○阪神水道企業団の休日を定める条例
平成3年6月28日
条例第1号
(企業団の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、阪神水道企業団(以下「企業団」という。)の休日とし、企業団の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(一部改正〔平成5年条例第1号〕)
2 前項の規定は、企業団の休日に企業団の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 企業団の機関に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが企業団の休日に当たるときは、企業団の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りではない。
附則
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第1号)
この条例は、規則で定める日〔平成5年5月17日規則第5号により平成5年6月1日〕から施行する。