○分賦基本水量等の決定について

昭和50年9月10日

議案第2号議決

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)に規定する「1日最大給水量」及び「分賦基本水量」について、昭和51年度から昭和53年度までの1日最大給水量及び分賦基本水量を次のように定める。

昭和51年度から昭和53年度まで 1日最大水量及び分賦基本水量

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、昭和51年度から昭和53年度までについて別表のとおり定める。

別表

昭和51年度から昭和53年度まで 各年度の1日最大給水量及び分賦基本水量

(単位 立方米)

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

574,900

146,886,950

254,062

64,913,060

111,588

28,510,880

27,450

7,013,475

分賦基本水量等の決定について

昭和50年9月10日 議案第2号

(昭和50年9月10日施行)

体系情報
第10章 務/第1節 分賦金
沿革情報
昭和50年9月10日 議案第2号