○阪神水道企業団議会会議規則

昭和42年2月27日

議案第1号議決

目次

第1章 総則(第1条~第12条)

第2章 議案および動議(第13条~第18条)

第3章 議事日程(第19条~第23条)

第4章 選挙(第24条~第32条)

第5章 議事(第33条~第44条)

第6章 発言(第45条~第60条)

第7章 委員会(第61条~第72条)

第8章 表決(第73条~第83条)

第9章 公聴会、参考人(第84条~第90条)

第10章 請願(第91条~第98条)

第11章 秘密会(第99条・第100条)

第12章 辞職(第101条・第102条)

第13章 規律(第103条~第110条)

第14章 懲罰(第111条~第116条)

第15章 会議録(第117条~第120条)

第16章 協議又は調整を行うための場(第121条)

第17章 議員の派遣(第122条)

第18章 補則(第123条)

附則

(目次一部改正〔平成14年議会告示第1号、平成23年議会告示第2号、平成25年議会告示第1号〕)

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、出産その他の事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成28年議会告示第1号〕)

(議席)

第3条 議員の議席は、会議において、議長が定める。

2 補欠議員は、前任者の議席につくものとする。

3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて議席を変更することができる。

4 議席には、番号標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし議長が必要と認めるときまたは議会の議決でこれを変更することができる。

2 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第9条 日曜日および休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止または休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前または散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、または議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩または延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員または議員の住所に、文書または口頭をもつて行なう。

第2章 議案および動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年議会告示第1号〕)

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(追加〔平成19年議会告示第1号〕)

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、法またはこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(一部改正〔平成16年議会告示第1号〕)

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年議会告示第1号、平成25年議会告示第1号〕)

(先決動議の表決順序)

第17条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(一部改正〔平成16年議会告示第1号〕)

(事件の撤回または訂正および動議の撤回)

第18条 会議の議題となつた事件を撤回し、または訂正しようとするときおよび会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件および動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

(本条追加〔平成19年議会告示第1号〕)

第3章 議事日程

(日程の作成および配布)

第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件およびその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更および追加)

第20条 議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて、議事日程の順序を変更し、または他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、またはその議事が終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了および延会)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第24条 議会において選挙を行なうときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第25条 選挙を行なう際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第26条 投票による選挙を行なうときは、議長は、第24条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布および投票箱の点検)

第27条 投票を行なうときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票する。

(投票の終了)

第29条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。

(開票および投票の効力)

第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第32条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし出席議員2人以上から異議があるときは討論を用いないで会議にはかつて決める。

(一部改正〔平成16年議会告示第1号〕)

(議案等の朗読)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題となつた事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第36条 会議に付する事件は、第94条に規定する場合を除き、提出者の説明を聞き、議員の質疑の後、修正案の説明、第39条後段の規定による質疑、討論、表決の順序によつて行う。ただし、必要がある場合は、議員の質疑の後、議会の議決で議会運営委員会又は特別委員会に付託する。

(一部改正〔平成19年議会告示第1号〕 見出し・本文〔平成25年議会告示第1号〕)

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、特別委員会に係る議案は特別委員会に付託することができる。

(本項追加〔平成19年議会告示第1号〕)

3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会の付託は、討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。

(旧2項繰下〔平成19年議会告示第1号〕 一部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(委員会に付託した事件の審議順序)

第37条 委員会に付託した事件は、その審査終了をまつて議題とし、委員長および少数意見者の報告、修正案の説明、第39条の規定による質疑、討論、表決の順序によつて審議する。

(委員長および少数意見者の報告)

第38条 委員会が審査または調査した事件が議題となつたときは、まず委員長がその経過および結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 第1項の報告は、討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。

4 委員長の報告および少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(委員長報告等に対する質疑)

第39条 議員は、委員長および少数意見を報告したものに対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件または修正案の提出者および説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(議決事件の字句および数字等の整理)

第40条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査または調査期限)

第41条 議会は、必要があると認めるときは、委員会の付託した事件の審査または調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限内に審査を終らなかつたときは、その事件は、第37条の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第42条 議会は、委員会の審査または調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査または調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。

