○阪神水道企業団文書規程

平成16年3月19日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 文書の収受及び配付(第7条―第11条)

第3章 文書の作成、処理及び施行(第12条―第21条)

第4章 文書の整理及び保存等(第22条―第35条の2)

第5章 補則(第36条・第37条)

附則

(目次一部改正〔平成25年訓令第1号、平成28年訓令第3号〕)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 阪神水道企業団(以下「企業団」という。)における文書事務等の処理については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(文書の定義)

第2条 この規程において、文書とは、企業団の公務に関係あるすべての書類をいう。

(文書事務処理の原則)

第3条 文書はすべて正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 文書は、常に整理し、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害時の保護にも支障がないよう準備しておかなければならない。

(総務課長等)

第4条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、企業団における文書事務を総括する。

(見出・本文一部改正〔平成20年訓令第2号〕)

2 総務課長は、文書事務を適正かつ円滑に行うため、課場所室長(阪神水道企業団分課規程(平成18年管理規程第1号。以下「分課規程」という。)第2条に規定する課長、場長、所長及び室長をいう。以下同じ。)に対し、必要な措置を求めることができる。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成20年訓令第2号、平成28年訓令第3号〕)

3 課場所室長は、それぞれの課場センター所室(分課規程第1条に規定する課、場、センター、所及び室をいう。以下同じ。)における文書事務を総括する。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成28年訓令第3号〕)

4 課場所室長は、それぞれの課場センター所室における文書事務の進行状況を常に把握できるようにしておかなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令第2号〕)

(文書取扱主任)

第5条 課場センター所室に文書取扱主任を置く。

(一部改正〔平成18年訓令第2号〕)

2 文書取扱主任は、課場センター所室の庶務を担当する係長又は主査(庶務を担当する係長又は主査が置かれていない課場センター所室にあっては、課場所室長が所属職員のうちから指定する者)をもって充てる。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成20年訓令第2号〕)

3 文書取扱主任は、課場センター所室における次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書の収受及び配付に関すること。

(2) 文書の浄書及び発送に関すること。

(3) 文書事務の処理の促進に関すること。

(4) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書事務の処理に関し必要なこと。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成25年訓令第1号、平成28年訓令第3号〕)

4 場センター所(分課規程第1条に規定する場、センター及び所をいう。以下同じ。)の文書取扱主任は、前項各号に掲げる事務のほか、第30条の2第1項に規定する文書の収蔵、整理及び保存に関する事務を行うものとする。

(本項追加〔平成28年訓令第3号〕)

(文書管理主任)

第5条の2 課場センター所室に文書管理主任を置く。

2 文書管理主任は、係長及び主査をもって充てる。

3 文書管理主任は、担当事務に係る文書の整理及び保管に関する事務を行うものとする。

(本条追加〔平成28年訓令第3号〕)

(記号及び番号)

第6条 文書に付する記号及び番号は、次に掲げるところによる。ただし、特に定めのあるものについては、この限りでない。

(1) 記号は、次の例示によること。

 庁内文書 総総発第   号(発送番号の場合)

 庁外文書 阪水発第   号(発送番号の場合)

(2) 番号は、年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に規定する会計年度をいう。以下同じ。)ごとに更新するものとする。

(3) 番号は、1事件に1番号を付し、引き続く場合は枝番号を用いる。ただし、複数年度にわたる場合は、新たに番号を付するものとする。

(一部改正〔平成20年訓令第2号、平成25年訓令第1号〕)

第2章 文書の収受及び配付

(章名一部改正〔平成25年訓令第1号〕)

(受領)

第7条 企業団に到達した文書は、すべて総務部総務課(以下「総務課」という。)において受領するものとし、書留郵便物を受領したときは、特殊文書整理簿に必要な事項を記入しなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令第2号〕)

2 郵便料金の未納又は不足の郵便物は、総務課長が企業団の所掌する事務に関するものと認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って受領することができる。

(一部改正〔平成20年訓令第2号〕)

3 前項の場合においては、郵便切手差引簿にその旨を記入しなければならない。

(課場センター所室への配付)

第8条 受領した文書(特殊文書整理簿により受領した文書を除く。)は、開封しなければ配付先の判明しない文書にあっては開封して、その他の文書にあっては封をしたまま課場センター所室に配付するものとする。

