○阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規程

昭和28年12月26日

管理規程第3号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年12月条例第6号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和37年管理規程第2号、昭和42年管理規程第2号・第4号〕)

(給与額の決定支給方法等)

第2条 条例第2条に掲げる給与の額、支給方法等については、本企業団給与に関する条例、規則及び規程等を準用する。

(一部改正〔昭和42年管理規程第4号〕)

この規程は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和37年9月28日管理規程第2号)

この規程は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和42年1月31日管理規程第2号)

この規程は、昭和42年1月31日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年4月1日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前にそれぞれの規定によりした手続き、その他の行為は改正後の相当規定に基づいてした手続き、その他の行為とみなす。

阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規程

昭和28年12月26日 管理規程第3号

(昭和42年4月1日施行)

体系情報
第9章 与/第1節 給料、費用弁償
沿革情報
昭和28年12月26日 管理規程第3号
昭和37年9月28日 管理規程第2号
昭和42年1月31日 管理規程第2号
昭和42年4月1日 管理規程第4号