○阪神水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。次条において「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求に係る手数料等)
第2条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示を受ける開示請求者は、規則で定めるところにより、写しの作成に要する費用その他の開示に要する費用を負担しなければならない。
(施行細目の委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。