○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成14年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項、第7条及び附則第2条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 企業長は、本企業団と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で企業長が定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(企業長が定める職員を除く。)

(4) 阪神水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 阪神水道企業団職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第66号。以下「分限条例」という。)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(一部改正〔令和元年条例第2号、令和4年条例第2号〕)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員には、企業長の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

(一部改正〔平成18年条例第3号、平成22年条例第2号〕)

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると企業長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、派遣職員には給与を支給しない。

(一部改正〔平成18年条例第3号、平成22年条例第2号〕)

3 前2項の規定による給与は、あらかじめ当該派遣職員の指定する者に対して支払うことができる。

第5条 派遣職員に関する阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号)第21条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(派遣職員に関する阪神水道企業団職員退職手当金条例の特例)

第6条 派遣職員に関する阪神水道企業団職員退職手当金条例(昭和24年条例第39号。以下「退職手当金条例」という。)第7条第3項又は第8条の2第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一部改正〔平成26年条例第5号〕)

2 派遣職員に関する退職手当金条例第7条第3項及び第9条の4第1項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当金条例第7条第3項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(全部改正〔平成19年条例第3号〕 一部改正〔平成26年条例第5号、令和4年条例第2号〕)

(派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、阪神水道企業団旅費条例(昭和23年条例第33号)の規定に基づき旅費を支給することができる。

(報告)

第8条 派遣職員は、企業長から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に分限条例第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員であって、本企業団と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日から、この条例の施行の際当該職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

4 施行日前に分限条例第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされていた職員であって、本企業団と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で企業長が定めるものの当該休職の期間(企業長が定める期間に限る。)については、退職手当金条例第7条第3項の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成26年条例第5号〕 5項削除〔平成15年条例第1号〕)

(平成15年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕

(平成18年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(規則で定める職員を除く。)に係る施行日におけるこの条例による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日におけるこの条例による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100

(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70

(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40

3 施行日から平成23年3月31日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において旧条例第4条第1項の規定を適用したとした場合におけるこの規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100

(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70

(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30目まで 100分の40

(平成26年12月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

(令和4年12月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔ただし書略〕

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 施行日から令和14年3月31日までの間における第8条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用される職員を除く。)」とする。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成14年3月19日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)