○阪神水道企業団職員の身元保証に関する規則

昭和35年4月6日

規則第5号

(目的)

第1条 この規程は、阪神水道企業団職員(以下「職員」という。)の身元保証に関する事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号〕)

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、阪神水道企業団に勤務する一般職の職員をいう。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、昭和63年規則第3号、平成14年規則第1号、令和2年規則第1号〕)

(身元保証書の提出)

第3条 新たに職員として採用された者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、法第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員、第28条の4第1項第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により再任用された者並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第100号)第6条第1項の規定に基づく任期付採用職員及び臨時的任用職員を除く。)及び現金取扱事務に従事する職員は、身元保証人を定めて身元保証書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、課長以上の職にある者にあつては、身元保証書の提出を要しないものとする。

(一部改正〔平成14年規則第1号、令和2年規則第1号〕)

(身元保証人の資格等)

第4条 身元保証人は、2名以上とする。

2 身元保証人は、次の各号に掲げる資格を有し、かつ、企業長において適当と認める者に限る。

(1) 本企業団事業施行区域内に居住し、年令25歳以上で確実な保証力を有する者。

(2) 破産者、成年被後見人又は被補佐人でない者。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、平成12年規則第1号、令和2年規則第1号〕)

3 職員が未成年であるときは、その法定代理人は連帯保証人とならなければならない。この場合において、その法定代理人が前項各号の要件を具備するときは、他の身元保証人は一人とすることができる。

4 身元保証人が、次の各号の一つに該当するに至つたときは、被保証人は直ちにこれに代るべき適当な身元保証人を定めなければならない。

(1) 死亡又は第2項各号に掲げる資格を喪失したとき。

(2) 身元保証に関する法律(昭和8年法律第42号)第4条の規定により解除があつたとき。

(3) 企業長が不適当と認めたとき。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号〕)

5 身元保証人の住所又は職業に異動があつたときは、被保証人は直ちに企業長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、平成18年規則第6号〕)

(身元保証の期間)

第5条 身元保証を必要とする期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新たに職員に採用された者については、その採用の日より5年

(2) 現金取扱事務に従事する職員については、その事務に従事する期間

(一部改正〔令和2年規則第1号〕)

(身元保証契約の有効期間及び更新)

第6条 身元保証契約の有効期間は、その成立の日から5年とし、前条第2号に掲げる職員にあつては、期間満了と同時に更新しなければならない。

(被保証人に関する通知及び保証の再確認)

第7条 次の各号の一つに該当するときは、企業長は身元保証人に対し必要な事項を通知する。

(1) 被保証人に業務上不適任又は不誠実な行為があるため、身元保証人の責任を引き起こすおそれがあることを知つたとき。

(2) 被保証人の任務又は勤務場所を変更したため、身元保証人の責任を加重し、又はその監督を困難にするとき。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、令和2年規則第1号〕)

2 前項の通知を受けたときは、身元保証人は直ちにこれに対する回答書(様式第2号)を提出しなければならない。

(施行の細目)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に身元保証書を提出している者については、この規則に基き提出したものとみなし、身元保証書を提出していない者については、この規則施行の日から1箇月以内に管理者に提出しなければならない。

(昭和37年9月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により管理者がした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて、庁長のした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により管理者に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて、庁長に対してした許可、認可その他これに準ずる処分の申請届出その他の行為とみなす。

(昭和42年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(昭和63年6月20日規則第3号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成12年5月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、平成18年規則第6号〕)

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(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、平成18年規則第6号〕)

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阪神水道企業団職員の身元保証に関する規則

昭和35年4月6日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)