○分賦基本水量等の決定について
昭和61年3月15日
議案第1号議決
阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)に規定する「1日最大給水量」及び「分賦基本水量」について、昭和61年度から昭和63年度までの1日最大給水量及び分賦基本水量を次のとおり定める。
昭和61年度から昭和63年度まで 1日最大給水量及び分賦基本水量
阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、昭和61年度から昭和63年度までについて別表のとおり定める。
別表
(単位 立方米)
市別 | 神戸市 | 尼崎市 | 西宮市 | 芦屋市 | |||||
年度 | 区分 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 |
61 | 574,900 596,011 | 150,478,004 | 254,062 255,264 | 65,117,423 | 111,588 117,275 | 29,478,263 | 27,450 35,450 | 8,374,275 | |
62 | 596,011 | 152,698,128 | 255,264 | 65,398,710 | 117,275 | 30,046,038 | 35,450 | 9,082,290 | |
63 | 596,011 | 152,280,920 | 255,264 | 65,220,025 | 117,275 | 29,963,945 | 35,450 | 9,057,475 |
(注) 昭和61年度の1日最大給水量の上段は6月30日までの1日最大給水量と、下段は7月1日から1日最大給水量とする。