、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第21条の3の育児休業その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務を執ることを要する日のあつた月を除く。第9条の4第1項において「休職月等」という。)が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)前2項の規定により計算した在職期間から除算する。

(一部改正〔昭和53年条例第1号、昭和63年条例第1号、平成元年条例第1号、平成3年条例第4号、平成4年条例第3号、平成13年条例第4号、平成16年条例第8号、平成19年条例第3号〕 旧2項繰下・一部改正〔平成26年条例第5号〕 一部改正〔令和元年条例第2号、令和4年条例第2号〕)

4 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、同項の規定にかかわらず、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する国家公務員若しくは職員以外の地方公務員又はこれらに準ずる者であつて規則で定めるもの(以下「公務員等」という。)が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、当該引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用するほか、規則で定める。

(本項追加〔平成26年条例第5号〕)

5 前項の場合において、その者が職員となつた時に、既に退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の算定の基礎となつた在職期間及びその前に引き続く期間は、同項の規定にかかわらず、そのものの第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(本項追加〔平成26年条例第5号〕)

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年に満たない端数がある場合には、6月以上はこれを1年とし、6月未満はこれを切り捨てる。

(一部改正〔昭和53年条例第1号〕 旧3項繰下・一部改正〔平成26年条例第5号〕)

7 前項の規定は、第10条又は第17条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

(全部改正〔昭和40年条例第1号〕 一部改正〔昭和44年条例第3号、昭和53年条例第1号、昭和63年条例第1号、平成22年条例第1号〕 旧4項繰下〔平成26年条例第5号〕)

8 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての第3項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(追加〔平成18年条例第2号〕 旧5項繰下・一部改正〔平成26年条例第5号〕、令5条例2・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

第7条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務した者 その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(本条追加〔令和元年条例第2号〕)

(一般の退職手当の額)

第7条の3 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第9条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(本条追加〔平成19年条例第3号〕 一部改正〔平成22年条例第1号〕 旧7条の2繰下〔令和元年条例第2号〕 一部改正〔令和4年条例第2号〕)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第8条 次条又は第8条の3の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその一部又は全部を支給されていない場合は、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合に100分の83.7を乗じて得た割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病をいう。以下同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第11条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定に基づき退職した者を含む。以下「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、当該自己都合等退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(一部改正〔昭和63年条例第1号、平成19年条例第3号、平成20年条例第3号、平成22年条例第1号、平成25年条例第6号、平成30年条例第3号、令和4年条例第2号〕、令5条例2・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第8条の2 11年以上25年未満の期間勤続した者で、阪神水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号。以下「定年条例」という。)第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の規定により定められた期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合に100分の83.7を乗じて得た割合を乗じて得た額の合計額とする。

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(令5条例2・全改)

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第8条の3 次の各号のいずれかに該当する者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合に100分の83.7を乗じて得た割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、定年条例第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の規定により定められた期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

2 前項の規定は、次に掲げる者に対する退職手当の基本額について準用する。

(1) 25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者であって、企業長の承認を得たもの(前項の規定に該当する者を除く。)

(2) 前項に規定する者に準ずる者として規則で定める者

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(令5条例2・全改)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第8条の4 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第8条第8条の2及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第8条第8条の2及び前条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第8条第8条の2及び前条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第4項に規定する公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則(昭和40年規則第1号)第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第7条第4項に規定する公務員等となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第4項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 前2号に掲げる期間に準ずるものとして企業長が別に定める在職期間

(本条追加〔令和4年条例第2号〕、令5条例2・一部改正)

(定年前早期退職者に係る退職手当の基本額の特例)

第8条の5 第8条の3(第1項第1号及び第2項第1号を除く。)の規定に該当する者のうち、定年に達する日前までに退職した者であつて、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第8条の3及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条の3

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第8条の4第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第8条の4第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第8条の4第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(本条追加〔平成18年条例第2号〕 一部改正〔平成19年条例第3号、平成22年条例第1号〕 旧8条の4繰下・一部改正〔令和4年条例第2号〕、令5条例2・一部改正)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第9条 第8条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額が、その者の退職日給料月額に、47.709を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(全部改正〔昭和40年条例第1号、昭和58年条例第2号〕 一部改正〔昭和63年条例第1号〕 全部改正〔平成17年条例第2号〕 一部改正〔平成18年条例第2号、平成19年条例第3号、平成22年条例第1号、平成25年条例第6号、平成30年条例第3号、令和4年条例第2号〕、令5条例2・一部改正)