(見出し・本文一部改正〔平成18年訓令第2号、平成25年訓令第1号〕)

2 特殊文書整理簿により受領した文書は、封筒に文書受付印を押し、番号を記入の上、封をしたまま課場センター所室に配付し、受領印を徴するものとする。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成25年訓令第1号〕)

3 2以上の課場センター所室に関連する文書については、その最も関係の深い課場センター所室に配付するものとする。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成25年訓令第1号〕)

(収受の手続)

第9条 前条第1項の規定により配付された文書(次項に掲げる文書を除く。)は、総務課において収受の手続を執らなければならない。この場合においては、文書整理簿に必要な事項を記入し、当該文書の余白等に文書受付印を押し、番号を記入の上、受領印を徴するものとする。

(一部改正〔平成20年訓令第2号、平成25年訓令第1号〕)

2 前項の規定にかかわらず、刊行物、ポスター、あいさつ状、案内状その他軽易な文書については、同項に定める収受の手続を省略することができる。

3 到達の日時がその行為の効力又は権利の得喪若しくは変更に関係のある文書については、第1項の規定により取り扱うほか、当該文書の余白等に収受時刻を記載し、押印するものとする。

4 前条の規定により配付された文書でその課場センター所室の所管に属しないものは、理由(口頭又は文書)を付して総務課に返付するものとする。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成20年訓令第2号、平成25年訓令第1号〕)

5 庁内文書の収受の手続については、前各項の規定に準じて行うものとする。

(他の課場センター所室に関係ある収受文書の取扱い)

第10条 収受した文書のうち他の課場センター所室に関係のある文書は、逐次関係課場センター所室へ回付するとともに必要がある場合は、写しをもって、同時に照会する等適当な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令第2号〕)

(執務時間外の文書の収発及び配付)

第11条 執務時間外における文書の収受及び配付は、この規程に定めるもののほか、阪神水道企業団宿日直規程(昭和33年管理規程第12号)の定めるところによる。

(見出し・本文一部改正〔平成25年訓令第1号〕)

第3章 文書の作成、処理及び施行

(文書の作成要領)

第12条 用紙は、日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)を縦長に用いるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により用紙の大きさがA4判以外のものに定められているもの

(2) 他の官公庁により特に用紙の大きさがA4判以外のものに定められているもの

(3) 電子計算機の出力帳票その他プログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を変更しなければ用紙の大きさをA4判にできないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認めたもの

(一部改正〔令和元年訓令第3号〕)

(文書の書式等)

第13条 文書は、次に掲げるものを除くほか、左横書きとする。

(1) 法令の規定により文書が縦書きに定められているもの

(2) 他の官公庁により特に文書が縦書きに定められているもの

(3) 賞状、表彰状、感謝状、祝辞、弔辞その他で毛筆を用いるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認めたもの

2 文書の書き方及び書式例は、別に定めるところによる。

(文書の起案)

第14条 事案の処理は、すべて文書により決裁を受け、次に掲げるところにより起案しなければならない。

(1) 起案用紙を用いること。ただし、別に定めのある場合は、この限りでない。

(2) 定例又は軽易なものは、文書の余白又は一定の簿冊等を利用することができる。

(3) すべて件名を付し、起案理由、関係規定その他参考資料を添付すること。ただし、軽易なものはこれを省略することができる。

(4) 関連事項は、支障のない限り一括して起案すること。

(5) 2以上の課場センター所室に関係するときは、最も関係の深い課場センター所室で起案し、関係の課場センター所室に合議すること。

(6) 加除訂正したときは、その箇所に認印すること。

(7) 緊急に処理する必要があるもの又は説明を要するものは、起案者又はその上司が持参し、及び説明するものとし、機密に属するものには「秘」の字を起案用紙の施行取扱上の注意欄等適当な箇所に朱書し、なお、必要があるときは、封筒に入れる等他見に触れないよう注意し、紛失のおそれのあるものには、台紙を付すること。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成19年訓令第4号、平成26年訓令第1号〕)

(決裁区分の表示)

第15条 起案文書は、次の決裁区分に従い、その記号を当該文書の所定の欄に表示しなければならない。ただし、様式その他別の方法により決裁区分が明らかな場合は、この限りでない。

