○阪神水道企業団附属機関の委員その他の構成員の報酬並びに費用弁償に関する条例
平成16年3月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、附属機関の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年条例第6号、令和元年条例第2号〕)
(報酬)
第2条 委員等には、報酬として日額13,000円を支給する。ただし、常勤の阪神水道企業団職員である委員等には支給しない。
(費用弁償)
第3条 委員等が、その担任する事務を行うための会議に出席し、又は職務を行うために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の種類及び額は、阪神水道企業団旅費条例(昭和23年条例第33号。以下「旅費条例」という。)別表1等の者に支給する額に相当する額の旅費を旅費条例の例(第6条を除く。)により支給する。
(支給方法)
第4条 報酬及び費用弁償の支給方法は、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号)の例による。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。〔ただし書略〕