第9条の2 第8条の4第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 47.709以上 特定減額前給料月額に47.709を乗じて得た額

(2) 47.709未満 特定減額前給料月額に第8条の4第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に47.709から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(本条追加〔令和4年条例第2号〕)

第9条の3 第8条の5に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条

第8条から第8条の3まで

前条の規定により読み替えて適用する第8条の3

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

前条の規定により読み替えて適用する第8条の3の

第9条の2

第8条の4第1項の

第8条の5の規定により読み替えて適用する第8条の4第1項の

同項第2号ロ

第8条の5の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第9条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第9条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第8条の4第1項第2号ロ

第8条の5の規定により読み替えて適用する第8条の4第1項第2号ロ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第8条の5の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(本条追加〔令和4年条例第2号〕、令5条例2・一部改正)

(退職手当の調整額)

第9条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第8条の4第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(休職月等のうち企業長が別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた職員の区分に応じて企業長が別に定める額(以下この項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(一部改正〔平成22年条例第1号〕 旧9条の2繰下・本項一部改正・旧2項削除〔令和4年条例第2号〕)

2 退職した者の基礎在職期間に第8条の4第2項第2号及び第3号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、企業長が別に定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

(旧3項繰上・一部改正〔令和4年条例第2号〕)

3 第1項に規定する職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して企業長が別に定める。

(旧4項繰上〔令和4年条例第2号〕)

4 前各項に定めるもののほか、この条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(本条追加〔平成19年条例第3号〕 一部改正〔平成22年条例第1号〕 旧5項繰上〔令和4年条例第2号〕)

(一般の退職手当の額の特例)

第10条 第8条の3第1項に規定する者で、次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、第7条の3第8条の3第8条の4及び第9条の4の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号)に規定する給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額又はこれらに相当する給与の月額とする。

(令5条例2・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第11条 企業長は、退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を継承した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分(地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。以下同じ。)を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

(一部改正〔令和元年条例第2号〕)

2 企業長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 企業長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を公報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(本条全部改正〔平成22年条例第1号〕)

(退職手当の支払の差止め)

第11条の2 企業長は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 企業長は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は企業長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 企業長が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 企業長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、企業長に対し、その取消しを申し立てることができる。

(一部改正〔平成28年条例第4号〕)

5 企業長は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 企業長は、第3項の規定による支払差止処分を行つた場合において、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、企業長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第17条第2号の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第17条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(本条全部改正〔平成22年条例第1号〕)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 企業長は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第11条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職等処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 企業長が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

(一部改正〔令和4年条例第2号〕)

2 企業長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、第11条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 企業長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 前項の規定による意見の聴取は、企業長が別に定めるところにより行うものとする。

5 第11条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(本条全部改正〔平成22年条例第1号〕)

(退職をした者の退職手当の返納)

第13条 企業長は、退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、第11条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第17条第2号の規定による退職手当(規則で定めるものに限る。)(次項において「失業手当」という。)の支給を受けることができた者(次条及び第15条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、第17条第2号の規定(当該規定に基づく規則の規定を含む。)により算出される金額(次条及び第15条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 企業長が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

(一部改正〔令和4年条例第2号〕)

2 企業長は、前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第17条第2号の規定による退職手当(失業手当を除く。)の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 企業長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 前項の規定による意見の聴取は、企業長が別に定めるところにより行うものとする。

6 第11条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(本条追加〔平成22年条例第1号〕)

(遺族の退職手当の返納)

第14条 企業長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第11条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第11条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 前項の規定において準用する前条第4項の規定による意見の聴取は、企業長が別に定めるところにより行うものとする。

(本条追加〔平成22年条例第1号〕)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第15条 企業長は、退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第13条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

(一部改正〔令和4年条例第2号〕)

2 企業長は、退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第13条第5項又は前条第3項に規定する意見の聴取について、企業長が別に定めるところによる通知を受けた場合において、第13条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