(再付託)

第43条 委員会の審査または調査を経て報告された事件について、なお審査または調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会または他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第44条 延会、中止または休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可等)

第45条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告および順序)

第46条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行および一身上の弁明等についてはこの限りでない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対または賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が定める。

4 通告した者が欠席したときまたは発言の順位に当つても発言しないとき若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失なう。

(発言の通告をしない者の発言)

第47条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終つた後でなければ発言を求めることができない。

2 通告しない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。

3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める方から指名する。

(討論の方法)

第48条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第49条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第50条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたりまたはその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第51条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第52条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(一部改正〔平成16年議会告示第1号〕)

(議事進行に関する発言)

第53条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるものまたは直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第54条 延会、中止または休憩のため発言が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、討論の省略または終結)

第55条 質疑または討論が終つたときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑または討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑または討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑または討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論終結の動議または質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(選挙および表決時の発言制限)

第56条 選挙および表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙および表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第57条 議員は、企業団の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第58条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第59条 質問については、第51条および第55条の規定を準用する。

(発言の取消または訂正)

第60条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消しまたは議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 委員会

(議長への通知)

第61条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第62条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(委員の発言)

第63条 委員は、議題について自由に質疑し、および意見を述べることができる。ただし委員会において別の発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第64条 委員会は、審査または調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明または意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があつたときは、その許否を決める。

(委員の議案修正)

第65条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会または小委員会)

第66条 委員会は、審査または調査のため必要があると認めるときは、分科会または小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第67条 委員会は、審査または調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭または記録提出の要求)

第68条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭または記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(委員の派遣)

第69条 委員会は、審査または調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的および経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第70条 委員会は、閉会中もなお審査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第71条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第72条 委員会は、事件の審査または調査を終つたときは、報告書を作り委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第73条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第74条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第75条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第76条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、または議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、記名または無記名の投票で表決をとらなければならない。

(一部改正〔平成16年議会告示第1号〕)

(投票による表決)

第77条 議長が必要があると認めるとき、または出席議員2人以上から要求があるときは、記名または無記名の投票で表決をとる。

(一部改正〔平成16年議会告示第1号〕)

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第78条 記名投票を行なう場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は、所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第79条 無記名投票を行なう場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第80条 記名投票、または無記名投票を行なう場合には、第26条第27条第28条第29条第30条第31条第1項および第32条の規定を準用する。

(表決の訂正)

第81条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第82条 議長は、問題についての異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は起立の方法で表決をとらなければならない。

(一部改正〔平成16年議会告示第1号〕)

(表決の順序)

第83条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。

(一部改正〔平成16年議会告示第1号〕)

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9章 公聴会、参考人

(章名全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(公聴会開催の手続)

第84条 会議において公聴会を開く議決があつたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(意見を述べようとする者の申出)

第85条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(公述人の決定)

第86条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(公述人の発言)

第87条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(議員と公述人の質疑)

第88条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第89条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(参考人)

第90条 会議において参考人の出席を求める議決があつたときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、第87条第88条及び第89条の規定を準用する。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

第10章 請願

(章名全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(請願書の記載事項等)

第91条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(請願の紹介の取消し)

第92条 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となつた後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(請願文書表の作成及び配布)

第93条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(請願の委員会付託)

第94条 議長は、請願文書表の配布とともに、議長が特に必要があると認める請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(紹介議員の委員会出席)

第95条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(請願の審査報告)

第96条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、企業長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第97条 議長は、議会の採択した請願で、企業長その他の関係機関に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(陳情書の処理)

第98条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

第11章 秘密会

(章名削除・追加〔平成25年議会告示第1号〕)

(指定者以外の者の退場)

第99条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(秘密の保持)

第100条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

第12章 辞職

(章名削除・追加〔平成25年議会告示第1号〕)

(議長及び副議長の辞職)

第101条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかつてその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(議員の辞職)

第102条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

第13章 規律

(章名全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(品位の尊重)

第103条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(携帯品)

第104条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(議事妨害の禁止)

第105条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(離席)

第106条 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(飲食、喫煙の禁止)

