○阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量

昭和42年10月14日

議案第6号議決

(分賦金)

第1条 分賦金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 分賦基本水量 第3条第1項第1号に規定する分賦基本水量(ただし、同条第2項により加算する水量は除く。)第2条第1号に規定する割合を乗じて得た額に100分の110を乗じた額

(2) 旧分賦基本水量 第3条第1項第2号に規定する旧分賦基本水量に第2条第2号に規定する割合を乗じて得た額に100分の110を乗じた額

(3) 加算水量 第3条第2項により算定した水量に第2条第3号に規定する割合を乗じて得た額に100分の110を乗じた額

(4) 分賦基本水量を超える水量 第3条第1項第1号に規定する分賦基本水量を超える水量に第2条第4号に規定する割合を乗じて得た額に100分の110を乗じた額

(5) 給水量 給水量に第2条第5号に規定する割合を乗じて得た額に100分の110を乗じた額

(一部改正〔平成元年議案第1号議決、平成9年議案第1号議決、平成26年議案第1号議決、平成31年議案第1号議決〕 見出全部改正・本項一部改正〔令和2年議案第1号議決〕)

2 前各号において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(本項追加〔令和2年議案第1号議決〕、令和6年議案第1号議決・一部改正)

(分賦割合)

第2条 分賦金の分賦割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする。

(1) 分賦基本水量 1立方メートルにつき 47円12銭

(2) 旧分賦基本水量 1立方メートルにつき 9円71銭

(3) 加算水量 1立方メートルにつき 56円83銭

(4) 分賦基本水量を超える水量 1立方メートルにつき 68円19銭

(5) 給水量 1立方メートルにつき 12円08銭

(一部改正〔昭和50年議案第1号議決、昭和57年議案第1号議決、平成4年議案第1号議決、平成8年議案第1号議決、平成12年議案第1号議決、令和2年議案第1号議決〕、令和6年議案第1号議決・一部改正)

(分賦基本水量)

第3条 分賦基本水量は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる水量とする。

(1) 分賦基本水量 企業団と企業団を組織する市の協議により決定する1日に給水する最大量(以下「1日最大給水量」という。)に100分の85を乗じて得た水量(1立方メートル未満の端数水量は、1立方メートルとする。)に当該年度の日数を乗じて得た水量とする。また、本号に規定する分賦基本水量を標準として給水する。

(2) 旧分賦基本水量 令和8年度における1日最大給水量に100分の70を乗じて得た水量(1立方メートル未満の端数水量は、1立方メートルとする。)に当該年度の日数を乗じて得た水量とする。

(一部改正〔令和2年議案第1号議決〕)

2 1日の給水量が1日最大給水量を超えた場合においては、別記の式により算定した水量を前項第1号の分賦基本水量に加算する。

(令和6年議案第1号議決・一部改正)

(給水量)

第4条 給水量は、企業団を組織する市に供給した1年間の実績給水量とする。

(本条追加〔令和2年議案第1号議決〕)

(徴収方法等の委任)

第5条 分賦金の徴収の方法その他前各条の規定の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(旧4条繰下〔令和2年議案第1号議決〕)

別記

(令和6年議案第1号議決・一部改正)

(給水量-1日最大給水量)×85/100×1日最大給水量を超えて給水した日の属する月の日数

(註) 算式中「給水量」は、1日最大給水量を超えて給水した日の給水量とし、1日最大給水量を超えて給水した日が同一の月に2日以上あるときは、それらの日の給水量のうち最大の給水量とする。

(施行期日)

1 この議決は、議決の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。ただし、第2条第2号及び第3条第2項の規定は、昭和43年度分の分賦金から適用する。

(経過規定)

2 昭和42年度の分賦金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額とする。

(1) 昭和42年度の給水量(給水量が分賦基本水量に達しないときは、分賦基本水量。次号において同じ。)の1/2の水量にこの議決による廃止前の分賦割合(1立方米につき11円97銭の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する金額

(2) 昭和42年度の給水量の1/2の水量に第2条第1号の分賦割合を乗じて得た額に相当する金額

(昭和46年度までの1日最大給水量等)