(一部改正〔令和4年条例第2号〕)

3 企業長は、退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第11条の2第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第13条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

(一部改正〔令和4年条例第2号〕)

4 企業長は、退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第13条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

(一部改正〔令和4年条例第2号〕)

5 企業長は、退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第13条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

(一部改正〔令和4年条例第2号〕)

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第11条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第11条第2項並びに第13条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 前項において準用する第13条第4項の規定による意見の聴取は、企業長が別に定めるところにより行うものとする。

(本条追加〔平成22年条例第1号〕)

(退職手当審査会)

第16条 企業長の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、企業長の附属機関として阪神水道企業団退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 企業長は、第12条第1項第3号若しくは第2項第13条第1項第14条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

3 審査会は、第12条第2項第14条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べるべき機会を与えなければならない。

4 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は企業長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

6 審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については、企業長が定める。

(本条追加〔平成22年条例第1号〕)

(特別の退職手当)

第17条 退職した職員が一般の退職手当の支給を受けなかつたとき又は支給を受けた一般の退職手当の額が、次に掲げる給与又は給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、これらの給与又は給付に相当する額又はその差額に相当する額を退職手当として支給する。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定によりその職員に支給すべき給与

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の規定によりその職員に支給すべき給付

(本条追加〔平成22年条例第1号〕)

(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第18条 職員が退職した場合(第11条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が引き続いて公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、その者の公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(本条追加〔平成22年条例第1号〕 一部改正〔平成26年条例第5号〕)

(施行細目)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長がこれを定める。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕 旧13条繰下〔平成22年条例第1号〕)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和24年11月1日よりこれを適用する。

第2条 本組合吏員、嘱託員、雇員、傭人に対する退職手当支給規則(昭和22年6月訓令第56号)は、本条例適用の日限り廃止する。

(基礎在職期間中に給料月額の減額改定がなされた場合における差額相当額の取扱い)

第3条 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成19年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で企業長が別に定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第10条第2項に規定する基本給月額に含まれる給料及び扶養手当の月額については、この限りでない。

(本条追加〔平成19年条例第3号〕、令5条例2・一部改正)

第4条 当分の間、第8条の2第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び第8条の2の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第8条の規定の適用については、同条第1項中「又は第8条の3」とあるのは、「、第8条の3又は附則第4条」とする。

(本条追加〔令和4年条例第2号〕、令5条例2・一部改正)

第5条 当分の間、第8条の3第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び第8条の3の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第8条の規定の適用については、同条第1項中「又は第8条の3」とあるのは、「、第8条の3又は附則第5条」とする。

(令5条例2・追加)

第6条 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例附則第9項の規定による又はこれらに準ずる給与の支給の基準による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(本条追加〔令和4年条例第2号〕、令5条例2・旧第5条繰下)

(昭和30年2月18日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日より適用する。

(昭和31年10月12日条例第80号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年11月27日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 削除

(一部改正〔平成18年条例第2号〕 削除〔令和元年条例第2号〕)

(昭和37年9月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により管理者がした手続きその他の行為はこの条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて庁長がした手続きその他の行為とみなす。

(昭和40年2月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用)

2 改正後の阪神水道組合職員退職手当金条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職又は死亡に係る手当について適用し、施行日の前日以前の退職又は死亡に係る手当については、なお、従前の例による。

3 施行日の前日に在職する職員の同日以前における勤続期間の計算については、なお、従前の例による。

(旧手当額の保障)

4 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職し又は死亡した場合において、新条例第8条から第10条までの規定により計算した手当の額が改正前の阪神水道組合職員退職手当金条例第8条から第10条までの規定により計算(施行日以後の勤続期間の計算については、新条例第7条の規定によるものとする。)した手当の額(以下「旧手当額」という。)に達しないこととなるときは、旧手当額をもつてその者の手当の額とする。

(高齢退職者に対する特例)

5 施行日に現に在職する職員(新条例第2条に規定する職員以外のもので、その勤務形態が職員に準ずるものとして規則で定めるものを含む。)のうち、施行日において年齢60才以上の者その他の者で規則で定めるものが、規則で定める期間内に退職した場合には、新条例第8条の3の規定に該当する場合のほか、規則で定めるところにより、同条の規定による手当を支給することができる。

