○阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月20日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和元年条例第2号〕)

(給与の種類)

第2条 企業職員のうち、常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)並びに法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下これらの者を「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

(一部改正〔平成13年条例第4号、令和元年条例第2号、令和4年条例第2号〕)

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(一部改正〔昭和45年条例第3号、平成27年条例第3号、令和元年条例第2号〕)

4 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、報酬及び手当(期末手当に限る。)とする。

(本項追加〔令和元年条例第2号〕)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(一部改正〔昭和60年条例第2号〕)

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(一部改正〔昭和60年条例第2号〕)

4 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、企業長が別に定める。

(本項追加〔令和元年条例第2号〕)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業長が指定するものについて支給する。

(一部改正〔昭和42年条例第2号〕)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(一部改正〔昭和63年条例第5号、平成3年条例第4号〕)

(地域手当)

第5条の2 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、給料月額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額を基準として職員に支給する。

(本条追加〔令和元年条例第2号〕)

(住居手当)

第5条の3 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つている職員には、住居手当を支給する。

(本条追加〔昭和45年条例第3号〕 旧5条の2繰下・一部改正〔令和元年条例第2号〕 一部改正〔令和2年条例第2号〕)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、通勤のため交通機関等を利用することを常例とする職員に対して支給する。

(一部改正〔昭和42年条例第2号、令和元年条例第2号〕)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(一部改正〔令和元年条例第2号〕)

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても、正規の給与を支給する。

(一部改正〔平成3年条例第4号〕)

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(一部改正〔平成3年条例第4号〕)

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 管理職員特別勤務手当は、企業長が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程(昭和25年訓令第99号。以下「規程」という。)第2条第2項に規定する勤務を要しない日又は規程第5条第2項に規定する休日(次項において「勤務を要しない日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、前項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務を要しない日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

(本条追加〔平成27年条例第3号〕)

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(一部改正〔昭和44年条例第7号、平成15年条例第5号〕)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合、又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により、その職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に公務又は通勤により死亡した場合

(一部改正〔平成3年条例第4号〕)

2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

(一部改正〔平成13年条例第4号、平成16年条例第8号、令和元年条例第2号、令和4年条例第2号〕)

3 退職した者に対しまだ退職手当が支給されていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し退職手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適性かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、別に定めるところにより、退職手当の支給を一時差し止めることができる。

(本項追加〔平成10年条例第1号〕)

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

(旧3項繰下〔平成10年条例第1号〕)

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして別に定めるものをいう。)にあつては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(旧4項繰下〔平成10年条例第1号〕 一部改正〔平成20年条例第2号〕)

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第17条第2項において「会計年度任用職員」という。)について別に定める無給の休暇を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔昭和44年条例第3号、令和元年条例第2号〕)

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(本項追加〔平成4年条例第3号〕 一部改正〔平成15年条例第5号、令和元年条例第2号〕)

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。

(一部改正〔昭和42年条例第2号〕)

(専従休職者の給与)

第16条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(本条追加〔昭和44年条例第3号〕 一部改正〔平成16年条例第8号〕)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(本条追加〔平成元年条例第1号〕 全部改正〔平成4年条例第3号〕 一部改正〔平成11年条例第1号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条 第5条第5条の3第11条及び第14条の規定は、法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(本条追加〔平成13年条例第4号〕 見出し・本項一部改正〔令和元年条例第2号、令和4年条例第2号〕)

2 第4条第5条第5条の3第11条第11条の2及び第13条の規定は、会計年度任用職員には適用しない。

(本項追加〔令和元年条例第2号〕)

3 第6条第14条の規定は、パートタイム会計年度任用職員には適用しない。ただし、費用弁償として通勤のために要する費用を支給する。

(本項追加〔令和元年条例第2号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬に係る地域手当等に関する規定の準用)

第18条 第5条の2第7条及び第8条から第10条までの規定は、第3条第4項に規定するパートタイム会計年度任用職員に係る報酬の額の算定について準用する。

(本条追加〔令和元年条例第2号〕)

(臨時的任用職員等の給与)

第19条 地方公務員法第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定に基づく任期付採用職員及び臨時的任用職員の給与については、前各条の規定にかかわらず、企業長が別に定める。

(旧17条繰下〔平成13年条例第4号〕 旧18条繰下、見出し一部改正・本項全部改正〔令和元年条例第2号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 削除

(一部改正〔昭和42年条例第2号、昭和43年条例第2号〕 見出し・本項一部改正〔平成18年条例第3号〕 削除〔令和元年条例第2号〕)

3 削除

(一部改正〔昭和43年条例第2号、平成18年条例第3号〕 削除〔令和元年条例第2号〕)

(条例の廃止)

4 阪神水道組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年3月条例第65号)は、廃止する。

(昭和42年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により庁長がした手続きその他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて企業長がした手続きその他の行為とみなす。

(昭和43年3月17日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第6項、第7項、第10項及び第11項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年12月19日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長の定める職員の改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の支払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月21日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕

(昭和63年12月20日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕

(平成元年12月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、〔中略〕第2条の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例〔中略〕の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2~8 〔略〕

(平成3年12月19日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第7条第4項を削る改正規定及び同条例第17条の2第1項の改正規定は平成4年1月1日から、第1条中阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第7条第2項の改正規定及び第2条中阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び附則第8項の規定による改正後の阪神水道企業団退職手当金条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3~8 〔略〕

(平成4年3月23日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第17条の2第1項の改正規定及び同条例第21条の3の改正規定並びに第2条の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条の3の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2~8 〔略〕

(平成13年12月19日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年12月19日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕

(平成15年12月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第5項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成27年3月12日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中第14条第2項第2号の改正規定〔中略〕は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第2項の規定に該当する者として退職手当を支給されなかったのは、この条例による改正後の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第2項の規定に該当する者として退職手当を支給されなかったものとみなす。

(令和2年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日までの間における住居手当の支給については、この条例による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第8条の2第1項及び改正後の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の3の規定にかかわらず、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第8条の2第1項の規定に基づくその他規則で定める職員及び改正前の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の3に基づくその他企業長が定める職員として、持家に居住し、主としてその者の収入によって独立した世帯の生計を支えている者に対し、住居手当を支給する。

(令和4年12月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔ただし書略〕

(阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例及び阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(次条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(次条及び附則第8条において「給与条例」という。)第3条第4項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

第7条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第3条第4項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同条例第11条第1項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)第11条、第13条及び第23条並びに第3条の規定による改正後の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条及び第17条の規定を適用する。

第9条 改正後の給与条例附則第9項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項の規定により勤務している職員には適用しない。

阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月20日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9章 与/第1節 給料、費用弁償
沿革情報
昭和41年12月20日 条例第6号
昭和42年2月27日 条例第2号
昭和43年3月17日 条例第2号
昭和44年3月27日 条例第3号
昭和44年12月19日 条例第7号
昭和45年12月21日 条例第3号
昭和60年12月21日 条例第2号
昭和63年12月20日 条例第5号
平成元年12月21日 条例第1号
平成3年12月19日 条例第4号
平成4年3月23日 条例第3号
平成10年3月24日 条例第1号
平成11年12月22日 条例第1号
平成13年12月19日 条例第4号
平成13年12月19日 条例第5号
平成15年3月14日 条例第1号
平成15年12月18日 条例第5号
平成16年12月21日 条例第8号
平成18年3月20日 条例第3号
平成20年3月18日 条例第2号
平成27年3月12日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第2号
令和2年3月24日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第4号