○阪神水道企業団水道技術管理者に関する規程

平成19年12月26日

管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者に関し、必要な事項を定める。

(任命)

第2条 水道技術管理者は、布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例(平成24年条例第2号)第4条に規定する資格を有する者のうちから、企業長が任命する。

(一部改正〔平成24年管理規程第1号〕)

(職務)

第3条 水道技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。

(4) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。

(5) 法第22条に規定する衛生上の措置に関すること。

(6) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(7) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。

(9) その他水道技術上の重要な事項に関すること。

2 水道技術管理者は、前項第1号から第6号までに掲げる検査その他の措置をとった場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、企業長に報告するものとし、同項第7号又は第8号に掲げる事項の措置をとる場合には、事前に企業長に通知しなければならない。

(一部改正〔令和4年管理規程第4号〕)

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年9月14日管理規程第4号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

阪神水道企業団水道技術管理者に関する規程

平成19年12月26日 管理規程第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8章 事/第3節
沿革情報
平成19年12月26日 管理規程第9号
平成24年3月27日 管理規程第1号
令和4年9月14日 管理規程第4号