○職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和28年12月26日

訓令第126号

(一部改正〔平成14年度規則第1号、令和2年規則第1号〕)

(医師の指定)

第2条 分限条例第3条第1項の規定により企業長が指定する医師のうち1名は医師たる衛生管理者でなければならない。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号〕)

2 病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難と認められるときは、他の医師を指定することを妨げない。

(書面の様式)

第3条 分限条例第3条第2項及び懲戒条例第2条の規定による書面は、別記様式によらなければならない。

(診断又は報告)

第4条 企業長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。第5条において「法」という。)第28条第2項第1号に該当して休職中のものに対し、必要と認めるときは、医師を指示して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、令和2年規則第1号〕)

(休職期間の更新)

第5条 分限条例第4条第1項の規定により定めた休職の期間が、同条例別表に掲げる期間(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあつては、企業長が別に定める期間。以下この条において同じ。)に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き別表に掲げる期間を超えない範囲内においてこれを更新することができる。ただし、復職を命ぜられた日から6か月以内に法第28条第2項第1号の規定に該当する場合には、前の休職の期間を通算する。

(一部改正〔令和2年規則第1号〕)

(復職及び更新の手続)

第6条 企業長は、分限条例第4条第4項の規定により休職者を復職させるとき又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師2名を指定して、その診断の結果に基づき、これを行わなければならない。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、令和2年規則第1号〕)

2 前項の場合における医師の指定については、第2条の規定による。

第7条 休職者は休職の事由が消滅したと認めるときは、その旨企業長に申し出なければならない。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、令和2年規則第1号〕)

2 企業長は前項の申出があつたときは、速やかに前条の規定によりその手続を行わなければならない。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、令和2年規則第1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年9月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により管理者がした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて、庁長のした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により管理者に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請届出その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて、庁長に対してした許可、認可その他これに準ずる処分の申請届出その他の行為とみなす。

(昭和42年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(平成14年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号〕)

画像

職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和28年12月26日 訓令第126号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8章 事/第2節 分限、懲戒
沿革情報
昭和28年12月26日 訓令第126号
昭和37年9月28日 規則第3号
昭和42年4月1日 規則第4号
平成14年1月21日 規則第1号
令和2年3月18日 規則第1号