甲 企業長の決裁を受けて処理するもの

乙 副企業長の決裁を受けて処理するもの

丙 部長の決裁を受けて処理するもの

丁 課長の決裁を受けて処理するもの

(一部改正〔平成19年訓令第4号〕)

(文書の合議)

第16条 起案文書が他の課場センター所室に直接関係を有する場合にあっては、当該関係のある課場センター所室に、阪神水道企業団水道技術管理者に関する規程(平成19年管理規程第9号)第3条第1項各号に規定する事項に関係を有する場合にあっては、水道技術管理者に合議しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令第2号〕 全部改正〔平成19年訓令第7号〕)

2 合議を受けたときは、速やかにこれを処理しなければならない。合議の事件に異議あるときは、所管課場所室長に協議し、その同意を得ないときは、上司の指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令第2号〕)

3 前項により原案が変更又は否決されたときは、合議の課場センター所室又は水道技術管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成19年訓令第7号〕)

4 決裁後再度回付を要するときは、欄外その他の適当な箇所にその旨を明示しなければならない。

(発送文書の取扱い)

第17条 決裁済みの文書で、庁外あてに発送する文書については、決裁年月日を記入し、浄書の上、総務課において発送の手続を執らなければならない。この場合においては、文書整理簿に必要な事項を記入の上、当該文書に記号及び番号を付し、公印並びに契印を押さなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令第2号、平成25年訓令第1号〕)

2 決裁済の文書で、庁内あてに発送する文書については、前項の規定に準じて行うものとする。

3 公印の使用については、阪神水道企業団公印規則(昭和35年規則第1号)の定めるところによる。ただし、庁内文書及び軽易な庁外文書については、公印の押印を省略することができる。

(追加〔平成16年訓令第3号〕 一部改正〔平成18年訓令第2号、平成20年訓令第2号〕)

4 前項ただし書の規程により、公印の押印を省略する場合は、その旨を起案文書に表示した上で、回議して決裁を受け、発送する公文書の発信者名の下部に「(公印省略)」の表示をするものとする。

(追加〔平成16年訓令第3号〕)

(軽易な発送文書の取扱い)

第18条 前条の文書で、軽易な文書については、同条に定める発送の手続を省略することができる。

(企業団議会提出文書)

第19条 企業団議会の議決又は同意を要し、若しくはこれに報告する文書は、決裁後総務課長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令第2号〕)

2 総務課長は、前項の文書が、企業団議会の議決又は同意を得、若しくは報告を終えたときは、その旨を所管課場所室長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成20年訓令第2号〕)

(監査委員提出文書)

第19条の2 監査委員に提出する文書は、決裁後総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、監査委員から報告その他文書の提出があったときは、その旨を所管課場所室長に通知しなければならない。

(本条追加〔平成20年訓令第2号〕)

(郵送手続)

第20条 郵送文書は、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 郵送文書は、午後3時45分までに開封のまま総務課に送付すること。

(2) 大量又は執務時間外に郵送する必要があるときは、あらかじめ総務課長に連絡すること。

(一部改正〔平成20年訓令第2号、平成21年訓令第3号〕)

2 総務課長は、前項の規定により郵送文書の送付を受けたときは、文書発送簿に所要の事項を記入の上、料金後納郵便その他これに類する方法により発送するものとする。ただし、これにより難いときは、郵便切手を使用して発送することができる。

(一部改正〔平成20年訓令第2号〕 全部改正〔平成21年訓令第3号〕 一部改正〔平成26年訓令第1号〕)

3 前項ただし書の規定により発送するとき、その郵送に要する郵送料は、郵便切手差引簿にて処理しなければならない。

(一部改正〔平成21年訓令第3号〕)

4 文書の郵送は、即日行うものとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(緊急に処理すべき事項の取扱い)

第21条 緊急に処理する必要があり、かつ、常例の手続を執ることが困難であると認められる事項は、直ちに口頭により決裁を受けて処理することができる。この場合においては、事後この章の規定に基づいて正規の手続を執らなければならない。

第4章 文書の整理及び保存等

(文書の整理)

第22条 未処理文書及び完結文書(次条の規定により完結した文書をいう。以下同じ。)は、次に掲げるところにより整理しなければならない。

(1) 未処理文書は、一定の場所において整理し、及び保管し、常にその所在を明らかにしておくこと。

(2) 完結文書は、決裁年月日等必要事項の記載を確認し、整理すること。

(文書の完結日)

