○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

平成14年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先機関)

第2条 条例第2条第1項第5号に規定する企業長が定める機関は、企業長が承認する機関とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する企業長が定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本企業団以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(一部改正〔令和2年規則第1号〕)

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(条例第4条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受ける全てのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該派遣職員の給料及び扶養手当(当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成18年規則第3号〕 全部改正〔平成22年規則第6号〕 一部改正〔令和2年規則第1号〕)

2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。

(本項追加〔平成22年規則第6号〕)

3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、派遣職員が、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号。以下「給与条例」という。)第4条の規定により阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則(昭和27年訓令第111号)第3条の5に定める基準において昇給するものとする。

(本項追加〔平成22年規則第6号〕 一部改正〔平成30年規則第2号〕)

4 第1項に規定する住居手当の年額は、当該派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとし、この場合において、当該換算後の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(一部改正・旧2項繰下〔平成22年規則第6号〕)

5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

(旧3項繰下〔平成22年規則第6号〕)

6 条例第3条の規定により派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前5項の規定を適用して得た額とする。

(一部改正・旧4項繰下〔平成22年規則第6号〕)

7 第1項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、派遣職員の派遣の期間中において企業長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(旧5項繰下〔平成22年規則第6号〕)

8 第1項第6項及び前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、100分の1未満の端数があってはならないものとする。

(本項追加〔平成22年規則第6号〕)

9 条例第4条第3項の規定による給与の支払を受ける者の指定は、派遣職員の収入により生計を維持する者、親族又はこれらに準ずる者のうちから行うものとし、書面により届け出るものとする。

(旧6項繰下〔平成22年規則第6号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正条例附則第2項に規定する職員)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員は、改正条例の施行の日以後に企業長が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。

(改正条例附則第3項に規定する職員)

3 改正条例附則第3項に規定する職員は、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日以後に企業長が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。

(給与の額の計算)

4 前2項のいずれかに該当した職員の給与は、企業長が適当と認める日を当該職員の派遣の日とみなして第4条第1項から第5項までの規定を適用して得た額とする。

(平成30年3月27日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

平成14年3月20日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)