○阪神水道企業団情報公開条例施行規則

平成16年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪神水道企業団情報公開条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書、実施機関が行う決定等の通知書)

第2条 条例第7条第1項に規定する開示請求書は、様式第1号による公文書開示請求書とする。

2 次の各号に規定する場合における通知は、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する決定をする場合 様式第2号による公文書開示決定通知書

(2) 条例第9条の規定により公文書の一部を開示する決定をする場合 様式第3号による公文書部分開示決定通知書

(3) 公文書の全部を開示しない決定(次号及び第5号の決定を除く。)をする場合 様式第4号による公文書非開示決定通知書

(4) 条例第10条の規定により開示請求を拒否する決定をする場合 様式第5号による開示請求の拒否による非開示決定通知書

(5) 開示請求に係る公文書を保有していないことにより開示請求を拒否する決定をする場合 様式第6号による公文書を保有していないことによる非開示決定通知書

(6) 開示決定等の期間を延長する決定をする場合 様式第7号による公文書開示決定等期間延長通知書

(7) 開示決定等の期間を再延長する決定をする場合 様式第8号による公文書開示決定等期間再延長通知書

(8) 第三者に意見書提出の機会を付与する場合 様式第9号による意見照会書

(9) 第三者から開示に反対の意見書が提出された場合において開示の決定をする場合 様式第11号による公文書の開示に係る通知書

(10) 情報公開審査会に諮問した旨を通知する場合 様式第12号による情報公開審査会諮問通知書

(11) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下又は棄却する旨を通知する場合 様式第13号による開示決定に対する審査請求を却下(棄却)する旨の通知書

(12) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決又は決定をする旨を通知する場合 様式第14号による開示決定等に対する審査請求を認容する旨の通知書

(一部改正〔平成28年規則第2号〕)

3 意見書提出の機会を付与された第三者が意見を提出する場合の書面は、様式第10号による公文書の開示に係る意見書とする。

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第3条 条例第14条第2項に規定する別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(記録時間が120分であるものに限る。)に複写したものの交付

 当該録音テープ又は録音ディスクをコンパクトディスク(直径が120ミリメートルであるものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(VHSの方式による記録時間が120分であるものに限る。)に複写したものの交付

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをコンパクトディスクに複写したものの交付

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをDVD(直径が120ミリメートルであるものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙(A3判までの大きさのものに限る。以下同じ。)に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録をディスプレー(実施機関が現に使用しているものに限る。)により出力したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をコンパクトディスクに複写したものの交付

 当該電磁的記録をDVDに複写したものの交付

(一部改正〔平成28年規則第2号〕)

(電磁的記録の視聴、聴取、媒体複写による写しの交付を行わない場合)

第4条 次の各号に掲げる電磁的記録について、当該各号に定める場合のいずれかに該当する場合は、視聴、聴取又は媒体に複写する写しの交付は行わない。

(1) 録音テープ、録音ディスク、ビデオテープ、ビデオディスク

 非開示部分があり、開示部分と非開示部分とを分離するためには、過分の費用又は時間等を要する場合

 著作権等との関係のため、視聴、聴取又は複写物の作成をすることができない場合

 又はのほか、実施機関の事務又は事業の適正かつ円滑な遂行に支障を生じるおそれがある場合

(2) 前号以外の電磁的記録

 非開示部分があり、開示部分と非開示部分とを分離するためには、過分の費用又は時間等を要する場合

 実施機関が現に使用する機器又はプログラムを用いて視聴、聴取又は媒体に複写することができるようするための処理を行うことが容易でない場合又は当該処理を行うためには、過分の費用又は時間等を要する場合

 著作権等との関係のため、視聴又は複写物の作成をすることができない場合

 電磁的記録の方式及び機能を保全する上で安全性を確保することが容易でない場合

 からまでのほか、実施機関の事務又は事業の適正かつ円滑な遂行に支障を生じるおそれがある場合

(公文書の閲覧等)

第5条 条例第14条第1項の規定による公文書の開示は、実施機関が指定する日時、及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧を中止させることができる。

(公文書の開示に係る費用)

第6条 条例第15条第1項に規定する通知に要する費用及び同条第2項に規定する当該公文書の写しの作成その他の交付に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 決定通知書及び写しの送付 普通郵便による郵便料金の額

(2) 用紙に複写又は出力したものの交付 白黒のものにあっては10円、カラーのものにあっては20円(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として額を算定する。)

(3) 録音カセットテープに複写したものの交付 1巻につき100円

(4) ビデオカセットテープに複写したものの交付 1巻につき100円

(5) コンパクトディスクに複写したものの交付 1枚につき100円

(6) DVDに複写したものの交付 1枚につき100円

(7) 第3条第3号に規定する電磁的記録について、前2号に規定する方法のほか、当該電磁的記録の性質に応じ、作成した写し又は複写したものの交付 当該写し又は複写に要する費用相当額

(8) マイクロフィルム、写真フィルム、スライド等について、当該公文書の性質に応じ、作成した写し又は複写したものの交付 当該写し又は複写に要する費用相当額

(一部改正〔平成28年規則第2号〕)

(意見書又は資料の交付に係る費用)

第7条 条例第23条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が負担する意見書又は資料の写し又は書面の作成その他交付に要する費用については、前条第2号から第8号までの規定を準用する。

(本条追加〔平成28年規則第2号〕)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第2号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成30年7月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成28年規則第2号〕 全部改正〔令和3年規則第5号〕)

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(一部改正〔平成28年規則第2号〕)

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(一部改正〔平成28年規則第2号〕)

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(一部改正〔平成28年規則第2号〕)

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(一部改正〔平成28年規則第2号〕)

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(一部改正〔平成28年規則第2号〕)

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(一部改正〔平成30年規則第6号〕)

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(一部改正〔平成30年規則第6号〕)

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(一部改正〔平成30年規則第6号〕)

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阪神水道企業団情報公開条例施行規則

平成16年3月19日 規則第1号

(令和3年9月13日施行)