第23条 文書の完結の日は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 常時執務の用に供する帳簿類は、当該帳簿類が閉鎖された日。ただし、加除式の帳簿類から除冊されたものは、除冊された日

(2) 出納の証拠書類は、当該出納のあった日

(3) 契約文書は、当該契約を締結した日

(4) 公告式及び令達に係る文書は、公布、公表及び令達が行われた日

(5) 争訟関係文書は、当該事件が確定し、又は終了した日

(6) 発送を要する文書は、発送した日

(7) その他の文書は、決裁のあった日

(完結文書の成冊)

第24条 課場所室長は、その所管に係る文書が完結したときは、次に掲げるところより編集し、成冊(文書を冊子状に取りまとめることをいう。以下同じ。)をしなければならない。

(1) 年度(暦年による文書にあっては、年)ごとに成冊をすること。

(2) 分類ごとに整理し、かつ、保存期間ごとに成冊をすること。

(3) 2以上の分類に関する文書は、その関係が最も深いものに編集すること。

(4) 2以上の完結文書で保存期間を異にする場合においてその文書が相互に密接な関係があるときは、その長期のものに一連文書として編集すること。

(5) 表紙又は背表紙を付し名称、年度、保存期間及び課場センター所室名その他必要な事項を記載すること。

(6) 必要に応じて索引又は目次を付すること。

(7) 前各号の規定にかかわらず、完結文書の態様等によりこれにより難いときは、保存箱に収納する等の方法で処理することができる。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成25年訓令第1号〕)

2 成冊をした文書は、必要に応じていつでも取り出し、用に供することができるよう整理して保管し、又は保存しなければならない。

(保存期間)

第25条 文書の保存期間は、法令に特別の定めがあるもののほか、永年、10年、5年、3年又は1年とする。ただし、法定期間のあるものであっても、この規程で法定期間を超える保存期間を定めているものについてはこの規程による。

2 文書の保存期間の基準は、次のとおりとする。

永年に属する文書

(1) 条例、規則、規程及び訓令の制定及び改廃に関する文書

(2) 告示、公告及び公表に関する文書

(3) 議会に関する文書

(4) 条例、規則等の解釈及び運用指針に関する文書で重要なもの

(5) 事業の基本計画に関する文書

(6) 通知、催告、申請、届出及び報告に関する文書で特に重要なもの

(7) 法律関係が10年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する文書

(8) 訴訟に関する文書

(9) 審査請求、異議申立てその他の争訟(訴訟を除く。)に関する文書

(10) 損失補償及び損害賠償に関する文書

(11) 職員の人事異動等に関する文書

(12) 特別職の事務引継書

(13) 企業団の沿革に関する文書で重要なもの

(14) 契約書、協定書等で特に重要なもの

(15) 予算及び決算に関する文書で特に重要なもの

(16) 固定資産の取得に関する文書(設計に関するものを含む。)で特に重要なもの

(17) 台帳、帳簿等で特に重要なもの

(18) 前各号に掲げる文書に類するものその他永年保存を必要と認める文書

10年に属する文書

(1) 事業の計画及び実施に関する文書で重要なもの

(2) 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で重要なもの

(3) 法律関係が5年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する文書(永年に属するものを除く。)

(4) 職員の服務に関する文書で重要なもの

(5) 契約書、協定書等で重要なもの

(6) 予算及び決算に関する文書で重要なもの

(7) 固定資産の取得、管理及び処分に関する文書で重要なもの

(8) 台帳、帳簿等で重要なもの

(9) 前各号に掲げる文書に類するものその他10年保存を必要と認める文書

5年に属する文書

(1) 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書

(2) 法律関係が3年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する文書(永年又は10年に属するものを除く。)

(3) 職員の服務に関する文書

(4) 職員の給与及び旅費に関する文書

(5) 契約書、協定書等

(6) 予算及び決算に関する文書

(7) 固定資産の取得、管理及び処分に関する文書

(8) 台帳、帳簿等

(9) 前各号に掲げる文書に類するものその他5年保存を必要と認める文書

3年に属する文書

(1) 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で軽易なもの

(2) 法律関係が1年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する文書(永年、10年又は5年に属するものを除く。)