3 第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、昭和42年度から昭和46年度までについて附則別表のとおり定める。ただし、企業団と企業団を組織する市との協議により増量することができるものとする。

(阪神水道組合分賦金の分賦割合及び徴収方法の廃止)

4 阪神水道組合分賦金の分賦割合及び徴収方法(昭和38年3月24日組第8号議案議決)は、廃止する。

附則別表

自 昭和42年度

至 昭和46年度

1日最大給水量及び分賦基本水量

(単位 立方米)



年度

42

43

44

45

46

区分


神戸市

1日最大給水量

396,817

423,720

448,941

475,844

501,065

分賦基本水量

101,664,552

108,260,460

114,704,535

121,578,215

128,373,036

尼崎市

1日最大給水量

149,285

149,527

141,172

151,197

162,057

分賦基本水量

38,247,000

38,204,185

36,069,665

38,630,870

41,519,040

西宮市

1日最大給水量

71,962

64,767

69,085

69,085

71,962

分賦基本水量

18,436,884

16,548,005

17,651,400

17,651,400

18,436,884

芦屋市

1日最大給水量

9,658

10,655

11,240

12,907

14,052

分賦基本水量

2,474,526

2,722,535

2,871,820

3,297,775

3,600,342

(昭和50年9月10日議案第1号議決)

(施行期日)

1 この議決は、議決の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和50年度分の分賦金の額は、次の各号に掲げる額に相当する金額とする。

(1) 昭和50年度の給水量が分賦基本水量までの場合は、分賦基本水量の153/366の水量に、改正前の分賦割合(1立方米につき16円85銭)を乗じて得た額と、分賦基本水量の213/366の水量に、改正後の分賦割合(1立方米につき28円65銭)を乗じて得た額との合計額

(2) 昭和50年度の給水量が分賦基本水量を超えた場合は、次のア、イの合計額

 給水量のうち分賦基本水量に相当する水量については、前号の例により算出して得た額

 給水量のうち分賦基本水量に相当する水量を超える水量については、その153/366の水量に、改正前の分賦割合(1立方米につき20円22銭)を乗じて得た額と、213/366の水量に、改正後の分賦割合(1立方米につき34円38銭)を乗じて得た額との合計額

(昭和57年2月16日議案第1号議決)

(施行期日)

1 この議決は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年度までの1日最大給水量等)

2 第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、昭和57年度から昭和59年度までについて附則別表のとおり定める。

附則別表

(単位 立方米)


市別

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

年度

区分

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分割基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

57

574,900

146,886,950

254,062

64,913,060

111,588

28,510,880

27,450

7,013,475

58

574,900

147,289,380

254,062

65,090,904

111,588

28,588,992

27,450

7,032,690

59

574,900

146,886,950

254,062

64,913,060

111,588

28,510,880

27,450

7,013,475

(平成元年3月13日議案第1号議決)

(施行期日)

1 この議決は、平成元年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成元年度の分賦金の額は、改正後の第1条の規定にかかわらず、1年間の給水量のうち、平成元年3月1日から同年4月末日までの給水量に係る部分については、なお従前の例により算定し、同年5月1日から平成2年2月末日までの給水量に係る部分については、改正後の規定により算定した額の合計額とする。

(平成3年度までの1日最大給水量等)

3 第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、平成元年度から平成3年度までについて附則別表のとおり定める。

附則別表

自 平成元年度

至 平成3年度

1日最大給水量及び分賦基本水量

(単位 立方米)

市別

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

区分

年度

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

596,011

606,211

154,015,940

255,264

256,064

65,356,105

117,275

126,275

31,494,845

35,450

39,450

9,737,875

2

606,211

154,887,020

256,064

65,424,425

126,275

32,263,445

39,450

10,079,475

3

606,211

155,311,368

256,064

65,603,670

126,275

32,351,838

39,450

10,107,090

(注) 平成元年度の1日最大給水量の上段は6月30日までの1日最大給水量と、下段は7月1日からの1日最大給水量とする。

(平成4年3月23日議案第1号議決)

(施行期日)

1 この議決は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年度1日最大給水量等)

2 第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、平成4年度について附則別表のとおり定める。

附則別表

(単位 立方米)