6 前項に規定する職員に対しては、前項に規定する「規則で定める期間」を経過した日以後、新条例第8条の3の規定及び同条の規定による手当を支給する特別措置を定めた場合における当該措置は、適用しないものとする。

(昭和42年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により庁長がした手続きその他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて企業長がした手続きその他の行為とみなす。

(昭和44年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、施行の日(以下「施行日」という。)の属する任期から適用する。

(経過措置)

2 施行日において、現に特別職員である者で、一般職の職員期間に引き続く特別職員としての任期を有する者については、前項の規定にかかわらず、施行日の属する月までの期間に係る退職手当を、この条例による改正前の阪神水道企業団職員退職手当金条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により算出するものとする。この場合において、算出の基礎となる給料月額は、施行日現在の給料月額(以下「給料月額」という。)とし、改正前の条例第10条第2項に基づく加給は、特別職員としての期間1年につき、給料月額に4を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する特別職員に対しては、前項により算出した額のうち、施行日の属する任期前の任期までの期間に係る退職手当を、この条例第2条の規定にかかわらず、改正前の条例の規定により支給する。

(昭和58年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和58年4月1日から昭和61年3月31日までの期間内において、改正後の阪神水道企業団職員退職手当金条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の2及び第8条の3の規定に該当して退職し又は死亡した者に対する退職手当の額は、改正後の条例第8条の2、第8条の3第1項及び第9条の規定にかかわらず、第8条の規定により計算した額に、その者の退職又は死亡の日の属する期間及び退職の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。


退職又は死亡の日の属する期間

昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで

昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで

区分


条例第8条の2に該当する退職

146/100

142/100

138/100

条例第8条の3に該当する退職

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3 前項の規定において、退職し又は死亡した者の勤続期間が35年を超えるときは、その者の勤続期間を35年として手当の額を計算する。

(高齢退職の特例)

4 この条例の施行の日から昭和58年12月31日までの間において年齢55歳以上となる者が、別に企業長が定める基準に従い退職した場合に支給する退職手当の額は、前2項の規定により計算した手当の額とする。

(昭和59年12月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。〔ただし書略〕

(昭和63年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定、第8条の2を削る改正規定、第8条の3の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに第9条の改正規定は、昭和64年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪神水道企業団職員退職手当金条例(以下「改正後の条例」という。)第8条、第8条の2、第8条の3及び第9条の規定は、施行日以後に退職し、又は死亡した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職し、又は死亡した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 施行日から昭和70年3月31日までの間に退職し、又は死亡した者に対する退職手当の額は、改正後の条例第8条の2、第8条の3又は第9条(第8条の規定に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、退職又は死亡の日における給料月額に、この条例による改正前の阪神水道企業団職員退職手当金条例第8条の2、第8条の3又は第9条の規定を適用したならば得られる割合(以下「改正前の割合」という。)と改正後の第8条の2、第8条の3又は第9条の規定により得られる割合との差に、その者の次の各号に掲げる退職又は死亡の日の区分に応じ当該各号に掲げる率を乗じて得た割合(その割合に小数点以下第4位未満の端数があるときは、小数点以下第5位を四捨五入するものとする。)を、改正前の割合から減じた割合を乗じて得た額とする。

(1) 昭和64年4月1日から昭和65年3月31日まで 7分の1

(2) 昭和65年4月1日から昭和66年3月31日まで 7分の2

(3) 昭和66年4月1日から昭和67年3月31日まで 7分の3

(4) 昭和67年4月1日から昭和68年3月31日まで 7分の4

(5) 昭和68年4月1日から昭和69年3月31日まで 7分の5

(6) 昭和69年4月1日から昭和70年3月31日まで 7分の6

(4項削除〔平成19年条例第3号〕)

(平成元年12月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、〔中略〕及び附則第8項の阪神水道企業団職員退職手当金条例の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び附則第8項の規定による改正後の阪神水道企業団退職手当金条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月23日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年12月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成17年3月31日までの間に退職し、又は死亡した者に対する改正後の阪神水道企業団職員退職手当金条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の2の規定の適用については、同条中「100分の131」とあるのは「100分の133」とする。

