○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年12月26日

条例第67号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(一部改正〔令和元年条例第2号〕)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(一部改正〔令和元年条例第2号〕)

(懲戒の効果)

第3条 戒告は、職員が法第29条第1項各号の一に該当する場合において、その責任を確認し、その将来を戒めるものとする。

2 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、これらに相当する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(一部改正〔令和元年条例第2号、令和4年条例第2号〕)

3 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

(一部改正〔令和元年条例第2号〕)

4 停職者は、その職を保有するが職務に従事することができず、又いかなる給与も支給されない。

(本項追加〔令和元年条例第2号〕)

(施行細目)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年9月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和42年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により庁長がした手続きその他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて企業長がした手続きその他の行為とみなす。

(令和元年12月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条第2項の規定により減給処分となっている職員のその減給の基礎となった給料等の額は、改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条第2項の規定による給料等の額とみなす。

(令和4年12月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔ただし書略〕

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年12月26日 条例第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8章 事/第2節 分限、懲戒
沿革情報
昭和28年12月26日 条例第67号
昭和37年9月15日 条例第3号
昭和42年2月27日 条例第2号
令和元年12月24日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第2号