○阪神水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び阪神水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第2条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次に掲げる方法であって、現に使用している専用機器又は保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものとする。

(1) 電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

(2) 電磁的記録に記録されている音声を再生したものの聴取

(3) 電磁的記録をディスプレー(現に使用しているものに限る。)により出力したものの閲覧又は視聴

(4) 電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

(5) 電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルであるものに限る。)に複写したものの交付

(6) 電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルであるものに限る。)に複写したものの交付

(開示請求に係る費用等)

第3条 条例第2条第2項に規定する写しの作成に要する費用その他の開示に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として費用の額を算定する。

(1) 文書、図画又は写真についての写しの交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 当該文書、図画又は写真を複写機により複写したもの(A3判までの大きさのものに限る。) 1枚につき白黒のものにあっては10円、カラーのものにあっては20円

 当該文書、図画又は写真をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(前条第5号又は第6号に規定するものに限る。)に複写したもの 光ディスク1枚につき100円に、それぞれ当該文書、図画又は写真1枚ごとに10円を加えた額

(2) 前条第4号に規定する交付 白黒のものにあっては10円、カラーのものにあっては20円

(3) 前条第5号及び第6号に規定する交付 1枚につき100円

(4) 写しの送付に要する費用 普通郵便による郵便料金の額

(補則)

第4条 この規則の施行に必要な様式その他の事項は、企業長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

阪神水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/第3節
沿革情報
令和5年3月31日 規則第2号