○阪神水道企業団情報公開条例

平成16年3月19日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公文書の開示(第6条―第15条)

第3章 審査請求等(第15条の2―第25条)

第4章 補則(第26条―第29条)

附則

(目次一部改正〔平成28年条例第3号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公文書の開示を請求する権利を明らかにし、及び情報公開について必要な事項を定めることにより、地域(阪神水道企業団(以下「企業団」という。)事業施行区域をいう。以下同じ。)住民の知る権利を尊重し、企業団の保有する情報の一層の公開を行い、及び企業団の事業を地域住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、企業団を公正かつ効率的に運営し、地域住民の企業団への信頼と理解を深め、もって地方自治の本旨に即した企業団運営の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(マイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(2) 公文書の開示 実施機関が、この条例の規定により公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(3) 実施機関 企業長、議会の議長及び監査委員をいう。

(条例の解釈、運用等)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(情報の適正使用等)

第4条 公文書の開示を請求する者は、この条例の目的に即し、その権利を正当に行使するとともに、それによって得た情報を適正に用いなければならない。

(情報公開の総合的推進)

第5条 実施機関は、この条例に定める公文書の開示のほか、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法により地域住民に明らかにされるよう情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第6条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第7条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地(住所を除く。)並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるようその保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 開示請求をしようとする者は、実施機関が公文書の特定を容易に行うことができるよう必要な協力をしなければならない。

4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 特定の個人が識別され、若しくは識別されうる情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって次に掲げるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害すると認められる情報(いずれの場合も、人の生命、身体又は健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。)

 公にしないことが正当であると認められるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で個人から任意に提供されたもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの(人の生命、身体又は健康を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。)

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 企業団と国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、当該国等の承諾なく公にすることにより、当該国等との協力関係又は信頼関係を著しく害すると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体若しくは健康の保護又は生活の安全の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがあると認められる情報

(5) 実施機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が著しく損なわれ、地域住民の間に著しい混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(6) 実施機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げる支障を生じると認められるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を生じると認められるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を著しく困難にし、又は違法若しくは不当な行為を著しく容易にし、若しくはその発見を著しく困難にするもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、企業団又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を著しく損なうもの

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行に著しい支障を生じるもの

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障を生じるもの

 企業団又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を著しく損なうもの

(7) 法令若しくは条例若しくは阪神水道企業団議会会議規則(昭和42年2月27日議決)の定めるところにより、又は法律若しくはこれに基づく政令による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号ヘに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができないと認められる情報

(公文書の部分開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、その記録されている部分を容易に、かつ、公文書の開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、開示請求者に対し、その記録されている部分を除いた部分につき公文書の開示をしなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定により、公文書の開示をしない旨(第9条の規定により公文書の一部を開示しないことを含む。)を通知する場合には、その理由(公文書に記録されている情報が、不開示情報に該当しなくなる時期をあらかじめ明示することができるときにあっては、その理由及びその時期)を付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第7条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、同項に規定する期間内に開示決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、同項に規定する期間内に、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、同項の規定により延長した期間内に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

4 開示請求者は、実施機関が前3項の規定による期間(前2項の場合にあっては、これらの規定により延長した期間)を経過しても開示決定等をしないときは、公文書の開示をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条 開示請求に係る公文書に企業団、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が人の生命、身体又は健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報に該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後速やかに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の実施)

第14条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又は当該公文書を複写したものの写しを交付することができる。

(費用負担等)

第15条 前条の規定による公文書の開示に係る手数料は、第11条第1項及び第2項に規定する通知に要する費用以外の費用は無料とする。

2 前条第2項又は第3項の規定により公文書の写しの交付を受ける開示請求者は、別に定めるところにより、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求等

(章名一部改正〔平成28年条例第3号〕)

(審理員による審査手続に関する規定の適用除外)

第15条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(本条追加〔平成28年条例第3号〕)

(救済手続)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、実施機関は、当該審査請求が明らかに不適法であり、却下するとき又は裁決で審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)を除き、遅滞なく、第19条第1項に規定する阪神水道企業団情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(一部改正〔平成28年条例第3号〕)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(全部改正〔平成28年条例第3号〕)

(諮問をした旨の通知)

第17条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(一部改正〔平成28年条例第3号〕)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(見出・本文一部改正〔平成28年条例第3号〕)

(情報公開審査会)

第19条 第16条の規定による諮問に応じ審査請求について審査を行わせるため、企業長の附属機関として阪神水道企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(一部改正〔平成28年条例第3号〕)

2 審査会は、前項に規定する審査請求についての審査のほか、情報公開制度の適正かつ円滑な運用を推進するため、情報公開制度に関する重要事項について調査し、及び審査し、実施機関に対して意見を述べることができる。

(一部改正〔平成28年条例第3号〕)

3 審査会は、企業長が任命する委員3人以内をもって組織する。

4 審査会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、企業長が定める。

(審査会の調査権限)

第20条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

(一部改正〔平成28年条例第3号〕)

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(一部改正〔平成28年条例第3号〕)

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(一部改正〔平成28年条例第3号〕)

(意見の陳述)

第21条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成28年条例第3号〕)

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問庁を招集してさせるものとする。

(本項追加〔平成28年条例第3号〕)

3 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(旧2項繰下・一部改正〔平成28年条例第3号〕)

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

(本項追加〔平成28年条例第3号〕)

5 口頭意見陳述に際し、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、諮問庁に対して、質問を発することができる。

(本項追加〔平成28年条例第3号〕)

(意見書等の提出)

第22条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例第3号〕)

(提出資料の閲覧等)

第23条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの。以下同じ)の閲覧又は当該意見書又は資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

(見出・本文一部改正〔平成28年条例第3号〕)

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(本項追加〔平成28年条例第3号〕)

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(旧2項繰下・一部改正〔平成28年条例第3号〕)

4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、実施機関の定めるところにより、当該写し又は書面の作成その他交付に要する費用(以下「交付費用」という。)を負担しなければならない。

(本項追加〔平成28年条例第3号〕)

5 前項の規定にかかわらず、審査会が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、交付費用を減額し、又は免除することができる。

(本項追加〔平成28年条例第3号〕)

(審査手続の非公開)

第24条 審査会の行う審査の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第25条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例第3号〕)

2 諮問庁は、諮問に対する答申を得たときは、その内容を公表するものとする。

第4章 補則

(公文書の管理)

第26条 実施機関は、情報公開制度の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 企業長は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(他の制度との調整)

第27条 この条例は、別に定められている手続により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。

(運用状況の公表)

第28条 企業長は、毎年度、この条例による公文書の開示制度の各実施機関の運用状況をとりまとめ、公表するものとする。

(施行細目の委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成16年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成28年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の阪神水道企業団情報公開条例第8条及び第9条の規定に基づきされた公文書の開示又は第11条第2項の規定に基づきされた公文書の全部を開示しない旨の決定若しくは第6条の規定に基づきされた公文書の開示の請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

阪神水道企業団情報公開条例

平成16年3月19日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/第3節
沿革情報
平成16年3月19日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第3号