(3) 予算及び決算に関する文書で軽易なもの

(4) 台帳、帳簿等で軽易なもの

(5) 監査及び出納検査に関する文書

(6) 特殊文書整理簿、文書整理簿及び文書発送簿

(7) 前各号に掲げる文書に類するものその他3年保存を必要と認める文書

1年に属する文書

(1) 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で特に軽易なもの

(2) 月報、日報、日誌等で軽易なもの

(3) 前各号に掲げる文書に類するもののほか、永年、10年、5年又は3年に属さない文書

(一部改正〔平成20年訓令第2号〕)

3 課場所室長は、前項の基準に基づきそれぞれの課場センター所室の文書の保存期間を定め、文書保存基準表を作成しなければならない。文書保存基準表は、毎年度1回見直しを行い、必要と認める場合にはその改定を行うものとする。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成25年訓令第1号〕)

4 課場所センター室長は、第2項の基準に係わらず、課場センター所室において常時使用する必要がある文書で保存期間を定めることが適当でない当該文書(以下「常用文書」という。)を常時利用することができる。ただし、前項に規定する文書保存基準表に常用文書として記載しなければならない。

(本項追加〔平成25年訓令第1号〕)

5 課場所室長は、文書が完結した日の属する年度の翌年度の7月末日までに、保存文書台帳及び保管庫等位置図を整理し、課場センター所室に備え置かなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成25年訓令第1号、平成28年訓令第3号〕)

(保存期間の起算)

第26条 文書の保存期間の起算は、完結年月日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに整理し、保管する文書の保存期間の起算は、完結年月日の属する年の翌年の1月1日とする。

2 前項の規定にかかわらず、契約に関する文書の保存期間の起算は、当該契約に関する債権債務が消滅した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。

(保存期間の延長)

第27条 現に監査、検査等の対象になっている文書については、保存期間の満了する日後においても、当該監査、検査等が終了するまでの間保存期間を延長するものとする。

2 前項に規定するもののほか、保存期間が満了した文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、課場所室長は、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することができる。

(一部改正〔平成18年訓令第2号〕)

(文書の移管)

第27条の2 組織改正等により文書を所管する課場センター所室に異動があった場合は、異動前の所管課場所室長は、文書移管簿により、異動後の所管課場所室長に移管しなければならない。

2 前項の規定による文書の移管を受けた課場所室長は、当該移管が適当であると認めるときは、移管文書を保存文書台帳に記載の上、保管しなければならない。

(本条追加〔平成28年訓令第3号〕)

(文書の引継ぎ)

第28条 本庁の課室長(分課規程第2条に規程する課長及び室長をいう。以下同じ。)は、成冊した文書で永年及び10年の保存を要するもの(以下「重要文書」という。)を取りまとめ、毎年7月末日までに、文書引継簿により、総務課長に引き継がなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成20年訓令第2号、平成28年訓令第3号、平成30年訓令第3号〕)

2 成冊後3年を経過していない文書、機密に属する文書及び常用文書その他特別の理由がある文書は、前項の規定によらないことができる。

(一部改正〔平成25年訓令第1号、平成28年訓令第3号〕)

3 前項の規定により本庁の課室において保管中の文書で、当該保管の必要がなくなり、かつ、保存期間が満了しないものは、速やかに総務課長に引き継ぐものとする。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成20年訓令第2号、平成28年訓令第3号〕)

(引継文書の審査)

第29条 総務課長は、文書の引継ぎを受けたときは、分類、保存期間等の適否について審査しなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令第2号〕)

2 総務課長は、審査の結果不適当なものがあると認めるときは、本庁の課室長に対してその修正を求めることができる。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成20年訓令第2号、平成28年訓令第3号〕)

(文書の収蔵)

第30条 総務課長は、審査の結果適当と認める文書については、収蔵文書台帳に記載の上、総務課長が管理する書庫に収蔵しなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令第2号、平成28年訓令第3号〕)

2 総務課長は、前項の規定により収蔵した文書の収蔵番号を本庁の課室長に通知し、本庁の課室長は、当該収蔵番号を保存文書台帳に記載するものとする。

(本項追加〔平成28年訓令第3号〕)