第107条 何人も、議場において飲食又は喫煙してはならない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(新聞等の閲読禁止)

第108条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(許可のない登壇の禁止)

第109条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(議長の秩序保持権)

第110条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

第14章 懲罰

(章名削除・追加〔平成25年議会告示第1号〕)

(懲罰動議の提出)

第111条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第100条第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(懲罰動議の審査)

第112条 懲罰については、議会は、委員会の付託を省略して議決することはできない。

(本条全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(戒告又は陳謝の方法)

第113条 戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。

(本条追加〔平成23年議会告示第1号〕 全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(出席停止の期間)

第114条 出席停止は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(本条追加〔平成14年議会告示第1号〕 1項一部改正〔平成20年議会告示第1号〕 旧113条繰下〔平成23年議会告示第1号〕 全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(出席停止期間中出席したときの措置)

第115条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(旧113条繰下〔平成14年議会告示第1号〕 旧114条繰下〔平成23年議会告示第1号〕 全部改正〔平成25年議会告示第1号〕)

(懲罰の宣告)

第116条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

(本条追加〔平成25年議会告示第1号〕)

第15章 会議録

(章名追加〔平成23年議会告示第2号〕 削除・追加〔平成25年議会告示第1号〕)

(会議録の記載事項)

第117条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、速記法によつて速記する。

(本条追加〔平成25年議会告示第1号〕)

(会議録の配布)

第118条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。

(本条追加〔平成25年議会告示第1号〕)

(会議録に掲載しない事項)

第119条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第60条の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(本条追加〔平成25年議会告示第1号〕)

(会議録署名議員)

第120条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

(本条追加〔平成25年議会告示第1号〕)

第16章 協議又は調整を行うための場

(旧15章繰下〔平成23年議会告示第2号〕 章名削除・追加〔平成25年議会告示第1号〕)

(協議又は調整を行うための場)

第121条 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時的に設ける必要があるときは、議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たつては、名称、目的、構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

(本条追加〔平成25年議会告示第1号〕)

第17章 議員の派遣

(旧15章繰下〔平成14年議会告示第1号〕 旧16章繰下〔平成23年議会告示第2号〕 章名削除・追加〔平成25年議会告示第1号〕)

(議員の派遣)

第122条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合又は閉会中にあつては、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(本条追加〔平成25年議会告示第1号〕)

第18章 補則

(章名追加〔平成25年議会告示第1号〕)

(会議規則の疑義に対する措置)

第123条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。

(本条追加〔平成25年議会告示第1号〕)

1 この規則は、議決の日から施行する。

2 阪神上水道市町村組合会々議規則(昭和12年2月1日議決)は、廃止する。

(平成14年8月9日議会告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年8月9日議会告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日議会告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月18日議会告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月9日議会告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月29日議会告示第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日議会告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日議会告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第121条関係)

(追加〔平成23年議会告示第1号〕 一部改正〔平成25年議会告示第1号、平成28年議会告示第1号〕)

名称

目的

構成員

招集権者

全体議員協議会

(1) 議案及び財政計画の審査

(2) 議会運営上必要な協議又は調整

(3) 規約の変更に関する協議

(4) 企業団事業運営に係る重要事項に関する協議

全議員

議長。ただし、議長の職務を行うものがいないときは、事務局長。

議員協議会代表者会議

各市選出代表議員

神戸市側議員協議会

神戸市選出議員

尼崎市側議員協議会

尼崎市選出議員

西宮市側議員協議会

西宮市選出議員

芦屋市側議員協議会

芦屋市選出議員

宝塚市側議員協議会

宝塚市選出議員

阪神水道企業団議会会議規則

昭和42年2月27日 議案第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4章 企業団議会
沿革情報
昭和42年2月27日 議案第1号
平成14年8月9日 議会告示第1号
平成16年8月9日 議会告示第1号
平成19年3月16日 議会告示第1号
平成20年12月18日 議会告示第1号
平成23年3月9日 議会告示第1号
平成23年11月29日 議会告示第2号
平成25年2月27日 議会告示第1号
平成28年12月22日 議会告示第1号