○分賦基本水量等の決定について
平成5年3月19日
議案第1号議決
阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)に規定する1日最大給水量及び分賦基本水量について、平成5年度から平成7年度までの1日最大給水量及び分賦基本水量を次のように定める。
平成5年度から平成7年度まで 1日最大給水量及び分賦基本水量
阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量を、平成5年度から平成7年度までについて別表のとおり定める。
別表
市別 | 神戸市 | 尼崎市 | 西宮市 | 芦屋市 | |||||
年度 | 区分 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 |
5 | 606,211 619,445 | 157,138,172 | 256,064 256,740 | 65,539,364 | 126,275 131,875 | 33,216,005 | 39,450 39,940 | 10,162,824 | |
6 | 619,445 | 158,268,380 | 256,740 | 65,597,070 | 131,875 | 33,694,245 | 39,940 | 10,204,670 | |
7 | 619,445 | 158,701,992 | 256,740 | 65,776,788 | 131,875 | 33,786,558 | 39,940 | 10,232,628 |
(注) 平成5年度の1日最大給水量の上段は6月30日までの1日最大給水量、下段は7月1日からの1日最大給水量とする。