3 収蔵文書は、整然と配架し、いつでも閲覧できるようにしておかなければならない。

(旧2項繰下・一部改正〔平成28年訓令第3号〕)

4 総務課長は、保管中の収蔵文書について成冊後30年を経過したものは、当該保管の適否を審査し、適宜見直さなければならない。

(本項追加〔令和3年訓令第4号〕)

(場センター所における文書の収蔵)

第30条の2 場所長(分課規程第2条に規定する場長及び所長をいう。以下同じ。)は、それぞれが所管する重要文書を取りまとめ、分類、保存期間等の適否について審査し、収蔵文書台帳に記載の上、場所長がそれぞれ管理する書庫に収蔵しなければならない。

2 第28条第2項及び第3項並びに前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による文書の収蔵について準用する。この場合において、第28条第2項中「前項の規定によらないこと」とあるのは「第30条の2第1項の規定によらないこと」と、同条第3項中「前項の規定により本庁の課室」とあるのは「第30条の2第2項の規定により準用する第28条第2項の規定により、場センター所の事務室」と、「総務課長に引き継ぐ」とあるのは「書庫に収蔵する」と、前条第4項中「総務課長は」とあるのは「場所長は」と、読み替えるものとする。

(本条追加〔平成28年訓令第3号〕 一部改正〔令和3年訓令第4号〕)

(書庫の管理)

第31条 総務課長及び場所長は、それぞれが管理する書庫について、火災、盗難等の予防措置を講ずるとともに、常に整理しておかなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令第2号、平成28年訓令第3号〕)

(文書の管理)

第32条 第30条第1項の規定による収蔵文書(以下「本庁収蔵文書」という。)は総務課長が、第30条の2第1項の規定による収蔵文書(以下「場センター所収蔵文書」という。)は各場所長が、それ以外の文書については課場所室長がそれぞれ管理するものとする。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成20年訓令第2号、平成28年訓令第3号〕)

(収蔵文書の借覧)

第33条 本庁収蔵文書を借覧しようとする者は、その借覧期間が8日以上にわたる場合は、収蔵文書貸出簿により、総務課長の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成20年訓令第2号、平成28年訓令第3号〕)

2 本庁収蔵文書の借覧期間は、1月以内とし、それ以上にわたる場合は、改めて収蔵文書貸出簿により前項の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成28年訓令第3号〕)

3 前項の期間中においても、総務課長は、必要があるときは返納を求めることができる。

(一部改正〔平成20年訓令第2号〕)

4 借覧文書は、他に転貸してはならない。

(借覧文書の損失)

第34条 借覧文書を紛失又は汚損したときは、所属課場所室長の認印のある始末書を総務課長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成20年訓令第2号〕)

2 前項の場合においては、総務課長は、事実を調査し収蔵文書台帳の整理を行わなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令第2号、平成28年訓令第3号〕)

(場センター所における収蔵文書の借覧等)

第34条の2 前2条の規定は、場センター所収蔵文書の借覧について準用する。この場合において、「本庁収蔵文書」とあるのは「場センター所収蔵文書」と、「総務課長」とあるのは「場所長」と読み替えるものとする。

(本条追加〔平成28年訓令第3号〕)

(文書の廃棄)

第35条 総務課長及び場所長は、その管理する収蔵文書で保存期間が満了したもの(第27条に規定するものを除く。次項において同じ。)又は第30条第4項の規定に基づき審査した結果、保存する必要のないものを、収蔵文書廃棄簿により、毎年7月末日までに、廃棄しなければならない。この場合において、総務課長は、当該文書を所管する本庁の課室長へ合議しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成20年訓令第2号、平成28年訓令第3号、令和3年訓令第4号〕)

2 課場所室長は、その管理する文書で保存期間が満了したものを、保存文書廃棄簿により、毎年7月末までに、廃棄しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成28年訓令第3号〕)

3 機密に属する文書又は他に悪用のおそれがあると認められる文書を廃棄するときは、焼却、裁断その他これらに類する方法によらなければならない。

(旧3項一部改正〔平成18年訓令第2号、平成20年訓令第2号〕 削除〔平成25年訓令第1号〕、旧4項削除〔平成25年訓令第1号〕 旧5項繰上〔平成25年訓令第1号〕)

(文書管理等委員会)

