○阪神水道企業団旅費条例細則

昭和23年12月1日

訓令第79号

第1条 阪神水道企業団旅費条例(以下「条例」という。)第3条の経路の計算方式は次の区分による。

(1) 鉄道(軌道を含む。以下同じ。)にあつては当該交通機関調、水路にあつては海上保安庁調による。

(2) 前号の規定により計算し難いときは企業長の認定するところによる。

(一部改正〔昭和35年訓令第6号、昭和37年訓令第4号、昭和42年訓令第3号、昭和62年訓令第2号、平成19年訓令第2号〕)

第2条 陸路路程の計算については、市町村内における出発地又は目的地最寄りの市町村役場をもつてその起点とする。ただし、陸路、鉄道、水路又は航空とにわたり、旅行する場合においては停車場、波止場又は飛行場をもつて起点とすることが出来る。

(一部改正〔昭和39年訓令第3号、昭和57年訓令第4号〕)

第3条 条例第11条の規定により支給する月額旅費額は、企業長がその都度別に定める。

(一部改正〔昭和63年訓令第3号〕)

第4条 月額旅費の支給を受ける者が事業施行区域外に旅行する場合に必要があるときは、企業長は、条例別表による旅費を支給することが出来る。

(一部改正〔昭和37年訓令第4号、昭和42年訓令第3号〕)

第5条 次の場合には、日割でその期間月額旅費を支給しない。

(1) 病気、その他の事故のため欠勤したとき。

(2) 前条によつて旅費を支給したとき。

(3) 外勤に服せないとき。ただし、20日以上外勤に服したときは前2号によつて控除した日数のほかは控除しない。

(一部改正〔昭和57年訓令第4号、平成19年訓令第2号〕)

2 前項の日割計算の方法は給料の日割計算の方法による。

第6条 月額旅費額に増額のあつた場合は、発令の日から日割で計算する。

第7条 条例第12条第1号及び第2号の規定により本企業団事業施行区域並びに事業施行区域の隣接市町村に出張するときの旅費は次のとおりとする。

(1) 鉄道賃は、等級に区分があるものにあつては、最下級の運賃を支給し、等級の区分を設けないものにあつては、その乗車に要する運賃を支給する。

(2) 定期的に一般旅客営業を行つているバスを利用して旅行するのが通常の経路であつて、企業長が特に必要と認める場合は、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(一部改正〔平成19年訓令第2号〕)

2 在勤地内における出張については、日当を支給しない。

(一部改正〔昭和35年訓令第6号、昭和37年訓令第4号、昭和41年訓令第1号、昭和42年訓令第3号、昭和48年訓令第6号、平成19年訓令第2号〕)

第8条 条例第12条第3号による出張の場合の旅費は、次のとおりとする。

(1) 公用車使用による陸路100キロメートル未満の旅行には、日当を支給しない。ただし、琵琶湖採水調査に係るものについては、定額の半額を支給する。

(2) 研究会、総会、講習会又は事務事業の主管者会議に出張を命ぜられ、主催者から宿泊の提供又はこれに相当する代料を受けるときは宿泊料を支給しない。ただし、食事料を徴するときは食事料相当額を宿泊料として支給する。

(一部改正〔昭和41年訓令第1号、昭和53年訓令第3号、昭和57年訓令第4号〕 2項削除・全部改正〔平成19年訓令第2号〕)

第9条 条例第12条第4号の規定により同一地に滞在する場合における日当及び宿泊料はその地に到着した日の翌日から起算し滞在日数が15日を超えるときはその超過日数について定額の1割、30日を超えるときはその超過日数につき定額の2割、45日を超えるときはその超過日数につき定額の3割に相当する額を減ずる方法によつて計算した額の範囲内において、その都度これを定める。ただし、その額は定額により計算した際の5割を下らないものとする。

(一部改正〔平成19年訓令第2号〕)

2 同一地に滞在中、他の地に出張した場合における前項の期間は前後の日数を通算したものによる。

(一部改正〔昭和57年訓令第4号〕)

第10条 条例第14条の3の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(追加〔昭和39年訓令第3号〕 一部改正〔昭和48年訓令第6号、昭和57年訓令第4号、平成19年訓令第2号〕)

第11条 条例第14条の4の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符額については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(追加〔昭和39年訓令第3号〕 一部改正〔昭和57年訓令第4号〕)

 この細則は、昭和23年12月1日からこれを適用する。

 阪神上水道市町村組合雇員及び傭人旅費支給規程は、これを廃止する。

(昭和27年10月10日訓令第110号)

この改正細則は、11月1日から実施する。

(昭和33年5月21日訓令第148号)

この規程は、公布の日より施行し、昭和33年4月1日より適用する。

(昭和35年8月20日訓令第6号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年9月28日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和39年6月1日訓令第3号)

この規程は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和41年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和41年3月31日から施行する。

(昭和42年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の相当規定によるものとみなす。

(昭和42年10月9日訓令第7号)

この訓令は、昭和42年10月9日から施行する。

(昭和48年8月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和48年12月3日訓令第6号)

この訓令は、昭和48年12月3日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3に係る改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和53年3月22日訓令第3号)

この訓令は、昭和53年3月22日から施行する。

(昭和57年8月18日訓令第4号)

この細則は、昭和57年8月18日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和62年3月31日訓令第2号)

この細則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月20日訓令第3号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

阪神水道企業団旅費条例細則

昭和23年12月1日 訓令第79号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9章 与/第3節
沿革情報
昭和23年12月1日 訓令第79号
昭和24年11月15日 訓令第85号
昭和26年10月10日 訓令第110号
昭和33年5月21日 訓令第148号
昭和35年8月20日 訓令第6号
昭和37年9月28日 訓令第4号
昭和39年6月1日 訓令第3号
昭和41年3月31日 訓令第1号
昭和42年4月1日 訓令第3号
昭和42年10月9日 訓令第7号
昭和48年8月1日 訓令第4号
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昭和63年6月20日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号