○分賦基本水量等の決定について
昭和50年9月10日
議案第2号議決
阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)に規定する「1日最大給水量」及び「分賦基本水量」について、昭和51年度から昭和53年度までの1日最大給水量及び分賦基本水量を次のように定める。
昭和51年度から昭和53年度まで 1日最大水量及び分賦基本水量
阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、昭和51年度から昭和53年度までについて別表のとおり定める。
別表
昭和51年度から昭和53年度まで 各年度の1日最大給水量及び分賦基本水量
(単位 立方米)
神戸市 | 尼崎市 | 西宮市 | 芦屋市 | ||||
1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 | 1日最大給水量 | 分賦基本水量 |
574,900 | 146,886,950 | 254,062 | 64,913,060 | 111,588 | 28,510,880 | 27,450 | 7,013,475 |