○職員の身元保証について
昭和35年5月18日
通達第2号
標記のことについては、阪神水道企業団職員の身元保証に関する規則(昭和35年4月規則第5号)の定めるところであるが、その取扱いについては下記により措置されたい。
(一部改正〔昭和42年通達第3号〕)
記
1 規則第3条に定める「現金取扱事務に従事する職員」とは、総務部経営管理課に勤務する職員のうち現金出納業務に従事する職員をいう。
(一部改正〔昭和42年通達第3号、平成20年通達第2号、平成30年通達第1号〕)
2 規則第4条第2項に定める身元保証人の資格について「確実な保証力を有する者」とは、一定の職業に従事し、独立の生計を営む者、又は相当の財産のある者であつて企業長において適当と認めるものをいう。
(一部改正〔昭和38年通達第1号、昭和42年通達第3号〕)
3 本企業団事業施行区域外の居住者であつて本企業団事業施行区域内に確実な勤務先を有する者、その他企業長において適当であると認めるものについては、規則第4条第2項の身元保証人の資格に例外を認める。
(一部改正〔昭和38年通達第1号、昭和42年通達第3号〕)
4 身元保証人が2名とも本企業団職員である場合、又は生計を同じくする者である場合は、身元保証人のうち、1名の変更を命ずる。
なお、本企業団職員が被保証人である期間は、他の者の保証人となることができない。
(一部改正〔昭和38年通達第1号、昭和42年通達第3号、平成30年通達第1号〕)
附則(平成20年4月1日通達第2号)抄
(実施期日)
1 この通達は、平成20年4月1日から実施する。
前文(平成30年3月30日通達第1号)抄
平成30年4月1日から施行する。