第35条の2 企業団に阪神水道企業団文書管理等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、課場所室長が管理する文書及び収蔵文書の保管又は保存状況を検査し、課場所室長に対する是正措置等の要請を行うほか、文書管理の改善その他文書事務の効率化に関して意見を述べることができる。

3 委員会は、企業長が任命する委員長及び委員若干人をもって組織する。

4 委員会の委員長及び委員の任期は任命された年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

5 委員長は、総務部長又は総務部次長をもって充てる。

6 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

7 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代理する。

8 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

9 前各項に規定するもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(本条追加〔平成28年訓令第3号〕 一部改正〔平成29年訓令第4号、平成30年訓令第4号〕)

第5章 補則

(帳簿等の様式)

第36条 次に掲げる帳簿等は、それぞれ当該各号に定める様式とする。

(1) 特殊文書整理簿 様式第1号(第7条第8条第9条第25条関係)

(2) 郵便切手差引簿 様式第2号(第7条第20条関係)

(3) 文書整理簿 様式第3号(第9条第17条第25条関係)

(4) 文書受付印 様式第4号(第9条関係)

(5) 起案用紙(課場センター所室共通) 様式第5号(第14条関係)

(6) 文書発送簿 様式第6号(第20条第25条関係)

(7) 文書保存基準表(課場センター所室共通) 様式第7号(第25条関係)

(8) 保存文書台帳(課場センター所室共通) 様式第8号(第25条第30条関係)

(9) 文書移管簿 様式第8号を準用する。この場合において、同様式中「保存文書台帳」とあるのは「文書移管簿」と読み替えるものとする。(第27条の2関係)

(10) 文書引継簿 様式第8号を準用する。この場合において、同様式中「保存文書台帳」とあるのは「文書引継簿」と読み替えるものとする。(第28条関係)

(11) 収蔵文書台帳 様式第9号(第30条第30条の2関係)

(12) 収蔵文書貸出簿 様式第10号(第33条第34条の2関係)

(13) 保存文書廃棄簿 様式第8号を準用する。この場合において、同様式中「保存文書台帳」とあるのは「保存文書廃棄簿」と読み替えるものとする。(第35条関係)

(14) 収蔵文書廃棄簿 様式第9号を準用する。この場合において、同様式中「収蔵文書台帳」とあるのは「収蔵文書廃棄簿」と読み替えるものとする。(第35条関係)

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成19年訓令第4号、平成25年訓令第1号、平成26年訓令第1号、平成28年訓令第3号〕)

(実施細目)

第37条 この規程に定めるもののほか、電磁的記録の管理その他この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 阪神水道企業団文書保存規程(昭和35年訓令第2号)

(2) 阪神水道企業団文書取扱規程(昭和35年訓令第3号)

(経過規定)

3 この規程の施行前にした、阪神水道企業団文書保存規程及び阪神水道企業団文書取扱規程のそれぞれの規定による手続その他の行為は、この規程の規定によるものとみなす。

(平成16年12月21日訓令第3号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月8日訓令第3号)

この規程は、平成21年10月8日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(平成26年3月19日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(平成28年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(平成29年7月20日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日訓令第3号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年10月6日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成25年訓令第1号〕)

画像

(一部改正〔平成26年訓令第1号〕)

画像

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成25年訓令第1号〕)

画像

画像

画像

(一部改正〔平成25年訓令第1号〕)

画像

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成25年訓令第1号〕)

画像

(一部改正〔平成18年訓令第2号、平成25年訓令第1号〕)

画像

様式第8号の2

(追加〔平成25年訓令第1号〕 削除〔平成28年訓令第3号〕)

(全部改正〔平成28年訓令第3号〕)

画像

(全部改正〔平成28年訓令第3号〕)

画像

阪神水道企業団文書規程

平成16年3月19日 訓令第1号

(令和3年10月6日施行)

体系情報
第7章 務/第3節
沿革情報
平成16年3月19日 訓令第1号
平成16年12月21日 訓令第3号
平成18年4月1日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成19年12月26日 訓令第7号
平成20年4月1日 訓令第2号
平成21年10月8日 訓令第3号
平成25年3月22日 訓令第1号
平成26年3月19日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成29年7月20日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第4号
令和元年6月25日 訓令第3号
令和3年10月6日 訓令第4号