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

606,211

154,887,020

256,064

65,424,425

126,275

32,263,445

39,450

10,079,475

(平成8年3月21日議案第1号議決)

(施行期日)

1 この議決は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成8年度分の分賦金の額は、次の各号に掲げる額に相当する金額とする。

(1) 平成8年度の給水量が分賦基本水量までの場合は、分賦基本水量の184/365の水量に、改正前の分賦割合(1立方米につき44円79銭)を乗じて得た額と、分賦基本水量の181/365の水量に、改正後の分賦割合(1立方米につき55円27銭)を乗じて得た額との合計額

(2) 平成8年度の給水量が分賦基本水量を超えた場合は、次のア、イの合計額

 給水量のうち分賦基本水量に相当する水量については、前号の例により算出して得た額

 給水量のうち分賦基本水量に相当する水量を超える水量については、その184/365の水量に、改正前の分賦割合(1立方米につき53円74銭)を乗じて得た額と、181/365の水量に、改正後の分賦割合(1立方米につき66円32銭)を乗じて得た額との合計額

(平成8年度1日最大給水量等)

3 第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、平成8年度について附則別表のとおり定める。

附則別表

(単位 立方米)

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

619,445

158,268,380

256,740

65,597,070

131,875

33,694,245

39,940

10,204,670

(平成9年3月25日議案第1号議決)

(施行期日)

1 この議決は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年度の分賦金の額は、改正後の第1条の規定にかかわらず、1年間の給水量のうち、平成9年3月1日から同年4月末日までの給水量に係る部分については、なお従前の例により算定し、同年5月1日から平成10年2月末日までの給水量に係る部分については、改正後の規定により算定した額の合計額とする。

(平成11年度までの1日最大給水量等)

3 第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、平成9年度から平成11年度までについて附則別表のとおり定める。

附則別表

自 平成9年度

至 平成11年度

1日最大給水量及び分賦基本水量

(単位 立方米)


神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市


1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

9

619,445

672,381

167,272,745

256,740

265,436

67,076,454

131,875

142,291

35,465,958

39,940

47,892

11,557,451

10

672,381

171,793,455

265,436

67,819,190

142,291

36,355,460

47,892

12,236,625

11

672,381

172,264,122

265,436

68,004,996

142,291

36,455,064

47,892

12,270,150

(注) 平成9年度の1日最大給水量の上段は6月30日までの1日最大給水量と、下段は7月1日からの1日最大給水量とする。

(平成12年3月21日議案第1号議決)

(施行期日)

1 この議決は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年度までの1日最大給水量等)

2 第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、平成12年度から平成15年度までについて附則別表のとおり定める。

附則別表

自 平成12年度

至 平成15年度

1日最大給水量及び分賦基本水量

(単位 立方米)


市別

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

年度

区分


1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

平成12年度

672,381

171,793,455

265,436

67,819,190

142,291

36,355,460

47,892

12,236,625

平成13年度

672,381

171,793,455

265,436

67,819,190

142,291

36,355,460

47,892

12,236,625

平成14年度

672,381

171,793,455

265,436

67,819,190

142,291

36,355,460

47,892

12,236,625

平成15年度

672,381

172,264,122

265,436

68,004,996

142,291

36,455,064

47,892

12,270,150

(平成26年3月24日議案第1号議決)

(施行期日)

1 この議決は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度の分賦金の額は、改正後の第1条の規定にかかわらず、1年間の給水量のうち、平成26年3月1日から同年4月末日までの給水量に係る部分については、なお従前の例により算定し、同年5月1日から平成27年2月末日までの給水量に係る部分については、改正後の規定により算定した額の合計額とする。

(平成31年3月11日議案第1号議決)

(施行期日)

1 この議決は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年度の分賦金の額は、改正後の第1条の規定にかかわらず、1年間の給水量のうち、平成31年9月1日から同年10月末日までの給水量に係る部分については、なお従前の例により算定し、同年11月1日から平成32年2月末日までの給水量に係る部分については、改正後の規定により算定した額の合計額とする。

(令和2年3月24日議案第1号議決)

(施行期日)

1 この議決は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年度から令和5年度までの1日最大給水量等)

