○阪神水道企業団職員安全衛生委員会規程
平成6年6月23日
管理規程第2号
〔昭和52年2月22日管理規程第2号を全部改正〕
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 委員会(第3条―第10条)
第3章 事業所委員会(第11条―第13条)
第4章 事業所部会(第14条―第16条)
第5章 補則(第17条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定及び阪神水道企業団職員安全衛生管理規則(平成3年管理規則第1号)に基づき、職員の安全及び衛生に関する事項について調査審議するため、阪神水道企業団職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)、事業所安全衛生委員会(以下「事業所委員会」という。)及び事業所安全衛生部会(以下「事業所部会」という。)を置く。ただし、事業所委員会及び事業所部会については、それぞれ次に掲げる各号の区分に従って置くものとする。
(1) 「常時50人以上の者が勤務する事業所」 事業所委員会
(2) 「常時50人未満の者が勤務する事業所」 事業所部会
(定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは阪神水道企業団に常時勤務する職員及びこれに準ずるものをいう。
(2) 「事業所」とは阪神水道企業団安全衛生管理規則(平成3年規則第1号)第2条に規定する事業所をいう。
第2章 委員会
(組織)
第3条 委員会は、委員長を含む委員16名をもって組織する。
2 委員は、企業長が任命する。ただし、次の各号に掲げる者を含むものとする。
(1) 統括安全衛生管理者
(2) 主任安全管理者及び主任衛生管理者
(3) 阪神水道労働組合(以下「労働組合」という。)の推薦する者7名
(4) 産業医
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長等)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、統括安全衛生管理者とする。
3 副委員長は、委員の中から互選する。
(委員長の職務)
第6条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、副委員長が職務を代行する。
(調査審議事項)
第7条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、安全衛生業務の適切な運営を図るものとする。
(1) 基本的安全衛生対策の執行に関すること
(2) 事業所委員会及び事業所部会の報告並びに意見に関すること
(3) その他安全衛生業務の執行に関すること
(会議)
第8条 委員会は年2回以上開催する。
2 委員会は、委員長が招集する。
3 委員定数の3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して、臨時会招集の請求があるときは、委員長は、臨時会を招集しなければならない。
4 委員会は、非公開とすることができる。
(定足数)
第9条 委員会は、委員定数から産業医である委員を除く委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(書記)
第10条 委員会に、書記1名を置く。
2 書記は、委員長が企業長の同意を得て任命する。
3 書記は、委員会の議事を記録し、会議録として保存しなければならない。
第3章 事業所委員会
(組織)
第11条 事業所委員会は、委員長を含む委員12名以内をもって組織する。
2 委員は、企業長が任命する。ただし、次の各号に掲げる者を含むものとする。
(1) 主任衛生管理者又は安全衛生管理者
(2) 安全管理者及び衛生管理者
(3) 労働組合又は過半数代表者(職員の過半数を代表する者をいう。第14条において同じ。)の推薦する者5名以内
(4) 産業医
(一部改正〔平成13年管理規程第8号〕、令6管理規程9・一部改正)
(調査審議事項)
第12条 事業所委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、委員会に意見を述べることができる。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること
(4) その他委員長が、必要と認める事項
第4章 事業所部会
(組織)
第14条 事業所部会は、部会長を含む委員若干名をもって組織する。
2 委員は、部会長が任命する。ただし、次の各号に掲げるものを含むものとする。
(1) 安全衛生管理者
(2) 安全管理者及び安全衛生推進者
(3) 労働組合又は過半数代表者の推薦する者
(令6管理規程9・一部改正)
第5章 補則
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成6年7月1日から施行する。
(委員会の委員に関する経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の規程により委員会の委員として任命されている者は、この規程の施行の際、第3条の規定により委員会の委員として任命されたものとみなす。
附則(平成13年11月5日管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規程の施行の際、現に委員として任命されている者は、改正後の阪神水道企業団職員安全衛生委員会規程(以下「改正後の規程」という。)により任命されたものとみなす。
3 改正後の規程により新たに委員として任命された者の任期は、同規程第4条の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
附則(令和6年6月12日管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年6月12日から施行する。
(経過規定)
2 この規程の施行の際、現に委員として任命されている者は、改正後の阪神水道企業団職員安全衛生委員会規程により任命されたものとみなす。