3 施行日から平成17年3月31日までの間に退職し、又は死亡した者に対する改正後の条例第9条の規定の適用については、同条中「59.28」とあるのは「60.99」とする。ただし、改正後の条例第8条の規定により手当を算出する場合を除く。

(平成18年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阪神水道企業団職員退職手当金条例第7条に1項を加える改正規定及び第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(施行細目の委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成20年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成21年3月31日までの間に退職し、又は死亡した者に対する退職手当の基本額の計算については、この条例による改正後の阪神水道企業団職員退職手当金条例第8条及び第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪神水道企業団職員退職手当金条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年8月9日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪神水道企業団職員退職手当金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後に退職し、又は死亡した者の退職手当について適用し、施行日前に退職し、又は死亡した者の退職手当については、なお従前の例による。

3 施行日から平成26年3月31日までの間に退職し、又は死亡した者に対する改正後の条例の規定の適用については、第8条中「100分の87」とあるのは「100分の98」と、「104分の87」とあるのは「104分の98」とし、第9条中「49.59」とあるのは「55.86」とし、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に退職し、又は死亡した者に対する改正後の条例の規定の適用については、第8条中「100分の87」とあるのは「100分の92」と、「104分の87」とあるのは「104分の92」とし、第9条中「49.59」とあるのは「52.44」とする。

4 前2項の規定にかかわらず、平成25年7月30日までに退職手当金特例条例に基づく早期退職を希望した者の退職手当については、平成26年3月31日に退職する場合に限り、なお従前の例による。

(平成26年12月18日条例第5号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第4号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、〔中略〕第4条中第11条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(阪神水道企業団職員退職手当金条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の阪神水道企業団職員退職手当金条例第11条第1項の規定により企業長がした処分は、この条例による改正後の阪神水道企業団職員退職手当金条例第11条第1項の規定により企業長がした処分とみなす。

(令和4年12月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条中阪神水道企業団職員退職手当金条例第2条第2項及び第8条の4の改正規定並びに附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

(阪神水道企業団職員退職手当金条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 暫定再任用職員に対する第4条の規定による改正後の阪神水道企業団職員退職手当金条例(以下この条及び次条において「新退職手当金条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。

第11条 暫定再任用職員に対する新退職手当金条例第12条第1項第2号及び第3号、第13条第1項第2号及び第3号並びに第15条第5項の規定の適用については、同条例第12条第1項中「(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員に対する同法附則第8条第6項の規定により適用される地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分を含む。以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)」とする。

(令和5年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(阪神水道企業団職員退職手当金条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員が、新制度適用職員(職員であって、その者が施行日以後に退職することにより第1条の規定による改正後の阪神水道企業団職員退職手当金条例(以下「新退職手当金条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。)として令和7年3月31日以前に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、第1条の規定による改正前の阪神水道企業団職員退職手当金条例の規定により計算した退職手当の基本額が、新退職手当金条例の規定により計算した退職手当の基本額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額を、その者に支給すべき退職手当の基本額とする。

阪神水道企業団職員退職手当金条例

昭和24年10月29日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9章 与/第4節 退職金
沿革情報
昭和24年10月29日 条例第39号
昭和30年2月18日 条例第76号
昭和31年10月12日 条例第80号
昭和32年11月27日 条例第84号
昭和37年9月15日 条例第3号
昭和40年2月1日 条例第1号
昭和42年2月27日 条例第2号
昭和44年3月27日 条例第3号
昭和45年3月27日 条例第2号
昭和53年3月22日 条例第1号
昭和58年3月8日 条例第2号
昭和59年12月22日 条例第5号
昭和63年3月24日 条例第1号
平成元年12月21日 条例第1号
平成3年12月19日 条例第4号
平成4年3月23日 条例第3号
平成10年3月24日 条例第1号
平成13年12月19日 条例第4号
平成16年12月21日 条例第8号
平成17年3月18日 条例第2号
平成18年3月20日 条例第2号
平成19年3月16日 条例第3号
平成20年3月18日 条例第3号
平成22年3月19日 条例第1号
平成25年8月9日 条例第6号
平成26年12月18日 条例第5号
平成28年3月23日 条例第4号
平成30年3月27日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第2号