2 第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量を、令和2年度から令和5年度までについて附則別表のとおり定める。

(分賦金負担軽減に係る給水量の減量措置の廃止)

3 分賦金負担軽減に係る給水量の減量措置について(平成28年3月23日議案第2号議決)は、令和2年2月29日をもって廃止する。

附則別表

自 令和2年度から

至 令和5年度まで

1日最大給水量及び分賦基本水量

(単位 立方メートル)

市別

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

宝塚市

区分

年度

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

令和2年度

638,381

163,106,455

232,523

59,409,955

188,504

48,162,845

41,242

10,537,550

27,350

6,987,925

令和3年度

638,381

163,106,455

232,523

59,409,955

188,504

48,162,845

41,242

10,537,550

27,350

6,987,925

令和4年度

638,381

163,106,455

232,523

59,409,955

188,504

48,162,845

41,242

10,537,550

27,350

6,987,925

令和5年度

638,381

163,553,322

232,523

59,572,722

188,504

48,294,798

41,242

10,566,420

27,350

7,007,070

(令和6年3月22日議案第1号議決)

(施行期日等)

1 この議決は、令和6年4月1日から施行する。ただし、改正後の阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(以下「改正後の議決」という。)第1条第1項第1号ただし書、第2号及び第3号、第2条第2号及び第3号並びに第3条第1項第2号の規定は、令和9年度分の分賦金から適用する。

(経過措置)

2 改正後の議決において、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第1号

47円12銭

51円06銭

第2条第4号

68円19銭

61円27銭

第3条第1項第1号

100分の85

100分の70

別記

85/100

70/100

(令和6年度から令和9年度までの1日最大給水量等)

3 改正後の議決第3条第1項第1号に規定する1日最大給水量及び同号の規定により定める分賦基本水量を、令和6年度から令和9年度までについて附則別表第1のとおり定める。

(令和9年度の旧分賦基本水量)

4 改正後の議決第3条第1項第2号に規定する旧分賦基本水量を、附則別表第2のとおり定める。

附則別表第1

自 平成6年度から

至 令和9年度まで

1日最大給水量及び分賦基本水量

(単位 立方メートル)


市別

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

宝塚市

明石市

年度

区分

1日最大給水量

1日最大給水量

1日最大給水量

1日最大給水量

1日最大給水量

1日最大給水量

分賦基本水量

分賦基本水量

分賦基本水量

分賦基本水量

分賦基本水量

分賦基本水量

令和6年度

636,844

231,963

188,050

41,143

30,000

162,713,715

59,266,875

48,046,775

10,512,365

7,665,000

令和7年度

636,844

231,963

188,050

41,143

30,000

628,492

228,921

185,584

40,603

30,000

14,400

160,761,151

58,555,455

47,470,291

10,386,113

7,665,000

3,366,720

令和8年度

628,492

228,921

185,584

40,603

30,000

14,400

160,579,925

58,489,425

47,416,785

10,374,395

7,665,000

3,679,200

令和9年度

452,922

144,887

142,863

30,169

30,000

14,400

140,904,144

45,074,364

44,444,844

9,385,704

9,333,000

4,479,840

(注) 上段は1日最大給水量とし、下段は分賦基本水量とする。ただし、令和7年度の上段は令和7年3月31日までの1日最大給水量とし、中段は同年4月1日からの1日最大給水量とし、下段は分賦基本水量とする。

附則別表第2

令和9年度 旧分賦基本水量

(単位 立方メートル)

市別

年度

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

宝塚市

明石市

令和9年度

161,019,870

58,649,670

47,546,694

10,402,818

7,686,000

3,689,280

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量

昭和42年10月14日 議案第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10章 務/第1節 分賦金
沿革情報
昭和42年10月14日 議案第6号
昭和50年9月10日 議案第1号
昭和57年2月16日 議案第1号
平成元年3月13日 議案第1号
平成4年3月23日 議案第1号
平成8年3月21日 議案第1号
平成9年3月25日 議案第1号
平成12年3月21日 議案第1号
平成26年3月24日 議案第1号
平成31年3月11日 議案第1号
令和2年3月24日 議案第1号
令和6年3月22日 議案第1号